もう大臣にお願いしたことを、この時間を取ってしまったことをちょっと後悔せざるを得ないという御答弁でいらっしゃいました。お心ある答弁をお願いしたかったです。
今おっしゃったように、例えば報道は関係ないとか、再審請求の準備なら問題ないとか、証拠の謄写そのものじゃなくて、今、概要等とおっしゃいましたけれども、加工していれば問題ないとか、様々御答弁いただいてまいりましたけど、じゃ、結局どこが基準なんですか。再審請求の準備に当たる行為って、じゃ、何を指すんですか。どの程度の加工していれば、それは証拠そのものじゃないと言ってくださるんですか。そうやって伺っていくと、今も最後おっしゃいました、結局、個別判断とおっしゃるわけですよね。じゃ、最初から個別判断でいいんじゃないんですか。全部が全部個別に確認できないとおっしゃっているということ、これ矛盾していると思いませんか。
そして、この基準が曖昧だからこそ萎縮につながるんだということを申し上げているんです。萎縮には絶対ならないといったような御答弁、何度聞いてもおっしゃいますが、何でここにこだわるかというと、捜査機関等々、被害者がプライバシー保護を望んでいると言いながら、必要な情報を公開しない。しかし、被害者御本人に聞いてみたら、御本人望む以上の過剰な保護を掛けられている。言わばプライバシー盾に取って不都合な情報を出さないという運用が散見されるからなんです。そうすると、これ、被害が不可視化されてしまうんですよ。
もちろん、性被害で、本人の御尊厳ですとか二次加害のおそれ等、絶対出してほしくないという情報あるのは分かっています。ただ、一昔前まで、被害者が特定されると困るから加害者名も公表しないみたいな、そういった過剰な運用も捜査機関していたんですよ。そうすると、性被害は起きている数よりも全然少なくしか報道されません。被害がないように見えてしまって、そして全く世の中に問題意識が醸成されないということになるんです。プライバシー保護という言葉はある意味、錦の御旗のように便利だから、だからこそ個別に判断しなければならないということを何度でも申し上げたいと思います。
報道や支援者に協力求めることも含む支援活動、弁護活動といった公益的な活動が萎縮しないように、この目的外の使用に当たるかどうかの解釈が曖昧ではなくて、過剰ではなくて、適切に運用されるということ、どうやって担保できるんですか。
40平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
最高裁事務当局といたしましては、この本法律案が成立した場合には、附則第四条第二項を含めた法律の内容及び趣旨等につきまして全国の裁判官にまず周知したいと考えているところでございます。
そして、この法律案により新たに設けられることとなる諸制度のほか、これまで運用で行われてきた証拠の開示に向けた措置等に関する審理運営上の留意点についても、裁判官同士が議論をし、広く共有することのできる機会も設けていきたいと考えているところでございます。
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小林さやか(国民)
その状況の報告が間違いなく必要だと考えているんですが、後ほどまとめてお尋ねいたしますので、続いてもう一つ譲れない点です。
目的外使用の禁止規定です。
おとといの、福井事件の被害者のお姉様、大橋宏子さんの参考人質疑、御覧いただけましたね。障害や体調不良を押して、より良い法を作ってほしいとこの場に立たれました。私は大橋さんに対して、再審請求によって新たな証拠が出たり、またその証拠が報道されるなどして世間の注目が集まったりして、おつらい気持ちになることないですかとお尋ねいたしました。明確に、ない、それはないとお答えなさったんです。それよりも真犯人捜してほし…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されますと、被害者を含む様々な関係者の方々の名誉、プライバシーの侵害だけでなく、罪証隠滅、証人威迫、さらには今後の捜査への協力確保の困難化などの種々の弊害が生じ得るところでございます。
このような種々の弊害を確実に防止するには、御指摘のような方策では困難であると考えられるため、本法律案では、再審請求審で謄写された証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置について、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別事情を考慮することとしております。
もっとも、本法律案において…
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
もう大臣にお願いしたことを、この時間を取ってしまったことをちょっと後悔せざるを得ないという御答弁でいらっしゃいました。お心ある答弁をお願いしたかったです。
今おっしゃったように、例えば報道は関係ないとか、再審請求の準備なら問題ないとか、証拠の謄写そのものじゃなくて、今、概要等とおっしゃいましたけれども、加工していれば問題ないとか、様々御答弁いただいてまいりましたけど、じゃ、結局どこが基準なんですか。再審請求の準備に当たる行為って、じゃ、何を指すんですか。どの程度の加工していれば、それは証拠そのものじゃないと言ってくださるんですか。そうやって伺っていくと、今も最後おっしゃいました、結局、個別判断とおっしゃるわけですよね。じゃ、最初から個別判断でいいんじゃないんですか。全部が全部個別に確認できないとおっしゃっているということ、これ矛盾していると思いませんか。
そして、この基準が曖昧だからこそ萎縮につながるんだということを申し上げているんです。萎縮には絶対ならないといったような御答弁、何度聞いてもおっしゃいますが、何でここにこだわるかというと、捜査機関等々、被害者がプライバシー保護を望んでいると言いながら、必要な情報を公開しない。しかし、被害者御本人に聞いてみたら、御本人望む以上の過剰な保護を掛けられている。言わばプライバシー盾に取って不都合な情報を出さないという運用が散見されるからなんです。そうすると、これ、被害が不可視化されてしまうんですよ。
もちろん、性被害で、本人の御尊厳ですとか二次加害のおそれ等、絶対出してほしくないという情報あるのは分かっています。ただ、一昔前まで、被害者が特定されると困るから加害者名も公表しないみたいな、そういった過剰な運用も捜査機関していたんですよ。そうすると、性被害は起きている数よりも全然少なくしか報道されません。被害がないように見えてしまって、そして全く世の中に問題意識が醸成されないということになるんです。プライバシー保護という言葉はある意味、錦の御旗のように便利だから、だからこそ個別に判断しなければならないということを何度でも申し上げたいと思います。
報道や支援者に協力求めることも含む支援活動、弁護活動といった公益的な活動が萎縮しないように、この目的外の使用に当たるかどうかの解釈が曖昧ではなくて、過剰ではなくて、適切に運用されるということ、どうやって担保できるんですか。
44佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
もとより、刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますけれども、再審請求事件における支援活動や報道の意義も十分に理解しているところでございます。
その上で、委員からもろもろ御指摘ありましたけれども、我々としては、それでは十分でないと言われるわけではありますが、やっぱり証拠の複製等を再審手続やその準備に使用すること、まさにその裁判の目的に使うことは、もうこれ元々当たらないということを明確にしているつもりであります。
その上で……(発言する者あり)済みません、当たらないラインということでありまして、例えば、その当たらない…
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小林さやか(国民)
二点伺いたいんですが、不当な萎縮がないということでしたら、NHK報道に、これ通常審ですけど、確定審の証拠の提供をした点で弁護人に対する懲戒請求掛けたと、こういった萎縮させる行動を再審、通常審全て含めて検察は取らないということをお約束していただけますか。まず一つです。
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46佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個別の事案について、検察当局がしたその請求について私がコメントすることは差し控えますけれども、しかしながら、この本法律案におきましては、目的外使用の禁止に違反した場合の措置につきまして、再審請求者の再審請求に係る利益、再審における被告人の防御権を踏まえて、複製等の内容、行為の目的、態様、関係人の名誉、私生活、業務の平穏を害されているかどうかなどを考慮する旨を明文で規定しているわけであります。
先ほど委員から御指摘があったように、例えば夜ヒットのスタジオの報告書というのが、このような要件で見ますとどのようなものに見えるかというのはお…
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