平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答えいたします。

刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されますと、被害者を含む様々な関係者の方々の名誉、プライバシーの侵害だけでなく、罪証隠滅、証人威迫、さらには今後の捜査への協力確保の困難化などの種々の弊害が生じ得るところでございます。

このような種々の弊害を確実に防止するには、御指摘のような方策では困難であると考えられるため、本法律案では、再審請求審で謄写された証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置について、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別事情を考慮することとしております。

もっとも、本法律案においても証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されていないことなどから、目的外使用の禁止により不当な事態が生ずることはないと考えております。

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