嘉田由紀子 (日本維新の会)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 323 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

ありがとうございます。

検察においても専門性を高める努力がある一方で、裁判所の組織としても体制整備が進まなければ、バランスを欠くことになります。

少し国際的な比較をしますと、イギリスでは独立の専門機関である刑事事件再審委員会、CCRCが再審請求に対応しており、もちろん経験を蓄積することができます。日本は裁判所が再審に対応するため、かなり異なるケースですが、また一方、フランスでは日本の最高裁に当たる破棄院の中に再審の専門部が設置されており、ノウハウを蓄積できるようになっております。

今回の法改正の検察官の不服申立ての原則禁止の実効性を担保するためには、地裁の再審開始決定の内容がしっかりしていることが大切で、そのためには地裁の体制充実が欠かせません。これを踏まえ、今後、裁判所では再審についての専門性をどのように蓄積し、向上させるのでしょうか。海外の例を踏まえて、裁判所における再審の専門部の設置あるいは再審調査官を配置するなど体制を整えることはできないでしょうか。最高裁さんにお願いいたします。

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