弁護人に懲戒請求掛けないとお約束はしていただけないということですかね。
ちょっと時間ないので、まとめて御答弁ください。次もまとめて伺います。
この附則で付けられたように、この目的外使用禁止規定に既に課題があるということが分かっているから、この五年ごと見直しの中に証拠一覧表とともに特出しで言及されているわけですよね。これ、五年後に見直し始めたら、もう遅いんですよ。そこから何年掛かるんでしょうか。その間に無辜の人がこの世を去ってしまうかもしれません。生きている間にやらないと意味がないんです。
五年待たずに、法改正の直後から、この運用に課題生じていないかどうか自体をウォッチして報告すべきだと思いますけれども、それ、いかがでしょうか。
44佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
もとより、刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますけれども、再審請求事件における支援活動や報道の意義も十分に理解しているところでございます。
その上で、委員からもろもろ御指摘ありましたけれども、我々としては、それでは十分でないと言われるわけではありますが、やっぱり証拠の複製等を再審手続やその準備に使用すること、まさにその裁判の目的に使うことは、もうこれ元々当たらないということを明確にしているつもりであります。
その上で……(発言する者あり)済みません、当たらないラインということでありまして、例えば、その当たらない…
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45
小林さやか(国民)
二点伺いたいんですが、不当な萎縮がないということでしたら、NHK報道に、これ通常審ですけど、確定審の証拠の提供をした点で弁護人に対する懲戒請求掛けたと、こういった萎縮させる行動を再審、通常審全て含めて検察は取らないということをお約束していただけますか。まず一つです。
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46佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個別の事案について、検察当局がしたその請求について私がコメントすることは差し控えますけれども、しかしながら、この本法律案におきましては、目的外使用の禁止に違反した場合の措置につきまして、再審請求者の再審請求に係る利益、再審における被告人の防御権を踏まえて、複製等の内容、行為の目的、態様、関係人の名誉、私生活、業務の平穏を害されているかどうかなどを考慮する旨を明文で規定しているわけであります。
先ほど委員から御指摘があったように、例えば夜ヒットのスタジオの報告書というのが、このような要件で見ますとどのようなものに見えるかというのはお…
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- (上の発言)
47
小林さやか(国民)
弁護人に懲戒請求掛けないとお約束はしていただけないということですかね。
ちょっと時間ないので、まとめて御答弁ください。次もまとめて伺います。
この附則で付けられたように、この目的外使用禁止規定に既に課題があるということが分かっているから、この五年ごと見直しの中に証拠一覧表とともに特出しで言及されているわけですよね。これ、五年後に見直し始めたら、もう遅いんですよ。そこから何年掛かるんでしょうか。その間に無辜の人がこの世を去ってしまうかもしれません。生きている間にやらないと意味がないんです。
五年待たずに、法改正の直後から、この運用に課題生じていないかどうか自体をウォッチして報告すべきだと思いますけれども、それ、いかがでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
本法律案の附則二条においては、施行後五年ごとに運用状況を勘案して在り方について検討するということとされておりますが、そして衆議院での修正により、同条の検討事項として、再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度というのが明記されたところでございます。これは、同条による検討に際して、これらの制度を特に検討の対象とすべきこととする趣旨であると認識しております。
法務省としては、まず、制度の修正の趣旨を含む同条の趣旨を踏まえて、改正後の規定の運用状況を注視しつつ、適切に対応してまいりたいと考えておりま…
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伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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50
小林さやか(国民)
注視するだけじゃ足りないと、しっかりその運用を見た上で私たちに報告する必要があるということを強く申し上げたいと思います。
先ほど刑事局長にお尋ねしたかった点、御答弁もういただく時間ないですけれども、不当に懲戒請求掛けるですとか、ほかの民事訴訟においても、報道等に出さないことをバーターに誓約書書かせて証拠出すですとか、そういったるるの対応が本当に適切に運用されるかどうか信じられないんだということを申し上げまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。
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