小林さやか (国民民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

もう大臣にお願いしたことを、この時間を取ってしまったことをちょっと後悔せざるを得ないという御答弁でいらっしゃいました。お心ある答弁をお願いしたかったです。

今おっしゃったように、例えば報道は関係ないとか、再審請求の準備なら問題ないとか、証拠の謄写そのものじゃなくて、今、概要等とおっしゃいましたけれども、加工していれば問題ないとか、様々御答弁いただいてまいりましたけど、じゃ、結局どこが基準なんですか。再審請求の準備に当たる行為って、じゃ、何を指すんですか。どの程度の加工していれば、それは証拠そのものじゃないと言ってくださるんですか。そうやって伺っていくと、今も最後おっしゃいました、結局、個別判断とおっしゃるわけですよね。じゃ、最初から個別判断でいいんじゃないんですか。全部が全部個別に確認できないとおっしゃっているということ、これ矛盾していると思いませんか。

そして、この基準が曖昧だからこそ萎縮につながるんだということを申し上げているんです。萎縮には絶対ならないといったような御答弁、何度聞いてもおっしゃいますが、何でここにこだわるかというと、捜査機関等々、被害者がプライバシー保護を望んでいると言いながら、必要な情報を公開しない。しかし、被害者御本人に聞いてみたら、御本人望む以上の過剰な保護を掛けられている。言わばプライバシー盾に取って不都合な情報を出さないという運用が散見されるからなんです。そうすると、これ、被害が不可視化されてしまうんですよ。

もちろん、性被害で、本人の御尊厳ですとか二次加害のおそれ等、絶対出してほしくないという情報あるのは分かっています。ただ、一昔前まで、被害者が特定されると困るから加害者名も公表しないみたいな、そういった過剰な運用も捜査機関していたんですよ。そうすると、性被害は起きている数よりも全然少なくしか報道されません。被害がないように見えてしまって、そして全く世の中に問題意識が醸成されないということになるんです。プライバシー保護という言葉はある意味、錦の御旗のように便利だから、だからこそ個別に判断しなければならないということを何度でも申し上げたいと思います。

報道や支援者に協力求めることも含む支援活動、弁護活動といった公益的な活動が萎縮しないように、この目的外の使用に当たるかどうかの解釈が曖昧ではなくて、過剰ではなくて、適切に運用されるということ、どうやって担保できるんですか。

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