小林さやか (国民民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

国民民主党・新緑風会の小林さやかです。

無辜の人は罰せられてはならないという共通の思いの下に、本日まで議論を重ねてまいりました。戦後置き去りにされた運用任せの部分が大きかったこの再審を制度化すると、その思いが一つだったはずです。ただしかし、やはりこのままではどうしても課題が大きくて、結局現状と変わらない、むしろ後退しかねないその部分があって、それをみすみす見逃すということはやはり立法府の責任としてどうしてもできない、その思いでいっぱいです。

こうして国会で議論できる時間もあと僅かになってしまいました。今日は二点に絞って質問いたしますので、どうか大臣、お心あるお答えをお願いいたします。

大臣、最後、ここだけ確認させていただきたいんです。証拠の開示です。

再審請求理由となる新証拠をまず出さないと、再審は始まらないんです。でも、そのための最初のスイッチを押すことができるんだろうかと、結局この点に戻ってまいります。これまでの御答弁、証拠の提出命令は再審請求理由となる新証拠との関連性は問うけれども、その関連性はとても広範だから大丈夫、さっきもそういう御答弁ありました。それに、関連性問わない幅広い証拠の開示も、開示の勧告も、従来の運用どおり行うから大丈夫だと、そういう御説明でした。

ただしかし、原点に立ち返ると、もうその運用では問題があったから、運用では担当する裁判官や検察官の属人性で対応がまちまちになるから、だから、そもそも私たちは今回再審法の再整備を志したのではないんでしょうか。

大臣、本当にこの幅広い証拠の開示の勧告、そして任意と付いていることが大変私は、課題がありますけれども、検察官による証拠の開示、これが、これによって出てくる証拠は変わらないとお約束していただけますでしょうか。検察官は証拠の出し惜しみをしませんか。どうか後退しないということを明確に言い切っていただけないでしょうか。

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