お答えいたします。
まず、処罰された例でいきますと、最近、いわゆる前科情報を知り合いの者に漏らして刑事処分を受けて、処分を受けた事例があったりいたします。
いずれにしましても、何といいましょうか、捜査情報を対外的に漏らすということはやってはならないことに決まっておりまして、そういった形で情報が出たということであれば、そういうふうな、それも疑いがあるということであれば、そういった捜査などが行われることになるのだろうというふうに思います。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 247 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
お答えいたします。
まず、処罰された例でいきますと、最近、いわゆる前科情報を知り合いの者に漏らして刑事処分を受けて、処分を受けた事例があったりいたします。
いずれにしましても、何といいましょうか、捜査情報を対外的に漏らすということはやってはならないことに決まっておりまして、そういった形で情報が出たということであれば、そういうふうな、それも疑いがあるということであれば、そういった捜査などが行われることになるのだろうというふうに思います。
日本共産党の仁比聡平でございます。
まず、法務省に、開示証拠の目的外使用の問題について聞きますが、この一律禁止の対象が極めて多義的だと。何が再審の準備に当たるのかという問題については、小林委員が随分議論をされてきておりまして、もう私からは繰り返しません。
聞きたいのは、刑罰法規としての構成要件なんですよ。この構成要件が極めて不明確だという下で、この開示証拠を利用する請求人側の違法性あるいは可罰性、そういう意味で、立件するぞということを第一次的に判断するのは、これは検察ですよね。
お答えいたします。
まず、罰則の適用についてということで、立件するかどうかを判断するのは警察、検察になるかと思います。
これがどれだけ恐ろしいことなのかということをよく自覚しなきゃいけないと思うんですね。 この公開されている国会の委員会での、例えば刑事局長の佐藤刑事局長と、私が冤罪事件の弁護人だとします。こうして、言わば紳士的にというか、議論ができますよね。けれど、個別事件の現場の検察官あるいは警察官のこの姿勢というのは、こんなやり取りじゃないんですよ。 実際、袴田事件の再審請求事件の中で、弁護団が再審請求の中で入手をしたといいますか、資料になってきた、この資料をどう扱ったかということについて検察官が激しく非難するということがありました。それが証拠開示をどう進めるかと…
お答えいたします。
まず、処罰された例でいきますと、最近、いわゆる前科情報を知り合いの者に漏らして刑事処分を受けて、処分を受けた事例があったりいたします。
いずれにしましても、何といいましょうか、捜査情報を対外的に漏らすということはやってはならないことに決まっておりまして、そういった形で情報が出たということであれば、そういうふうな、それも疑いがあるということであれば、そういった捜査などが行われることになるのだろうというふうに思います。
あってはならないことだと今おっしゃいましたけど、実際に新聞の社会面の記事あるいは報道番組などで詳細に犯行再現みたいなことが語られるような、そんな事件というのを、これ、公判前にこんなことが報道される、そこによって、被疑者あるいは重要参考人とされている人物が犯人であるという印象が形作られる、社会的な印象が形成される。あるいは、本当に残虐な事件であればあるほど、被害者がメディアスクラムと言われるような取材攻勢に遭ってプライバシーも人権も丸出しにされてしまう、人権侵害、丸出しにされてしまうと。 そこに対して何の反省もなく、いや、通常審で決めていることですからと…
御答弁申し上げます。
全く同感であります。証拠開示で幅広い開示がなされるか否か、まさに生命線。とりわけ、これまでの多くの再審無罪事件を見ますと、当初から捜査機関が手元にあり、提出されていなかった証拠の中にこそまさに無罪につながる証拠がありまして、そこが出るか出ないかが大変重要。
この点、やっぱり関連性という縛りを掛けてしまいますとそれが出ないおそれが高まるというふうに思いますので、重要なことは、幅広い開示を実現するという観点だと理解しております。
この点で改めて刑事局長に確認をしたいんですけれども、私は、一連の質問を通じて、この新証拠をもって再審請求がなされるんだけれども、これを契機として始まる再審請求審のプロセスというのは、新旧全証拠の総合的な判断を行うというプロセスなのであって、これは弾劾された確定判決に関連して検察官の手持ち証拠も開示がされなきゃいけないと。特に裁判所が必要というふうに認めるなら、これは開示されて、請求理由の追加や変更などが行われると、こういう意味でのダイナミックな無辜の不処罰の非常救済手段としてのプロセスでしょうと。 この間聞きそびれたのは、これは、私は一回の再審請求で必…