あってはならないことだと今おっしゃいましたけど、実際に新聞の社会面の記事あるいは報道番組などで詳細に犯行再現みたいなことが語られるような、そんな事件というのを、これ、公判前にこんなことが報道される、そこによって、被疑者あるいは重要参考人とされている人物が犯人であるという印象が形作られる、社会的な印象が形成される。あるいは、本当に残虐な事件であればあるほど、被害者がメディアスクラムと言われるような取材攻勢に遭ってプライバシーも人権も丸出しにされてしまう、人権侵害、丸出しにされてしまうと。
そこに対して何の反省もなく、いや、通常審で決めていることですからと。今日、総理、現時点ではというふうにおっしゃいましたけど、再審でも同じ規定を置くんだと平気な顔をしていると。それがいかに請求人や弁護人、それから救援運動を萎縮させるのか。けれど、絶対に萎縮しませんよ。冤罪晴らすために闘いますよ。この規定の恣意的な運用なんというのは絶対に許されないと厳しく申し上げておきたいと思います。
質疑者に、ごめんなさい、修正案の発議者にお尋ねしたいと思うんですけれども、このようにして再審無罪事件の多くで決め手になった証拠は、請求時に提出された新証拠ではなくて、それまで捜査機関によって隠されてきた証拠だというのがこの元裁判官たちの真正面からの問題提起ですよね。だからこそ、再審請求理由に関連をするかしないかというこの要件を外して証拠開示をすべきだという御趣旨だと思うんですが、いかがですか。
245佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、罰則の適用についてということで、立件するかどうかを判断するのは警察、検察になるかと思います。
この発言のページ
246
仁比聡平(共産)
これがどれだけ恐ろしいことなのかということをよく自覚しなきゃいけないと思うんですね。
この公開されている国会の委員会での、例えば刑事局長の佐藤刑事局長と、私が冤罪事件の弁護人だとします。こうして、言わば紳士的にというか、議論ができますよね。けれど、個別事件の現場の検察官あるいは警察官のこの姿勢というのは、こんなやり取りじゃないんですよ。
実際、袴田事件の再審請求事件の中で、弁護団が再審請求の中で入手をしたといいますか、資料になってきた、この資料をどう扱ったかということについて検察官が激しく非難するということがありました。それが証拠開示をどう進めるかと…
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247佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、処罰された例でいきますと、最近、いわゆる前科情報を知り合いの者に漏らして刑事処分を受けて、処分を受けた事例があったりいたします。
いずれにしましても、何といいましょうか、捜査情報を対外的に漏らすということはやってはならないことに決まっておりまして、そういった形で情報が出たということであれば、そういうふうな、それも疑いがあるということであれば、そういった捜査などが行われることになるのだろうというふうに思います。
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- (上の発言)
248
仁比聡平(共産)
あってはならないことだと今おっしゃいましたけど、実際に新聞の社会面の記事あるいは報道番組などで詳細に犯行再現みたいなことが語られるような、そんな事件というのを、これ、公判前にこんなことが報道される、そこによって、被疑者あるいは重要参考人とされている人物が犯人であるという印象が形作られる、社会的な印象が形成される。あるいは、本当に残虐な事件であればあるほど、被害者がメディアスクラムと言われるような取材攻勢に遭ってプライバシーも人権も丸出しにされてしまう、人権侵害、丸出しにされてしまうと。
そこに対して何の反省もなく、いや、通常審で決めていることですからと。今日、総理、現時点ではというふうにおっしゃいましたけど、再審でも同じ規定を置くんだと平気な顔をしていると。それがいかに請求人や弁護人、それから救援運動を萎縮させるのか。けれど、絶対に萎縮しませんよ。冤罪晴らすために闘いますよ。この規定の恣意的な運用なんというのは絶対に許されないと厳しく申し上げておきたいと思います。
質疑者に、ごめんなさい、修正案の発議者にお尋ねしたいと思うんですけれども、このようにして再審無罪事件の多くで決め手になった証拠は、請求時に提出された新証拠ではなくて、それまで捜査機関によって隠されてきた証拠だというのがこの元裁判官たちの真正面からの問題提起ですよね。だからこそ、再審請求理由に関連をするかしないかというこの要件を外して証拠開示をすべきだという御趣旨だと思うんですが、いかがですか。
249
泉房穂(立憲)
御答弁申し上げます。
全く同感であります。証拠開示で幅広い開示がなされるか否か、まさに生命線。とりわけ、これまでの多くの再審無罪事件を見ますと、当初から捜査機関が手元にあり、提出されていなかった証拠の中にこそまさに無罪につながる証拠がありまして、そこが出るか出ないかが大変重要。
この点、やっぱり関連性という縛りを掛けてしまいますとそれが出ないおそれが高まるというふうに思いますので、重要なことは、幅広い開示を実現するという観点だと理解しております。
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250
仁比聡平(共産)
この点で改めて刑事局長に確認をしたいんですけれども、私は、一連の質問を通じて、この新証拠をもって再審請求がなされるんだけれども、これを契機として始まる再審請求審のプロセスというのは、新旧全証拠の総合的な判断を行うというプロセスなのであって、これは弾劾された確定判決に関連して検察官の手持ち証拠も開示がされなきゃいけないと。特に裁判所が必要というふうに認めるなら、これは開示されて、請求理由の追加や変更などが行われると、こういう意味でのダイナミックな無辜の不処罰の非常救済手段としてのプロセスでしょうと。
この間聞きそびれたのは、これは、私は一回の再審請求で必…
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251佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
委員の御指摘のように、裁判所がこの再審請求理由の有無を判断する手続において取り調べる必要があるというふうに考えるというのは、判断に資するという意味であると理解していまして、これは関連性があるということだと思っているんです。
その上で、再審請求理由に関連するというのは、今申し上げた意味で相当な広がりを持つところでありまして、新証拠と例えば旧証拠のダイナミズムというお話がありましたけれども、新証拠によって確定判決を支える一部の旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、他の旧証拠の証明力に関する証拠も再審請求理由に関連する証拠として提出…
この発言のページ