公明党の横山信一です。
私は、公明党を代表し、原案に反対、修正案に賛成の立場から討論を行います。
現行の再審に関する規定は十九条の条文だけであり、再審の手続保障は不十分でした。再審請求者等に証拠開示に関する請求権がなく、検察官による裁判所不提出証拠の開示も積極的にはなされませんでした。加えて、裁判体が検察官に証拠開示を求めるかどうかによる再審格差を生じていました。また、再審が開始されても、検察官の不服申立てにより審理が長期化していました。これらを踏まえると、政府案は冤罪被害者の速やかな救済を図る内容とは言えません。
以下、その理由を述べます。
一点目に、再審請求者や弁護人は検察官が保管する証拠の内容や量を知ることができない点です。
政府は、通常審と再審請求審との手続構造の違い等によって、証拠一覧表の交付を否定しています。しかし、これまでの再審無罪事件の多くは、捜査機関が保管する証拠の中に無罪を決定付ける証拠が存在していました。
修正案では、裁判所が必要と認めるときは証拠の一覧表を再審請求者や弁護人に提供を命じる規定を設けています。
二点目は、検察官保管証拠に対する開示制度が明文化されていない点です。
修正案では、裁判所の職権によって、証拠の提出命令に加えて、証拠の開示を命令できることとしています。また、開示の時期や方法を指定し、開示の条件を付すことができるとしており、犯罪被害者のプライバシーへの配慮も可能です。
三点目として、罰則付きの証拠の目的外使用の禁止規定により真実発見が遅れる懸念です。
政府が主張する被害者のプライバシーについては、裁判所が適当と認める条件を付すなど、個別対応による配慮が可能です。
修正案では、証拠の目的外使用の禁止規定と罰則規定を削除するとともに、被害者のプライバシーに配慮すべく、条件を付して弁護人に謄写させることを可能としています。
四点目としては、検察官による不服申立ての原則禁止です。
原案では、十分な根拠がある場合に限り不服申立てが可能とされました。しかし、これは抜け道にほかなりません。
この点、修正案では、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止することとしております。
そのほかに、再審手続を円滑に進行させるためには捜査機関の証拠の適正管理が必要であり、そのための検討を速やかに開始すべきです。
冤罪被害者の確実かつ迅速な救済を図るため、修正案への委員各位の御賛同を申し上げ、討論といたします。
268
泉房穂(立憲)
立憲民主・無所属の泉房穂です。
会派を代表し、政府提出の原案に反対、立憲民主・無所属と公明党共同提出の修正案に賛成の立場から討論いたします。
今回の原案につきましても、七十八年ぶりの改正ということもあり、全てが全て駄目と言うつもりはありません。明確な規定がなかった手続規定が整備されますので、手続の明確化、また審理の迅速化についてはプラスだろうと私も理解をしております。
もっとも、最も大事なことは何かというと、冤罪の被害者が確実に救済できるか否かが最大のポイント、また救済に至った方も本当に長い長い年月が掛かってしまったことに鑑みたときに、救済を、迅速…
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269安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
会派を代表して、刑事訴訟法改正案に対し、原案に賛成、修正案に反対の立場から討論を行います。
理由の一つは、衆議院で要望した修正案の可決です。
法務省が作成した政府案は、与党内の議論による修正を経て衆議院に提出されました。その上で、参政党の要望した修正案により、任意の証拠開示、五年後の見直し対象が明確化され、完全ではありませんが、賛同できる内容となりました。
具体的には、附則四条二項により、検察官による任意の証拠開示を、従来の運用を後退させないことはもとより、これまで以上に適切に行うものであることが本会議での総理答弁や委員会…
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270
小林さやか(国民)
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
私は、会派を代表して、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び修正案共に反対の立場から討論を行います。
近時、袴田事件や福井女子中学生殺人事件を始め、再審無罪事件は相次ぎました。共通する課題は、誤判を是正するため、必要な証拠が十分に明らかにならず、再審請求手続が真実に到達する機能を十分果たしてこなかったことにあります。この反省を踏まえ、長年運用に委ねられてきた再審手続を法定化しようとしたその方向性自体は評価いたします。だからこそ、我が党、我が会派が党是とする対決より解決の立場から、より実効性…
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- (上の発言)
271
横山信一(公明)
公明党の横山信一です。
私は、公明党を代表し、原案に反対、修正案に賛成の立場から討論を行います。
現行の再審に関する規定は十九条の条文だけであり、再審の手続保障は不十分でした。再審請求者等に証拠開示に関する請求権がなく、検察官による裁判所不提出証拠の開示も積極的にはなされませんでした。加えて、裁判体が検察官に証拠開示を求めるかどうかによる再審格差を生じていました。また、再審が開始されても、検察官の不服申立てにより審理が長期化していました。これらを踏まえると、政府案は冤罪被害者の速やかな救済を図る内容とは言えません。
以下、その理由を述べます。
一点目に、再審請求者や弁護人は検察官が保管する証拠の内容や量を知ることができない点です。
政府は、通常審と再審請求審との手続構造の違い等によって、証拠一覧表の交付を否定しています。しかし、これまでの再審無罪事件の多くは、捜査機関が保管する証拠の中に無罪を決定付ける証拠が存在していました。
修正案では、裁判所が必要と認めるときは証拠の一覧表を再審請求者や弁護人に提供を命じる規定を設けています。
二点目は、検察官保管証拠に対する開示制度が明文化されていない点です。
修正案では、裁判所の職権によって、証拠の提出命令に加えて、証拠の開示を命令できることとしています。また、開示の時期や方法を指定し、開示の条件を付すことができるとしており、犯罪被害者のプライバシーへの配慮も可能です。
三点目として、罰則付きの証拠の目的外使用の禁止規定により真実発見が遅れる懸念です。
政府が主張する被害者のプライバシーについては、裁判所が適当と認める条件を付すなど、個別対応による配慮が可能です。
修正案では、証拠の目的外使用の禁止規定と罰則規定を削除するとともに、被害者のプライバシーに配慮すべく、条件を付して弁護人に謄写させることを可能としています。
四点目としては、検察官による不服申立ての原則禁止です。
原案では、十分な根拠がある場合に限り不服申立てが可能とされました。しかし、これは抜け道にほかなりません。
この点、修正案では、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止することとしております。
そのほかに、再審手続を円滑に進行させるためには捜査機関の証拠の適正管理が必要であり、そのための検討を速やかに開始すべきです。
冤罪被害者の確実かつ迅速な救済を図るため、修正案への委員各位の御賛同を申し上げ、討論といたします。
272
仁比聡平(共産)
私は、日本共産党を代表して、再審法政府改定案に反対、立憲、公明修正案に賛成の討論を行います。
政府案は、与野党を超える踏み込んだ質疑にもかかわらず、国民的な改正要求の出発点である再審における全面証拠開示、開始決定への検察官抗告全面禁止に背を向け、無辜の不処罰のための非常救済という再審制度本来の目的に逆行するものです。私は、この質疑終局、採決に断固反対しました。
一昨日、福井女子中学生殺害事件の冤罪被害者、前川彰司さんが急遽参考人質疑への出席を取りやめられたのは、十七日に成立するのなら行く意味がないと感じられたからだというのに、そのとおりに進めるという…
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273
伊藤孝江(公明)
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより刑事訴訟法の一部を改正する法律案について採決に入ります。
まず、打越さん外二名提出の修正案の採決を行います。
本修正案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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274
伊藤孝江(公明)
少数と認めます。よって、打越さん外二名提出の修正案は否決されました。
それでは、次に原案全部の採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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