お答えいたします。
もとより、刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますけれども、再審請求事件における支援活動や報道の意義も十分に理解しているところでございます。
その上で、委員からもろもろ御指摘ありましたけれども、我々としては、それでは十分でないと言われるわけではありますが、やっぱり証拠の複製等を再審手続やその準備に使用すること、まさにその裁判の目的に使うことは、もうこれ元々当たらないということを明確にしているつもりであります。
その上で……(発言する者あり)済みません、当たらないラインということでありまして、例えば、その当たらないのは証拠の、例えば弁護人間で証拠を共有してその検討をしたりするのでは当然当たりませんし、それから、その物証であれば、そのものを示して、専門家に示したり、知見を有する者に示して、これはどういう主張が考えられるだろうかと、この鑑定結果は明らかに誤っているんだけれども、どういう視点が考えられるんだろうかといった相談をしたりすることは、これは当然再審の手続の準備に当たるものでございまして、こういったことは当たらない、そもそも禁止にも当たっていないということがまず大前提であります。
それ以外にももろもろありますけれども、概要であれば許されるとか、そういうふうに申し上げているのは、ありのままを出すことは駄目だけれども、そのような形で、私は、いろいろ対処の、自分がそうだったらということで考えますと、対処のしようはあるというふうに考えておりまして、萎縮、不当な萎縮はないというふうに私は考えているところでございます。
41
小林さやか(国民)
その状況の報告が間違いなく必要だと考えているんですが、後ほどまとめてお尋ねいたしますので、続いてもう一つ譲れない点です。
目的外使用の禁止規定です。
おとといの、福井事件の被害者のお姉様、大橋宏子さんの参考人質疑、御覧いただけましたね。障害や体調不良を押して、より良い法を作ってほしいとこの場に立たれました。私は大橋さんに対して、再審請求によって新たな証拠が出たり、またその証拠が報道されるなどして世間の注目が集まったりして、おつらい気持ちになることないですかとお尋ねいたしました。明確に、ない、それはないとお答えなさったんです。それよりも真犯人捜してほし…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されますと、被害者を含む様々な関係者の方々の名誉、プライバシーの侵害だけでなく、罪証隠滅、証人威迫、さらには今後の捜査への協力確保の困難化などの種々の弊害が生じ得るところでございます。
このような種々の弊害を確実に防止するには、御指摘のような方策では困難であると考えられるため、本法律案では、再審請求審で謄写された証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置について、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別事情を考慮することとしております。
もっとも、本法律案において…
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43
小林さやか(国民)
もう大臣にお願いしたことを、この時間を取ってしまったことをちょっと後悔せざるを得ないという御答弁でいらっしゃいました。お心ある答弁をお願いしたかったです。
今おっしゃったように、例えば報道は関係ないとか、再審請求の準備なら問題ないとか、証拠の謄写そのものじゃなくて、今、概要等とおっしゃいましたけれども、加工していれば問題ないとか、様々御答弁いただいてまいりましたけど、じゃ、結局どこが基準なんですか。再審請求の準備に当たる行為って、じゃ、何を指すんですか。どの程度の加工していれば、それは証拠そのものじゃないと言ってくださるんですか。そうやって伺っていくと…
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- (上の発言)
44佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
もとより、刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますけれども、再審請求事件における支援活動や報道の意義も十分に理解しているところでございます。
その上で、委員からもろもろ御指摘ありましたけれども、我々としては、それでは十分でないと言われるわけではありますが、やっぱり証拠の複製等を再審手続やその準備に使用すること、まさにその裁判の目的に使うことは、もうこれ元々当たらないということを明確にしているつもりであります。
その上で……(発言する者あり)済みません、当たらないラインということでありまして、例えば、その当たらないのは証拠の、例えば弁護人間で証拠を共有してその検討をしたりするのでは当然当たりませんし、それから、その物証であれば、そのものを示して、専門家に示したり、知見を有する者に示して、これはどういう主張が考えられるだろうかと、この鑑定結果は明らかに誤っているんだけれども、どういう視点が考えられるんだろうかといった相談をしたりすることは、これは当然再審の手続の準備に当たるものでございまして、こういったことは当たらない、そもそも禁止にも当たっていないということがまず大前提であります。
それ以外にももろもろありますけれども、概要であれば許されるとか、そういうふうに申し上げているのは、ありのままを出すことは駄目だけれども、そのような形で、私は、いろいろ対処の、自分がそうだったらということで考えますと、対処のしようはあるというふうに考えておりまして、萎縮、不当な萎縮はないというふうに私は考えているところでございます。
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小林さやか(国民)
二点伺いたいんですが、不当な萎縮がないということでしたら、NHK報道に、これ通常審ですけど、確定審の証拠の提供をした点で弁護人に対する懲戒請求掛けたと、こういった萎縮させる行動を再審、通常審全て含めて検察は取らないということをお約束していただけますか。まず一つです。
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46佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個別の事案について、検察当局がしたその請求について私がコメントすることは差し控えますけれども、しかしながら、この本法律案におきましては、目的外使用の禁止に違反した場合の措置につきまして、再審請求者の再審請求に係る利益、再審における被告人の防御権を踏まえて、複製等の内容、行為の目的、態様、関係人の名誉、私生活、業務の平穏を害されているかどうかなどを考慮する旨を明文で規定しているわけであります。
先ほど委員から御指摘があったように、例えば夜ヒットのスタジオの報告書というのが、このような要件で見ますとどのようなものに見えるかというのはお…
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小林さやか(国民)
弁護人に懲戒請求掛けないとお約束はしていただけないということですかね。
ちょっと時間ないので、まとめて御答弁ください。次もまとめて伺います。
この附則で付けられたように、この目的外使用禁止規定に既に課題があるということが分かっているから、この五年ごと見直しの中に証拠一覧表とともに特出しで言及されているわけですよね。これ、五年後に見直し始めたら、もう遅いんですよ。そこから何年掛かるんでしょうか。その間に無辜の人がこの世を去ってしまうかもしれません。生きている間にやらないと意味がないんです。
五年待たずに、法改正の直後から、この運用に課題生じていないか…
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