参政党の安達悠司です。
まず初めに、お手元の配付資料を御覧ください。
これは、法務省が出している令和七年版犯罪白書の二十七ページから三十ページまでの資料でありまして、第三章、諸外国における犯罪動向、その中でも、諸外国との、我が国との犯罪発生件数や発生率の比較であります。
それを見ると、我が国は概して治安がいいというのは外国と行ったり来たりしても肌感覚で分かるんですけど、統計上も例えば殺人の発生率でいいますと、これは人口十万人当たりの発生件数をいいますが、例えば二〇二二年、令和四年は〇・二と日本でされているのが、韓国だと〇・五、フランスだと一・二、ドイツ〇・八、イギリスは数字ないですけど、その前年は一・一、アメリカ六・五ということで、我が国はほかの国と比較しても発生率が低いということになります。
またその次のページ、窃盗の発生件数や発生率見ると、二〇二二年、侵入盗で、我が国日本二九・三、韓国三七・八、フランス四四六・九、ドイツ三〇九・九、イギリスが数字がなくて、その前年が四一一・六、アメリカで二六八・五と。
さらに、その次のページ、性暴力を見ると、日本、これ性暴力の定義はちょっと国によって異なるようですけど、日本は令和四年が五・一、韓国四三・五、フランス一二六・一、ドイツ五九・一、イギリスが三一〇・一、アメリカ四一・四と。ただ、アメリカはセクシュアルバイオレンスのみのデータということはあります。
これの単純な国際比較ができないにしても、我が国というのはやはり非常に治安がいいというふうに言えるのではないかと思います。
これはなぜかといいますと、やはり国民性や文化の、文化慣習、道徳や経済など様々な要因ありますが、やはり一たび犯罪が発生したら、それを迅速に捜査して起訴し、確実な有罪判決を得て処罰する仕組みというのが整っているということは大きな原因ではないかと私は思います。つまり、国家の刑罰権、これは警察や検察、それから裁判所、弁護士と、こういった仕組み、司法の一連の仕組みによって得られる我が国の相当な成果ではないかと私は思っている面もあります。
他方で、この国家の司法制度、刑事的な司法制度、特に刑罰権というのは、今このグローバル化の流れの中で大きな変化にさらされようとしています。このグローバリズムというのは、国家以外の組織、例えば多国籍企業であったり国際機関という力が強まる一方で、相対的に国家の力を弱めようと、例えば国家の刑罰権もそうですね。外国の企業が日本にやってきたときに、どんどん処罰されてしまったら困ります。だから、処罰する力を弱めよう、処罰されないようにしよう、あるいは国際機関が犯罪の捜査とかやりますけど、外国、その国家主権に基づく捜査を権限を弱めようと、こういった動きがあるようにも考えられます。
なので、我が国の刑罰権も、外国、国際機関から様々な要求が来て、それによって刑罰の仕方も変えられようとしています。再審なんかももしかしたらその一つかもしれませんが、余り過剰に外国や国際機関の要求によって我が国の捜査の在り方や刑事制度の在り方を変えてしまうと、結果的に我が国の捜査能力や犯罪の取締り、起訴、処罰、その確定判決の効力、そういったものが変わってきて、結果的に我が国の治安の良さが守れないと、こういった可能性もなくはありません。
ですから、私は、弁護士でありますが、やはり検察、警察にはこの治安の良さを引き続き守り続けていただきたいですし、そのために、不祥事の報道や実例もありますが、そうしたときにもきちんと自己変革ができて、再び捜査あるいは処罰、起訴などの公正が担保できるようなチェックを国会、またこれは国民がしっかりやっていかなければならないと思っております。
中には被害者の立場や遺族の立場というのもありますし、また再審に関して言えば、これはもちろん冤罪だった場合は救済しなければなりませんから、これは、真犯人の発見ということはこれは誰の目から見ても正義でありますので、そういうことは必要なんですが、ただ、それを不用意に変えることで再審制度が濫用されたり悪用されたり、処罰されるべき者が処罰されなくなったりと、こういった抜け穴をつくらないように注意しなければならないのではないかと私は思っております。
そこで、いろいろ質問をしているんですけれども、まず今回、ちょっとあえて厳しい質問から、四番の、令和八年七月十日付け、名古屋高等検察庁のいわゆる福井女子中学生殺人事件の調査結果報告書についてお尋ねしたいと思います。
この福井女子中学生殺人事件というのは、今朝、午前中にその被害者のお姉さんが来ておられましたが、昭和、もうあれですね、六十一年三月十九日に発生したものでありまして、一九八六年ですね、今から四十年前の事件となります。しかし、なぜこれが話題になるかというと、昨年の七月に再審無罪が確定したからでありまして、その再審無罪に確定した、まあ様々なことが言われますが、大きな要因の一つとして、「夜のヒットスタジオ」の捜査報告書ということで、結局、目撃証人の、目撃証人といいますか、被告人の服に血が付いていたというのを見たと証言しているその目撃証人の一人が、供述の一連の流れの中で、「夜のヒットスタジオ」のテレビを家で見た上で、そこで嫌らしい踊りというのがある日、その日の上で、もう一人の目撃者から呼ばれ、行動を共にした上で、血を見て検問に至ったと。自動車の検問を受けたのは間違いないわけですけど、に至ったという流れを述べたわけですね。
しかし、実際にはその日にはその放送がされていなかったということなので、また、その人はもう一個別の供述もしていて、いや実は、その日はうどん屋に行ってけんかを見て、そして覚醒剤取引をして検問に遭ったと、こっちの方がどうも自分の記憶と合っているというようなこともずっと言っていたわけですよね。だから、要はその日が、「夜のヒットスタジオ」を家で見た日だったのか、それともうどん屋のけんかを見た日だったのか、これがどっちなのかということが問題になったわけですね。
検察官も、その辺は当時からすごく気にしていて、ただ、これが、じゃ、確定的にヒットスタジオの嫌らしい踊りはなかったということはいつ分かったのかということなんですが、いつだと思いますか。これが平成元年の二月六日です。非常に前ですよね。昭和六十二年に起訴して、そして平成元年にはもう分かって、その上で検察官は、平成二年の四月十七日に論告を行っているんですね。その論告行ったときに、いや、ヒットスタジオの供述の方が正しいんですよということを言っちゃったわけです。このとき分かっているわけですね、捜査報告書あるわけだから。その日に放送がないのを分かっているのに、平成元年二月に分かっていたのに、平成二年四月にそういう論告しちゃった。これ、大問題ですよね。このことをずっと維持したまま来ているわけです。
そうすると、これはどうすべきだったとかいうと、それはもちろんその真実でない供述、目撃者の供述を維持することはあり得ず、うどん屋だと。じゃ、うどん屋の流れで本当に血を見たのかというふうな補充捜査をやるべきだったわけですけど、なぜうどん屋の流れで被告人の体に血を付いているというこの流れがあり得るのかどうかという補充捜査しなかったのか。
その点、報告書を見てもいまいち分かりませんので、それの説明をお願いいたします。
323
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
検察においても専門性を高める努力がある一方で、裁判所の組織としても体制整備が進まなければ、バランスを欠くことになります。
少し国際的な比較をしますと、イギリスでは独立の専門機関である刑事事件再審委員会、CCRCが再審請求に対応しており、もちろん経験を蓄積することができます。日本は裁判所が再審に対応するため、かなり異なるケースですが、また一方、フランスでは日本の最高裁に当たる破棄院の中に再審の専門部が設置されており、ノウハウを蓄積できるようになっております。
今回の法改正の検察官の不服申立ての原則禁止の実効性を担保するためには…
この発言のページ
324平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
再審請求事件に関する知見等を蓄積していくことが重要であると、このような問題意識から、令和六年度や令和七年度、研究会を開催し、再審請求事件における進行管理の在り方等について様々な悩みや対応策を共有し議論を行い、その結果を裁判所内部で共有してきたところです。
最高裁といたしましては、まずは適切な事件処理が行われるような体制整備に努めるとともに、引き続き、研究会を実施するなどして、再審請求事件に関する知見等を共有できる環境を整えてまいりたいと考えております。
この発言のページ
325
嘉田由紀子(維新)
今日の質問で実は一番大事なところが、ちょっと時間がないので、エッセンスだけ申し上げます。
裁判官の人事評価のところで、この再審請求がなかなかポジティブには評価されていないということを、今日資料として弁護士ドットコムのニュース、皆様にお配りしておりますけれども、もう時間がございませんので、この点については次回詳しく、つまり生身の人間で、裁判官の人事評価というのは大変大事だと思いますけれども、その裁判官の人事評価に、再審を決定した判決、あるいは破棄した判決、この違いによってどうも評価が変わってくるということも一つの研究ですけど出されておりますので、この点に…
この発言のページ
- (上の発言)
326安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
まず初めに、お手元の配付資料を御覧ください。
これは、法務省が出している令和七年版犯罪白書の二十七ページから三十ページまでの資料でありまして、第三章、諸外国における犯罪動向、その中でも、諸外国との、我が国との犯罪発生件数や発生率の比較であります。
それを見ると、我が国は概して治安がいいというのは外国と行ったり来たりしても肌感覚で分かるんですけど、統計上も例えば殺人の発生率でいいますと、これは人口十万人当たりの発生件数をいいますが、例えば二〇二二年、令和四年は〇・二と日本でされているのが、韓国だと〇・五、フランスだと一・二、ドイツ〇・八、イギリスは数字ないですけど、その前年は一・一、アメリカ六・五ということで、我が国はほかの国と比較しても発生率が低いということになります。
またその次のページ、窃盗の発生件数や発生率見ると、二〇二二年、侵入盗で、我が国日本二九・三、韓国三七・八、フランス四四六・九、ドイツ三〇九・九、イギリスが数字がなくて、その前年が四一一・六、アメリカで二六八・五と。
さらに、その次のページ、性暴力を見ると、日本、これ性暴力の定義はちょっと国によって異なるようですけど、日本は令和四年が五・一、韓国四三・五、フランス一二六・一、ドイツ五九・一、イギリスが三一〇・一、アメリカ四一・四と。ただ、アメリカはセクシュアルバイオレンスのみのデータということはあります。
これの単純な国際比較ができないにしても、我が国というのはやはり非常に治安がいいというふうに言えるのではないかと思います。
これはなぜかといいますと、やはり国民性や文化の、文化慣習、道徳や経済など様々な要因ありますが、やはり一たび犯罪が発生したら、それを迅速に捜査して起訴し、確実な有罪判決を得て処罰する仕組みというのが整っているということは大きな原因ではないかと私は思います。つまり、国家の刑罰権、これは警察や検察、それから裁判所、弁護士と、こういった仕組み、司法の一連の仕組みによって得られる我が国の相当な成果ではないかと私は思っている面もあります。
他方で、この国家の司法制度、刑事的な司法制度、特に刑罰権というのは、今このグローバル化の流れの中で大きな変化にさらされようとしています。このグローバリズムというのは、国家以外の組織、例えば多国籍企業であったり国際機関という力が強まる一方で、相対的に国家の力を弱めようと、例えば国家の刑罰権もそうですね。外国の企業が日本にやってきたときに、どんどん処罰されてしまったら困ります。だから、処罰する力を弱めよう、処罰されないようにしよう、あるいは国際機関が犯罪の捜査とかやりますけど、外国、その国家主権に基づく捜査を権限を弱めようと、こういった動きがあるようにも考えられます。
なので、我が国の刑罰権も、外国、国際機関から様々な要求が来て、それによって刑罰の仕方も変えられようとしています。再審なんかももしかしたらその一つかもしれませんが、余り過剰に外国や国際機関の要求によって我が国の捜査の在り方や刑事制度の在り方を変えてしまうと、結果的に我が国の捜査能力や犯罪の取締り、起訴、処罰、その確定判決の効力、そういったものが変わってきて、結果的に我が国の治安の良さが守れないと、こういった可能性もなくはありません。
ですから、私は、弁護士でありますが、やはり検察、警察にはこの治安の良さを引き続き守り続けていただきたいですし、そのために、不祥事の報道や実例もありますが、そうしたときにもきちんと自己変革ができて、再び捜査あるいは処罰、起訴などの公正が担保できるようなチェックを国会、またこれは国民がしっかりやっていかなければならないと思っております。
中には被害者の立場や遺族の立場というのもありますし、また再審に関して言えば、これはもちろん冤罪だった場合は救済しなければなりませんから、これは、真犯人の発見ということはこれは誰の目から見ても正義でありますので、そういうことは必要なんですが、ただ、それを不用意に変えることで再審制度が濫用されたり悪用されたり、処罰されるべき者が処罰されなくなったりと、こういった抜け穴をつくらないように注意しなければならないのではないかと私は思っております。
そこで、いろいろ質問をしているんですけれども、まず今回、ちょっとあえて厳しい質問から、四番の、令和八年七月十日付け、名古屋高等検察庁のいわゆる福井女子中学生殺人事件の調査結果報告書についてお尋ねしたいと思います。
この福井女子中学生殺人事件というのは、今朝、午前中にその被害者のお姉さんが来ておられましたが、昭和、もうあれですね、六十一年三月十九日に発生したものでありまして、一九八六年ですね、今から四十年前の事件となります。しかし、なぜこれが話題になるかというと、昨年の七月に再審無罪が確定したからでありまして、その再審無罪に確定した、まあ様々なことが言われますが、大きな要因の一つとして、「夜のヒットスタジオ」の捜査報告書ということで、結局、目撃証人の、目撃証人といいますか、被告人の服に血が付いていたというのを見たと証言しているその目撃証人の一人が、供述の一連の流れの中で、「夜のヒットスタジオ」のテレビを家で見た上で、そこで嫌らしい踊りというのがある日、その日の上で、もう一人の目撃者から呼ばれ、行動を共にした上で、血を見て検問に至ったと。自動車の検問を受けたのは間違いないわけですけど、に至ったという流れを述べたわけですね。
しかし、実際にはその日にはその放送がされていなかったということなので、また、その人はもう一個別の供述もしていて、いや実は、その日はうどん屋に行ってけんかを見て、そして覚醒剤取引をして検問に遭ったと、こっちの方がどうも自分の記憶と合っているというようなこともずっと言っていたわけですよね。だから、要はその日が、「夜のヒットスタジオ」を家で見た日だったのか、それともうどん屋のけんかを見た日だったのか、これがどっちなのかということが問題になったわけですね。
検察官も、その辺は当時からすごく気にしていて、ただ、これが、じゃ、確定的にヒットスタジオの嫌らしい踊りはなかったということはいつ分かったのかということなんですが、いつだと思いますか。これが平成元年の二月六日です。非常に前ですよね。昭和六十二年に起訴して、そして平成元年にはもう分かって、その上で検察官は、平成二年の四月十七日に論告を行っているんですね。その論告行ったときに、いや、ヒットスタジオの供述の方が正しいんですよということを言っちゃったわけです。このとき分かっているわけですね、捜査報告書あるわけだから。その日に放送がないのを分かっているのに、平成元年二月に分かっていたのに、平成二年四月にそういう論告しちゃった。これ、大問題ですよね。このことをずっと維持したまま来ているわけです。
そうすると、これはどうすべきだったとかいうと、それはもちろんその真実でない供述、目撃者の供述を維持することはあり得ず、うどん屋だと。じゃ、うどん屋の流れで本当に血を見たのかというふうな補充捜査をやるべきだったわけですけど、なぜうどん屋の流れで被告人の体に血を付いているというこの流れがあり得るのかどうかという補充捜査しなかったのか。
その点、報告書を見てもいまいち分かりませんので、それの説明をお願いいたします。
327佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本年七月十日に検察当局が公表した調査結果報告書に基づいてお答えいたしますと、御指摘の事件におきまして、御指摘のC、調査報告書、Cと名前が付いている者ですけれども、当初のCの第一次供述では、テレビ番組の当該場面、いわゆる嫌らしい踊りの場面でありますけれども、これが放送された日に被告人だったX氏らに会い、X氏の服に血が付いているのを見たとしていたのに対しまして、その後、供述が変遷いたしまして、変遷後のC第二次供述では、テレビ番組の当該場面が放送された日の夜、うどん屋において知人のけんかを目撃し、その後別の知人と会って覚醒剤を譲り受け、さ…
この発言のページ
328安安達悠司(参政)
要は、平成元年二月の時点で検察はリカバーできたわけですよね。ちゃんと捜査やっていれば、これはもちろん真実は、そのときはまだ検察はもちろん有罪を立証する立場だと思うんですけれども、果たして、そのうどん屋と血を見たのが両立するのかという点で補充捜査をしたり、そうしたら、これCの、目撃者Cの偽証や事実と異なる供述も明らかになった可能性が高いですね。そうするとまた全然話が変わってきて、その時点だとまだ何らかのリカバーがあったのかなかったのかも分かりません。結果的に、令和六年三月になって、あれですかね、その再審で供述した結果、そもそも血は見ていないという供述になっ…
この発言のページ
329佐佐藤淳法務省刑事局長
一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、取調べにおきまして、供述の任意性の確保その他必要な配慮をいたしまして真実の供述が得られるよう努めるとともに、その結果得られた供述について、他の証拠との整合性や変遷の有無などを踏まえて、その信用性を慎重に吟味するよう努めているものと承知しているところでございます。
とりわけ、今御指摘のありましたように、薬物の常用等を含めましたいわゆる供述弱者に対する取調べを行うに当たりましては、必要に応じて医療関係者等から供述者の供述特性に関する情報収集や助言を受けるなどして、その供述特性などを踏まえた必要な配慮をして…
この発言のページ