国民民主党・新緑風会の平戸航太です。
先週の金曜日、六月十二日、本会議で、両法案、デジタル行政推進法、個人情報保護法の改正案について質問をさせていただきました。引き続き、本日のデジタルAI特別委員会でも質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
本会議でも申し上げたとおり、少し私のバックグラウンドといいますか、思いをお伝えしたいと思います。私はこれまで、電機産業において技術者として、がん治療装置、医療機器や鉄道のシステムといった私たちの命や生活に関わるシステムの開発に携わっておりました。
医療機器でも鉄道のシステムでも、現場では既に高度なデータの利活用が進んでおります。データが技術革新やサービスの向上を支える基盤となっているのは事実だと思います。こうした観点から、データこそが次世代の産業成長を牽引し、日本経済を再び力強く前進させる原動力になると私は信じております。
しかし、かつて世界をリードした日本の物づくり産業あるいは技術力、残念ながら国際競争の中で後れを取っております。AI開発の分野でもこれは同様でございまして、この後れを挽回するためには、社会全体でデータを円滑に活用できる環境を整えることが不可欠です。その際に最も重要なのは、個人の権利利益を確実に守り、国民の安心と信頼を揺るぎないものにすることだと考えております。
その上で、まず、個人情報保護法等改正案の統計作成等の特例に基づき取得した個人情報に対する利用停止請求について、本会議に続いて再度お伺いいたします。
先週の本会議では、利用停止請求のタイミング、そしてその実効性について質問をさせていただきました。松本大臣からは、事業者が追加学習のため当該学習データを保有し続けている場合には利用停止等請求を行うことは可能との答弁がございました。この点については理解しております。
しかし、裏を返せば、利用停止請求の対象となるのは、あくまで事業者が保有、保持し続けている学習前のデータに限られるということになるのかなと考えております。そうであるならば、一度学習に用いられた結果として生成されたAIのアウトプット、生成物そのものの利用を止めることや、その生成物の中から請求者に関連する情報を消去することまではこの利用停止請求の対象に含まれていないというふうに理解しておりますし、これは重要な論点になるかと思いますが、AIの生成物から特定個人に関する影響を完全に除外することは技術的に極めて困難であるとの指摘もある中で、政府としてどこまでを利用停止請求の権利行使の範囲として想定しているのか、改めて確認したいと思います。この点に対する説明をよろしくお願いいたします。
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石垣のりこ(立憲)
生成AIも一つしかないわけじゃなくて、いろんな生成AIありますよね。目的に特化したものもできてくるかもしれませんし、そのいろんな汎用性も含めて、自分たちがより使いやすい生成AIを作りたいという、そういう目的であれば、今あるこの汎用AIにいろんなことを読み込ませて、そういう能力も含めた上で、いただいた要配慮個人情報も含むデータを読み込ませることによって私たちはAIを作りたいんですと、そういう要望に対して反論できることなんてないじゃないですか。
それは、提供元が、いや、それは困ると言ったらもちろん駄目ですよ。ですけど、可能性として大臣はこれで読み込ませるこ…
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53佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
御指摘の生成AIに読み込ませるということにつきましては、恐らく、開発のための一般的に使えるAI基盤モデルのようなものを事業者が調達し、それを使って社内で利用する特殊なAIモデルを作るという場合に、基盤モデルに内蔵されている様々なパラメーターを自社用に加工する際に提供を受けた個人情報を使う可能性があるというその限りにおいて、つまり、まさに自社の中での基盤モデルを使った開発における利用ということはございます。それを、生成AIの通常の利用の局面における読み込ませるということと混同のないように御説明をするという趣旨で大臣が御答弁したことかと思いますけれども、その…
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石垣のりこ(立憲)
いや、だから、あくまでも作成の段階で、できたものを、更に一応いただいた情報を読み込ませるという話じゃないです。作成の段階で、既存のものも含めた、今言ったチャットGPTだ、Geminiだ、ほかにもいろいろありますけれども、を使うと。そこに読み込ませるということも含めて、私たちはこういう生成AIを作りたいんです、生成というかAIを作りたいんですということを基に、本人の了解を取らないで要配慮個人情報も含むそういう情報をそのまま使うことができるというのが今回の法案だというところで。
ちょっと最後まで質問は行きませんでしたけれども、ここまでの話の中でも、皆さんに…
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- (上の発言)
55平平戸航太(国民)
国民民主党・新緑風会の平戸航太です。
先週の金曜日、六月十二日、本会議で、両法案、デジタル行政推進法、個人情報保護法の改正案について質問をさせていただきました。引き続き、本日のデジタルAI特別委員会でも質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
本会議でも申し上げたとおり、少し私のバックグラウンドといいますか、思いをお伝えしたいと思います。私はこれまで、電機産業において技術者として、がん治療装置、医療機器や鉄道のシステムといった私たちの命や生活に関わるシステムの開発に携わっておりました。
医療機器でも鉄道のシステムでも、現場では既に高度なデータの利活用が進んでおります。データが技術革新やサービスの向上を支える基盤となっているのは事実だと思います。こうした観点から、データこそが次世代の産業成長を牽引し、日本経済を再び力強く前進させる原動力になると私は信じております。
しかし、かつて世界をリードした日本の物づくり産業あるいは技術力、残念ながら国際競争の中で後れを取っております。AI開発の分野でもこれは同様でございまして、この後れを挽回するためには、社会全体でデータを円滑に活用できる環境を整えることが不可欠です。その際に最も重要なのは、個人の権利利益を確実に守り、国民の安心と信頼を揺るぎないものにすることだと考えております。
その上で、まず、個人情報保護法等改正案の統計作成等の特例に基づき取得した個人情報に対する利用停止請求について、本会議に続いて再度お伺いいたします。
先週の本会議では、利用停止請求のタイミング、そしてその実効性について質問をさせていただきました。松本大臣からは、事業者が追加学習のため当該学習データを保有し続けている場合には利用停止等請求を行うことは可能との答弁がございました。この点については理解しております。
しかし、裏を返せば、利用停止請求の対象となるのは、あくまで事業者が保有、保持し続けている学習前のデータに限られるということになるのかなと考えております。そうであるならば、一度学習に用いられた結果として生成されたAIのアウトプット、生成物そのものの利用を止めることや、その生成物の中から請求者に関連する情報を消去することまではこの利用停止請求の対象に含まれていないというふうに理解しておりますし、これは重要な論点になるかと思いますが、AIの生成物から特定個人に関する影響を完全に除外することは技術的に極めて困難であるとの指摘もある中で、政府としてどこまでを利用停止請求の権利行使の範囲として想定しているのか、改めて確認したいと思います。この点に対する説明をよろしくお願いいたします。
56佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
まず、統計作成の特例は、提供を受けた個人情報等を用いて開発するという局面に着目しておりますので、一番最初に請求する対象は、大臣から御答弁したように、学習データで持ち続けているものになろうかと思います。
一方で、委員は恐らく開発されるAIのアウトプットが個人データとなる場合を念頭にお尋ねになっておられるというふうに考えておりますが、前提といたしまして、そのような、何と申しますか、元々特例の対象になりますのは、特定の個人との対応関係が排斥されたAIモデルの作成に限定しておりますので、学習した個人データを、何と申しますか、繰り返しアウ…
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57平平戸航太(国民)
ありがとうございます。丁寧な御答弁、ありがとうございます。
続いて、AI開発等における推測、復元リスクと技術的エビデンスについてお伺いしたいと思います。
これも同じように、先週の本会議において松本大臣から、統計作成等特例について復元防止措置が求められることや、個人情報保護法において違法又は不当に利用することが禁止されていることによって、個人の権利利益は十分に保護されるとの答弁がございました。
しかしながら、近年は複数の属性の束を組み合わせた個人像を推定する高度なプロファイリング技術が商用レベルで普及しております。匿名化されたデータであっても再識別の…
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58佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
科学技術の世界は、やはり確率の問題に最終的には還元される限界がございますので、一〇〇%ということを理論上保証するようなものというのは、正直申しまして、ある前提で制度設計はできないものだというふうに思います。ただ、制度設計に当たりましては、技術的に合理的に可能なものを最大限導入するということで、いわゆる徹底的にリスクを低減させるための最高位の技術ということを求めていくことになろうかと思います。
また、仮にAIモデルから学習データを復元させようというようなものが出てきた場合には、そうやって個人情報を引き出した場合には現行の不正取得に…
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