佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答えいたします。

その証拠の提出、開示につきまして、様々、人によって異なるのではないか、まちまちになるのではないかといったこと、こういった御指摘を踏まえて、法制審において議論が行われて、証拠提出命令制度を設けることにしたわけであります。

それは、検察官、裁判官にとってもそのような要件がある場合には義務でありますし、再審請求人側としてもそのような証拠提出命令を出すように請求することができるわけでありますし、そのような命令が出されれば検察官はそれを提出する義務を負うわけであります。

その上で、我々としては、何といいましょうか、そのような形で提出命令制度を設けることによって、これまでの運用にも増して更に上乗せするような形で、強制力を持った形で裁判所が提出を命じられるわけでありますので、提出される範囲は広がるというふうに考えているわけであります。

その上で、委員が御指摘のように、従来の運用も維持されるということ、重要な、従来の運用も後退させないことはもとより、これまで以上に適切な対応に努めていくというふうに答弁させていただいているわけでありますが、この中身については、提出命令制度の運用も含めてでありますけれども、こういったことを、解説の共有とか通達の発出をするのはもちろんでありますけれども、裁判所や検察庁に対して改正の趣旨や内容を十分に周知して適切な運用に努め、各方に、我々としても努めてまいりたいと考えているところでございます。

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