佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答え申し上げます。

まず、統計作成の特例は、提供を受けた個人情報等を用いて開発するという局面に着目しておりますので、一番最初に請求する対象は、大臣から御答弁したように、学習データで持ち続けているものになろうかと思います。

一方で、委員は恐らく開発されるAIのアウトプットが個人データとなる場合を念頭にお尋ねになっておられるというふうに考えておりますが、前提といたしまして、そのような、何と申しますか、元々特例の対象になりますのは、特定の個人との対応関係が排斥されたAIモデルの作成に限定しておりますので、学習した個人データを、何と申しますか、繰り返しアウトプットしてしまうようなAIだったような場合は、そのような開発は元々特例の対象外になりますので、違法な開発ということになります。

したがいまして、そのようなAI開発を行った事業者が開発されたAIを自ら利用し、あるいは開発されたAIを用いたサービスを提供する過程でそういった個人データのアウトプットが行われまして、それをその開発事業者が持っていると、それを活用するといった場合には、まさしく違法な特例の利用によって新たな個人情報をAIのアウトプットによってデータベース化して持っているということになりますから、それはそれに対する利用停止請求ができることになりますし、場合によりましては、それは違法でございますので、私どもがある意味停止をさせまして、特例の取消しをさせまして、廃棄その他の対処を命じることになろうかと思います。

前後のやりとり

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