小林さやか (国民民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 270 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

国民民主党・新緑風会の小林さやかです。

私は、会派を代表して、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び修正案共に反対の立場から討論を行います。

近時、袴田事件や福井女子中学生殺人事件を始め、再審無罪事件は相次ぎました。共通する課題は、誤判を是正するため、必要な証拠が十分に明らかにならず、再審請求手続が真実に到達する機能を十分果たしてこなかったことにあります。この反省を踏まえ、長年運用に委ねられてきた再審手続を法定化しようとしたその方向性自体は評価いたします。だからこそ、我が党、我が会派が党是とする対決より解決の立場から、より実効性のある制度となるよう、本委員会におきましても提案型の質問を重ねてまいりました。

しかし、それでもなお、立法府の一員として、二点、どうしても譲ることのできない課題が残されております。

第一は、証拠の開示です。

提出命令は法定化されましたが、その対象はなお再審請求理由との関連性が前提とされています。再審請求人は新証拠を示さなければ制度を利用できない一方で、その新証拠が存在するかもしれない証拠の全体像すら把握できません。再審請求理由との関連性を問わない証拠の開示は、結局のところ任意の運用に任されています。人も組織も誤り得るからこそ、運用ではなく、制度としてより実効的な証拠開示を職権で命令で保障すべきと我が党は提案し続けてまいりました。

第二は、目的外使用禁止規定です。

犯罪被害者等の保護は極めて重要ですが、そのために一律の禁止を罰則付きで設ける制度設計には賛成できません。我が国には、少年事件や犯罪被害者保護制度等において、裁判所が利益衡量を行いながら閲覧、謄写を認める仕組みがあります。再審請求手続においても、被害者の保護と真実の発見を両立するため、個別具体的な判断による制度とすべきです。若しくは、公益目的の例外規定を置くべきです。証拠は検察官や弁護人のためにあるわけではありません。真実を明らかにし、無辜を救済し、司法に対する国民の信頼を守る公益のためにあるのです。その制度設計になお重大な課題を残した本法案には賛成できません。

ただ一方、全てが完璧な状態でスタートを切ることができる法もまたなく、不断の検証と見直しが必要となります。様々な課題をはらんでおりますが、その中でも何よりも今回指摘したこの二点だけは譲れず、最優先すべき課題と考えます。現実的な解決策を提示する我が党としては、この最優先課題二点に注力すべきという立場から、修正案にも反対とさせていただきます。

以上を申し上げ、私の討論といたします。

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