もとより、個人情報保護委員会の権限につきましては、個人情報保護法上明確に規定してございまして、法律の執行が主でございますし、個人情報保護政策の基本方針につきましては閣議決定を求められておりますが、その原案作成、つまり個人情報の政策の基本的な在り方につきましては私どもがある意味専権的に決められる立場にあろうと思いますので、そこを超えての、それを曲げての何らかの政策要求が万が一あった場合には、それには拒否を示す責任があるものというふうに思ってございます。
佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
2026年6月17日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
法律上、個人情報保護委員会の独立性というものは明確に記載があるということだと思いますが、ここからは、デジタル行財政改革会議との権限の境界線と個人情報保護委員会の独立性放棄の懸念という観点から質問を続けたいと思います。 今回の改正案は、二〇一五年以降続く定期改正サイクルの三度目に当たると認識しております。これまでの改正は、いずれもデータ利活用の推進と個人情報保護の強化がセットで進められてきました。二〇一五年改正では、要配慮個人情報を新設しつつ、匿名加工情報を導入し、二〇二〇年改正では、漏えい報告義務化と仮名加工情報を創設しております。二〇二一年改正では、…
委員御指摘の基本方針はデジタル行財政改革会議決定でございますが、この会議は、急激な人口減少社会への対応として、利用者起点で我が国の行財政の在り方を見直し、デジタルを最大限に活用して公共サービス等の維持強化と地域経済の活性化を図り、社会変革を実現するために開催されておりまして、とりわけ公共サービスの維持強化などを図る上では、様々な個人情報を使った施策が不可欠ということもありましたので、この会議に貢献してきているという立場でございます。 その上で、個人情報保護法の目的にございますように、もとより目的の中に、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護…
では、データ利活用を推し進めるデジタル行財政改革会議と権利利益を保護する個人情報保護委員会との権限の境界線はいかにあるべきと考えておりますでしょうか。見解をお伺いいたします。
- (上の発言)
もとより、個人情報保護委員会の権限につきましては、個人情報保護法上明確に規定してございまして、法律の執行が主でございますし、個人情報保護政策の基本方針につきましては閣議決定を求められておりますが、その原案作成、つまり個人情報の政策の基本的な在り方につきましては私どもがある意味専権的に決められる立場にあろうと思いますので、そこを超えての、それを曲げての何らかの政策要求が万が一あった場合には、それには拒否を示す責任があるものというふうに思ってございます。
続きまして、データ利活用と個人の権利利益保護のバランスについてお伺いいたします。 何度も、アクセルとブレーキ、このバランスが大切だということはお話ししております。 一方で、本改正案は、本人同意なしに要配慮個人情報まで提供できる特例を設け、データ利活用を大きく前進させる内容となっております。一方で、個人の権利利益の保護を担うためのブレーキとなるはずの団体による差止め請求制度、被害回復制度は法案提出直前に削除しております。これにより、利活用を進めるアクセルと権利利益の保護を担うブレーキの均衡が崩れているのではないかという懸念の声が上がっておりますが、この…
お答え申し上げます。 利活用の一つの要素として御指摘ありました統計情報等の作成でございますが、これにつきましても、個人情報が利用される場合について、ある意味、統計作成等の特例を設計するその中においても、そのものの中で一定の合理的な保護措置を埋め込むことによりまして両立をさせているというふうに理解はしてございます。 具体的には、適用対象となる統計作成等が特定の個人との対応関係が排斥されること、それから一定事項の公表、それから目的外利用の禁止などの規定をしっかり埋め込んでいること、さらには今回新設する課徴金の対象になり得ることを含めまして、制度内生的に一…
承知いたしました。引き続きの検討をよろしくお願いいたします。 次に、病歴等の極めて機微な要配慮個人情報を本人の同意なく取り扱うことができる例外規則、統計作成等特例や、公衆衛生向上のための同意取得困難性要件の緩和などについてお伺いいたします。 これらの例外規則の具体的な対象範囲や適用場面を委員会規則やガイドラインに委ねれば、透明性や実効性に疑問が残るかと思います。一方、法律で明確に定めれば、事業者の恣意的な解釈や濫用を防ぎ、国会の統制を確保し、何より国民の安心と信頼につながると考えております。それにもかかわらず、法律本文で限定列挙しない理由は何なのでし…