お答え申し上げます。
科学技術の世界は、やはり確率の問題に最終的には還元される限界がございますので、一〇〇%ということを理論上保証するようなものというのは、正直申しまして、ある前提で制度設計はできないものだというふうに思います。ただ、制度設計に当たりましては、技術的に合理的に可能なものを最大限導入するということで、いわゆる徹底的にリスクを低減させるための最高位の技術ということを求めていくことになろうかと思います。
また、仮にAIモデルから学習データを復元させようというようなものが出てきた場合には、そうやって個人情報を引き出した場合には現行の不正取得に該当いたしますので、その違法を構成いたしますし、また、そういった形は、明らかにそういったことを意図的に内包するようなAIを開発した場合には元々の特例の対象から外れますので、課徴金の対象になろうかと思います。
また、このようなAIを使う使わないに限らず、今おっしゃったような差別的な取扱いを誘発するようなデータの処理というのは、元々現行法にも不適正利用という条文がございまして、その適用によりまして適宜適切に対処し、今回の課徴金の対象にもして抑止効果を高めていこうと、そういうふうに思ってございます。
55平平戸航太(国民)
国民民主党・新緑風会の平戸航太です。
先週の金曜日、六月十二日、本会議で、両法案、デジタル行政推進法、個人情報保護法の改正案について質問をさせていただきました。引き続き、本日のデジタルAI特別委員会でも質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
本会議でも申し上げたとおり、少し私のバックグラウンドといいますか、思いをお伝えしたいと思います。私はこれまで、電機産業において技術者として、がん治療装置、医療機器や鉄道のシステムといった私たちの命や生活に関わるシステムの開発に携わっておりました。
医療機器でも鉄道のシステムでも、現場では既に高度な…
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56佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
まず、統計作成の特例は、提供を受けた個人情報等を用いて開発するという局面に着目しておりますので、一番最初に請求する対象は、大臣から御答弁したように、学習データで持ち続けているものになろうかと思います。
一方で、委員は恐らく開発されるAIのアウトプットが個人データとなる場合を念頭にお尋ねになっておられるというふうに考えておりますが、前提といたしまして、そのような、何と申しますか、元々特例の対象になりますのは、特定の個人との対応関係が排斥されたAIモデルの作成に限定しておりますので、学習した個人データを、何と申しますか、繰り返しアウ…
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57平平戸航太(国民)
ありがとうございます。丁寧な御答弁、ありがとうございます。
続いて、AI開発等における推測、復元リスクと技術的エビデンスについてお伺いしたいと思います。
これも同じように、先週の本会議において松本大臣から、統計作成等特例について復元防止措置が求められることや、個人情報保護法において違法又は不当に利用することが禁止されていることによって、個人の権利利益は十分に保護されるとの答弁がございました。
しかしながら、近年は複数の属性の束を組み合わせた個人像を推定する高度なプロファイリング技術が商用レベルで普及しております。匿名化されたデータであっても再識別の…
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- (上の発言)
58佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
科学技術の世界は、やはり確率の問題に最終的には還元される限界がございますので、一〇〇%ということを理論上保証するようなものというのは、正直申しまして、ある前提で制度設計はできないものだというふうに思います。ただ、制度設計に当たりましては、技術的に合理的に可能なものを最大限導入するということで、いわゆる徹底的にリスクを低減させるための最高位の技術ということを求めていくことになろうかと思います。
また、仮にAIモデルから学習データを復元させようというようなものが出てきた場合には、そうやって個人情報を引き出した場合には現行の不正取得に該当いたしますので、その違法を構成いたしますし、また、そういった形は、明らかにそういったことを意図的に内包するようなAIを開発した場合には元々の特例の対象から外れますので、課徴金の対象になろうかと思います。
また、このようなAIを使う使わないに限らず、今おっしゃったような差別的な取扱いを誘発するようなデータの処理というのは、元々現行法にも不適正利用という条文がございまして、その適用によりまして適宜適切に対処し、今回の課徴金の対象にもして抑止効果を高めていこうと、そういうふうに思ってございます。
59平平戸航太(国民)
ありがとうございます。
私も技術者でした。数字というものを非常に大切にしておりました。いろんな分析、解析、計算等を行っておりましたが、やはり一〇〇%はないことは理解しております。
ただ、今の答弁と先ほどの質問の答弁でも、その前提が私は古いのではないかと思っております。現在の高度なデータ分析、AIによるプロファイリング技術の実態に今の政府側の認識が追い付いていないのではないかと思います。複数データの組合せによってセンシティブな情報が推測され得るリスクは現に存在しております。この再識別の可能性を政府としても正面からまずは認識していただきたいと思います。
…
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60佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
個人情報保護委員会は、分野を問わず、個人情報を取り扱う民間事業者、あるいは営利、非営利問わず民間事業、さらには行政機関、地方自治体など、幅広い主体を規制対象としてございまして、偏りのない監視、監督を行う機関として高い独立性を有する必要がございます。
国際的にも、個人情報やプライバシーの保護を任務とする行政機関は、他の行政機関からも独立した機関ということが潮流でございます。したがいまして、こういった機関として日本の法制で位置付けるとなりますと、内閣府設置法四十九条三項の規定に基づく外局たる三条委員会として設置し、法律上も委員会の委…
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61平平戸航太(国民)
法律上、個人情報保護委員会の独立性というものは明確に記載があるということだと思いますが、ここからは、デジタル行財政改革会議との権限の境界線と個人情報保護委員会の独立性放棄の懸念という観点から質問を続けたいと思います。
今回の改正案は、二〇一五年以降続く定期改正サイクルの三度目に当たると認識しております。これまでの改正は、いずれもデータ利活用の推進と個人情報保護の強化がセットで進められてきました。二〇一五年改正では、要配慮個人情報を新設しつつ、匿名加工情報を導入し、二〇二〇年改正では、漏えい報告義務化と仮名加工情報を創設しております。二〇二一年改正では、…
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