平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

一般論として現在の実務運用について申し上げますと、再審請求審において、検察官は、裁判所が再審開始事由の存否を判断するために必要と認められるか否か、また、関係者の名誉やプライバシーを害するといった弊害があるか否か等の点を勘案しつつ、裁判所の意向も踏まえて、裁判所への証拠の提出や弁護人への証拠の開示に対応しているものと承知をしております。

こうした従来の実務運用、すなわち裁判所による証拠の提出、開示の勧告、検察官による任意での証拠の提出、開示といった運用は、本法律案における証拠の提出命令制度の新設により否定されるものではなく、衆議院における修正で加えられた附則第四条第二項の規定により、今後とも事案に応じ適切に行われていくことが法文上担保されたところでございます。

本法律案が改正法として成立した後は、裁判所や検察当局は、ただいま申し上げた運用上の措置について、従来より後退させないことはもとより、附則第四条第二項の趣旨も踏まえて、個別の事案に応じ、これまで以上に適切な対応に努めていくものと考えております。

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