佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答えいたします。

もとより、刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますけれども、再審請求事件における支援活動や報道の意義も十分に理解しているところでございます。

その上で、委員からもろもろ御指摘ありましたけれども、我々としては、それでは十分でないと言われるわけではありますが、やっぱり証拠の複製等を再審手続やその準備に使用すること、まさにその裁判の目的に使うことは、もうこれ元々当たらないということを明確にしているつもりであります。

その上で……(発言する者あり)済みません、当たらないラインということでありまして、例えば、その当たらないのは証拠の、例えば弁護人間で証拠を共有してその検討をしたりするのでは当然当たりませんし、それから、その物証であれば、そのものを示して、専門家に示したり、知見を有する者に示して、これはどういう主張が考えられるだろうかと、この鑑定結果は明らかに誤っているんだけれども、どういう視点が考えられるんだろうかといった相談をしたりすることは、これは当然再審の手続の準備に当たるものでございまして、こういったことは当たらない、そもそも禁止にも当たっていないということがまず大前提であります。

それ以外にももろもろありますけれども、概要であれば許されるとか、そういうふうに申し上げているのは、ありのままを出すことは駄目だけれども、そのような形で、私は、いろいろ対処の、自分がそうだったらということで考えますと、対処のしようはあるというふうに考えておりまして、萎縮、不当な萎縮はないというふうに私は考えているところでございます。

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