お答えいたします。
個々の検察官においてそのような判断をしたということの理由につきましては追加調査報告書の中でもろもろ記載しているわけでございまして、その当時、証拠の評価、判断につきましてそれぞれの判断があったと、ここでは逐一述べませんけれども、そのような報告書の記載になっているというふうに考えております。
その上で、今、その調査報告におきましては、是正がなされないまま訴訟遂行が行われたことにつきまして一貫して反省すべきであるといった結論になっているということでございます。
その背景は何だということでありますけれども、これ、済みません、調査報告の中にいろいろ記載してありますのであえて繰り返しませんけれども、あくまで法務当局の立場で申し上げますと、やはり証拠開示、あるいは証拠の提出に関する時代背景といいましょうか、認識とありましょうか、そういったことも背景にはあるだろうと。それからまた、今委員が御指摘になったように、自分たちが判断していた内容について変えたくないといいましょうか、そういった意識があるのではないかということを追加調査報告書の中でも記載しておりますけれども、そういったことがあったものと、あったと断ぜざるを得ないというような記載があったかと思いますけれども、そういうことがあるのだろうというふうに認識しているところでございます。
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小林さやか(国民)
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
無辜の人は罰せられてはならないという共通の思いの下に、本日まで議論を重ねてまいりました。戦後置き去りにされた運用任せの部分が大きかったこの再審を制度化すると、その思いが一つだったはずです。ただしかし、やはりこのままではどうしても課題が大きくて、結局現状と変わらない、むしろ後退しかねないその部分があって、それをみすみす見逃すということはやはり立法府の責任としてどうしてもできない、その思いでいっぱいです。
こうして国会で議論できる時間もあと僅かになってしまいました。今日は二点に絞って質問いたしますので、どうか大臣、…
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平口洋(自民)法務大臣
一般論として現在の実務運用について申し上げますと、再審請求審において、検察官は、裁判所が再審開始事由の存否を判断するために必要と認められるか否か、また、関係者の名誉やプライバシーを害するといった弊害があるか否か等の点を勘案しつつ、裁判所の意向も踏まえて、裁判所への証拠の提出や弁護人への証拠の開示に対応しているものと承知をしております。
こうした従来の実務運用、すなわち裁判所による証拠の提出、開示の勧告、検察官による任意での証拠の提出、開示といった運用は、本法律案における証拠の提出命令制度の新設により否定されるものではなく、衆議院における修正で加えられた…
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小林さやか(国民)
後退しない、これまで以上に、今日、このお言葉、議事録にしっかりと残させていただきますので、皆様必ずそのようにしていただきたいと思いますが、この問題考える上で、先日発表されました福井女子中学生殺人事件の検証結果、見過ごすことはできません。
この報告書を公開するまで、多くの先人の御尽力の結果、やっとこうして、ぎりぎり再審の蓋が、再審の議論の蓋が閉まる前に出てきたと。この報告書が世に出ることで、今、私たちがこうやって検証できるということがいかに大切かということを強調したいと思います。
「夜のヒットスタジオ」の放映日の食い違い、通常審から認識されていたという…
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- (上の発言)
36佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個々の検察官においてそのような判断をしたということの理由につきましては追加調査報告書の中でもろもろ記載しているわけでございまして、その当時、証拠の評価、判断につきましてそれぞれの判断があったと、ここでは逐一述べませんけれども、そのような報告書の記載になっているというふうに考えております。
その上で、今、その調査報告におきましては、是正がなされないまま訴訟遂行が行われたことにつきまして一貫して反省すべきであるといった結論になっているということでございます。
その背景は何だということでありますけれども、これ、済みません、調査報告の中にいろいろ記載してありますのであえて繰り返しませんけれども、あくまで法務当局の立場で申し上げますと、やはり証拠開示、あるいは証拠の提出に関する時代背景といいましょうか、認識とありましょうか、そういったことも背景にはあるだろうと。それからまた、今委員が御指摘になったように、自分たちが判断していた内容について変えたくないといいましょうか、そういった意識があるのではないかということを追加調査報告書の中でも記載しておりますけれども、そういったことがあったものと、あったと断ぜざるを得ないというような記載があったかと思いますけれども、そういうことがあるのだろうというふうに認識しているところでございます。
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小林さやか(国民)
戦時中のドイツの官僚組織の課題を研究した政治学者でハンナ・アーレントという人がいますけれども、いかに個々が善良な人であったとしても、組織の中で人は思考停止状態になって、特段悪意なく重大な不正に加担し得ると指摘していますが、本当にこのとおりだと私は思うんです。
衆議院の修正で附則四条の二が加えられました。再審請求の手続において、この従来運用上の措置として行われてきた、先ほども申し上げました検察官への勧告、そして任意での証拠の提出、開示、これ、事案に応じて適切に行うと先ほども大臣御答弁いただきましたけれども、じゃ、この事案に応じて適切にこそが、今回、どんな…
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38佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
その証拠の提出、開示につきまして、様々、人によって異なるのではないか、まちまちになるのではないかといったこと、こういった御指摘を踏まえて、法制審において議論が行われて、証拠提出命令制度を設けることにしたわけであります。
それは、検察官、裁判官にとってもそのような要件がある場合には義務でありますし、再審請求人側としてもそのような証拠提出命令を出すように請求することができるわけでありますし、そのような命令が出されれば検察官はそれを提出する義務を負うわけであります。
その上で、我々としては、何といいましょうか、そのような形で提出命令制…
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小林さやか(国民)
通達、周知、当然やっていただきたいんですけれども、裁判官も同様です。ほとんどの裁判官、再審を経験しません。戦後、今の刑訴法が形作られてから、裁判官のほとんどは当事者主義の公判しか経験なさっていないと思います。いきなり職権主義となって、どうやって主体的に裁判官がこの附則四条の二の精神にのっとって、検察官に適切な証拠開示を行うよう働きかけてくださるんでしょうか。最高裁、お願いいたします。
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