これがどれだけ恐ろしいことなのかということをよく自覚しなきゃいけないと思うんですね。
この公開されている国会の委員会での、例えば刑事局長の佐藤刑事局長と、私が冤罪事件の弁護人だとします。こうして、言わば紳士的にというか、議論ができますよね。けれど、個別事件の現場の検察官あるいは警察官のこの姿勢というのは、こんなやり取りじゃないんですよ。
実際、袴田事件の再審請求事件の中で、弁護団が再審請求の中で入手をしたといいますか、資料になってきた、この資料をどう扱ったかということについて検察官が激しく非難するということがありました。それが証拠開示をどう進めるかという議論と結び付けて議論されたときがありました。そう昔のことじゃない。
こうして、この証拠を開示する、あるいは裁判に利用する、再審の準備にこういうことが必要だというようなことに対して検察官が罰則を掲げてこの相手の準備活動に対して威嚇をする、これって本当に深刻な萎縮的効果を生むということになると思うんですね。ここで議論していたら時間がないから、これ留意しなきゃいけない。そして、これから検討するというんでしょう。そこ、しっかり見なきゃいけないんですよ。
ちょっと通告していないんですけど、刑事局長に尋ねてみたいなと思っていたのは、捜査機関の側が捜査情報をリークするということがよくあるじゃないですか。袴田事件でいうと、捏造された証拠、これが出てきたときに、血染めのシャツといって大々的に新聞報道されていますよね。これ、捜査側がリークしなければあり得ないことなわけですが、警察や検察が、捜査情報あるいは証拠、これをリークするということについて処罰された例というのは、これはあるんですか。
243安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
終わります。
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244
仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
まず、法務省に、開示証拠の目的外使用の問題について聞きますが、この一律禁止の対象が極めて多義的だと。何が再審の準備に当たるのかという問題については、小林委員が随分議論をされてきておりまして、もう私からは繰り返しません。
聞きたいのは、刑罰法規としての構成要件なんですよ。この構成要件が極めて不明確だという下で、この開示証拠を利用する請求人側の違法性あるいは可罰性、そういう意味で、立件するぞということを第一次的に判断するのは、これは検察ですよね。
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245佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、罰則の適用についてということで、立件するかどうかを判断するのは警察、検察になるかと思います。
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- (上の発言)
246
仁比聡平(共産)
これがどれだけ恐ろしいことなのかということをよく自覚しなきゃいけないと思うんですね。
この公開されている国会の委員会での、例えば刑事局長の佐藤刑事局長と、私が冤罪事件の弁護人だとします。こうして、言わば紳士的にというか、議論ができますよね。けれど、個別事件の現場の検察官あるいは警察官のこの姿勢というのは、こんなやり取りじゃないんですよ。
実際、袴田事件の再審請求事件の中で、弁護団が再審請求の中で入手をしたといいますか、資料になってきた、この資料をどう扱ったかということについて検察官が激しく非難するということがありました。それが証拠開示をどう進めるかという議論と結び付けて議論されたときがありました。そう昔のことじゃない。
こうして、この証拠を開示する、あるいは裁判に利用する、再審の準備にこういうことが必要だというようなことに対して検察官が罰則を掲げてこの相手の準備活動に対して威嚇をする、これって本当に深刻な萎縮的効果を生むということになると思うんですね。ここで議論していたら時間がないから、これ留意しなきゃいけない。そして、これから検討するというんでしょう。そこ、しっかり見なきゃいけないんですよ。
ちょっと通告していないんですけど、刑事局長に尋ねてみたいなと思っていたのは、捜査機関の側が捜査情報をリークするということがよくあるじゃないですか。袴田事件でいうと、捏造された証拠、これが出てきたときに、血染めのシャツといって大々的に新聞報道されていますよね。これ、捜査側がリークしなければあり得ないことなわけですが、警察や検察が、捜査情報あるいは証拠、これをリークするということについて処罰された例というのは、これはあるんですか。
247佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、処罰された例でいきますと、最近、いわゆる前科情報を知り合いの者に漏らして刑事処分を受けて、処分を受けた事例があったりいたします。
いずれにしましても、何といいましょうか、捜査情報を対外的に漏らすということはやってはならないことに決まっておりまして、そういった形で情報が出たということであれば、そういうふうな、それも疑いがあるということであれば、そういった捜査などが行われることになるのだろうというふうに思います。
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248
仁比聡平(共産)
あってはならないことだと今おっしゃいましたけど、実際に新聞の社会面の記事あるいは報道番組などで詳細に犯行再現みたいなことが語られるような、そんな事件というのを、これ、公判前にこんなことが報道される、そこによって、被疑者あるいは重要参考人とされている人物が犯人であるという印象が形作られる、社会的な印象が形成される。あるいは、本当に残虐な事件であればあるほど、被害者がメディアスクラムと言われるような取材攻勢に遭ってプライバシーも人権も丸出しにされてしまう、人権侵害、丸出しにされてしまうと。
そこに対して何の反省もなく、いや、通常審で決めていることですからと…
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泉房穂(立憲)
御答弁申し上げます。
全く同感であります。証拠開示で幅広い開示がなされるか否か、まさに生命線。とりわけ、これまでの多くの再審無罪事件を見ますと、当初から捜査機関が手元にあり、提出されていなかった証拠の中にこそまさに無罪につながる証拠がありまして、そこが出るか出ないかが大変重要。
この点、やっぱり関連性という縛りを掛けてしまいますとそれが出ないおそれが高まるというふうに思いますので、重要なことは、幅広い開示を実現するという観点だと理解しております。
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