ありがとうございます。
終わります。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 243 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
ありがとうございます。
終わります。
ちょっと最後、一問飛ばしまして、最後、ちょっと虚偽告訴と偽証の問題を取り上げたいと思うんですけど、捜査の適正や信頼というのに関連して、やはり人を犯罪に陥れてしまう虚偽告訴罪、それから偽証罪、こういったものは、被害届を端緒に捜査が開始することが多い我が国にとっては、非常に重要でありながら、その制裁や処罰が極めて少ないのではないかと考えます。
現在、虚偽告訴罪や偽証罪は実効的に機能しているとお考えでしょうか。
現行刑法上、虚偽告訴罪と偽証罪につきましては、いずれも三月以上十年以下の拘禁刑という法定刑が定められておりまして、両罪の令和六年における処理件数ですけれども、虚偽告訴罪は起訴件数が八件、不起訴件数が百二十件、偽証罪は起訴件数が三件、不起訴件数が七十件ということであるものと承知しております。 こうした処理件数の多寡について、その理由を一概に申し上げることは難しいのでありますけれども、まずは、一般に、刑罰は、刑罰を予告して罪を犯した者に実際にそれを科することによって一般国民による犯罪の遂行を抑止、予防するという一般予防の機能を有するものでありまして、それに…
時間になっておりますので、おまとめください。
ありがとうございます。
終わります。
日本共産党の仁比聡平でございます。
まず、法務省に、開示証拠の目的外使用の問題について聞きますが、この一律禁止の対象が極めて多義的だと。何が再審の準備に当たるのかという問題については、小林委員が随分議論をされてきておりまして、もう私からは繰り返しません。
聞きたいのは、刑罰法規としての構成要件なんですよ。この構成要件が極めて不明確だという下で、この開示証拠を利用する請求人側の違法性あるいは可罰性、そういう意味で、立件するぞということを第一次的に判断するのは、これは検察ですよね。
お答えいたします。
まず、罰則の適用についてということで、立件するかどうかを判断するのは警察、検察になるかと思います。
これがどれだけ恐ろしいことなのかということをよく自覚しなきゃいけないと思うんですね。 この公開されている国会の委員会での、例えば刑事局長の佐藤刑事局長と、私が冤罪事件の弁護人だとします。こうして、言わば紳士的にというか、議論ができますよね。けれど、個別事件の現場の検察官あるいは警察官のこの姿勢というのは、こんなやり取りじゃないんですよ。 実際、袴田事件の再審請求事件の中で、弁護団が再審請求の中で入手をしたといいますか、資料になってきた、この資料をどう扱ったかということについて検察官が激しく非難するということがありました。それが証拠開示をどう進めるかと…