法律上、個人情報保護委員会の独立性というものは明確に記載があるということだと思いますが、ここからは、デジタル行財政改革会議との権限の境界線と個人情報保護委員会の独立性放棄の懸念という観点から質問を続けたいと思います。
今回の改正案は、二〇一五年以降続く定期改正サイクルの三度目に当たると認識しております。これまでの改正は、いずれもデータ利活用の推進と個人情報保護の強化がセットで進められてきました。二〇一五年改正では、要配慮個人情報を新設しつつ、匿名加工情報を導入し、二〇二〇年改正では、漏えい報告義務化と仮名加工情報を創設しております。二〇二一年改正では、公的部門と民間の規律を統一し、行政データの流通を強化しております。そして、今回の二〇二六年改正では、要配慮個人情報そのものを本人同意なしでAI学習に利用可能とする統計作成等特例を新たに設けようとしております。
私は、本来、デジタル行政推進法と個人情報保護法、あるいはデジタル行財政改革会議と個人情報保護委員会は、先ほどもずっと出ております、利活用を進めるアクセルと、そして権利利益の保護を担うブレーキという関係性であり、また、規制される側と規制する側という役割が分かれているものだと考えております。
しかしながら、本改正が提出されるに先立って、令和八年一月に個人情報保護委員会が公表した、ホームページでも見ることができます、個人情報保護法、いわゆる三年ごとの見直しの制度改正方針(案)の四ページの最後の一文にはこう示されております。内閣官房(デジタル行財政改革会議)において検討中のデータ利活用制度の在り方に関する基本方針に基づく制度整備についても、個人情報保護法の改正とも整合したものとなるよう調整することとなると。
これ、データ利活用を推し進めるデジタル行財政改革会議の基本方針に、規制官庁である個人情報保護委員会が自ら整合させると宣言することは三条委員会としての独立性の放棄であると考えますが、まずこの放棄ではないかというところについて見解をお伺いいたします。
58佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
科学技術の世界は、やはり確率の問題に最終的には還元される限界がございますので、一〇〇%ということを理論上保証するようなものというのは、正直申しまして、ある前提で制度設計はできないものだというふうに思います。ただ、制度設計に当たりましては、技術的に合理的に可能なものを最大限導入するということで、いわゆる徹底的にリスクを低減させるための最高位の技術ということを求めていくことになろうかと思います。
また、仮にAIモデルから学習データを復元させようというようなものが出てきた場合には、そうやって個人情報を引き出した場合には現行の不正取得に…
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59平平戸航太(国民)
ありがとうございます。
私も技術者でした。数字というものを非常に大切にしておりました。いろんな分析、解析、計算等を行っておりましたが、やはり一〇〇%はないことは理解しております。
ただ、今の答弁と先ほどの質問の答弁でも、その前提が私は古いのではないかと思っております。現在の高度なデータ分析、AIによるプロファイリング技術の実態に今の政府側の認識が追い付いていないのではないかと思います。複数データの組合せによってセンシティブな情報が推測され得るリスクは現に存在しております。この再識別の可能性を政府としても正面からまずは認識していただきたいと思います。
…
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60佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
個人情報保護委員会は、分野を問わず、個人情報を取り扱う民間事業者、あるいは営利、非営利問わず民間事業、さらには行政機関、地方自治体など、幅広い主体を規制対象としてございまして、偏りのない監視、監督を行う機関として高い独立性を有する必要がございます。
国際的にも、個人情報やプライバシーの保護を任務とする行政機関は、他の行政機関からも独立した機関ということが潮流でございます。したがいまして、こういった機関として日本の法制で位置付けるとなりますと、内閣府設置法四十九条三項の規定に基づく外局たる三条委員会として設置し、法律上も委員会の委…
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- (上の発言)
61平平戸航太(国民)
法律上、個人情報保護委員会の独立性というものは明確に記載があるということだと思いますが、ここからは、デジタル行財政改革会議との権限の境界線と個人情報保護委員会の独立性放棄の懸念という観点から質問を続けたいと思います。
今回の改正案は、二〇一五年以降続く定期改正サイクルの三度目に当たると認識しております。これまでの改正は、いずれもデータ利活用の推進と個人情報保護の強化がセットで進められてきました。二〇一五年改正では、要配慮個人情報を新設しつつ、匿名加工情報を導入し、二〇二〇年改正では、漏えい報告義務化と仮名加工情報を創設しております。二〇二一年改正では、公的部門と民間の規律を統一し、行政データの流通を強化しております。そして、今回の二〇二六年改正では、要配慮個人情報そのものを本人同意なしでAI学習に利用可能とする統計作成等特例を新たに設けようとしております。
私は、本来、デジタル行政推進法と個人情報保護法、あるいはデジタル行財政改革会議と個人情報保護委員会は、先ほどもずっと出ております、利活用を進めるアクセルと、そして権利利益の保護を担うブレーキという関係性であり、また、規制される側と規制する側という役割が分かれているものだと考えております。
しかしながら、本改正が提出されるに先立って、令和八年一月に個人情報保護委員会が公表した、ホームページでも見ることができます、個人情報保護法、いわゆる三年ごとの見直しの制度改正方針(案)の四ページの最後の一文にはこう示されております。内閣官房(デジタル行財政改革会議)において検討中のデータ利活用制度の在り方に関する基本方針に基づく制度整備についても、個人情報保護法の改正とも整合したものとなるよう調整することとなると。
これ、データ利活用を推し進めるデジタル行財政改革会議の基本方針に、規制官庁である個人情報保護委員会が自ら整合させると宣言することは三条委員会としての独立性の放棄であると考えますが、まずこの放棄ではないかというところについて見解をお伺いいたします。
62佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
委員御指摘の基本方針はデジタル行財政改革会議決定でございますが、この会議は、急激な人口減少社会への対応として、利用者起点で我が国の行財政の在り方を見直し、デジタルを最大限に活用して公共サービス等の維持強化と地域経済の活性化を図り、社会変革を実現するために開催されておりまして、とりわけ公共サービスの維持強化などを図る上では、様々な個人情報を使った施策が不可欠ということもありましたので、この会議に貢献してきているという立場でございます。
その上で、個人情報保護法の目的にございますように、もとより目的の中に、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護…
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63平平戸航太(国民)
では、データ利活用を推し進めるデジタル行財政改革会議と権利利益を保護する個人情報保護委員会との権限の境界線はいかにあるべきと考えておりますでしょうか。見解をお伺いいたします。
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64佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
もとより、個人情報保護委員会の権限につきましては、個人情報保護法上明確に規定してございまして、法律の執行が主でございますし、個人情報保護政策の基本方針につきましては閣議決定を求められておりますが、その原案作成、つまり個人情報の政策の基本的な在り方につきましては私どもがある意味専権的に決められる立場にあろうと思いますので、そこを超えての、それを曲げての何らかの政策要求が万が一あった場合には、それには拒否を示す責任があるものというふうに思ってございます。
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