お答え申し上げます。
御指摘のとおり、各裁判官が再審請求事件を担当する機会は必ずしも多くありません。その中で知見や経験を共有していくことは大変重要なことであると考えております。
最高裁といたしましては、本法律案が成立した場合には、その内容や成立に至るまでの議論状況等を周知するとともに、研究会の開催を含め、改正法下における再審請求審の適切な運用の在り方について裁判官同士が議論する機会を確保し、その知見や経験を共有、蓄積してまいりたいと考えているところでございます。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 320 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、各裁判官が再審請求事件を担当する機会は必ずしも多くありません。その中で知見や経験を共有していくことは大変重要なことであると考えております。
最高裁といたしましては、本法律案が成立した場合には、その内容や成立に至るまでの議論状況等を周知するとともに、研究会の開催を含め、改正法下における再審請求審の適切な運用の在り方について裁判官同士が議論する機会を確保し、その知見や経験を共有、蓄積してまいりたいと考えているところでございます。
ありがとうございます。 一般論レベルでしかもちろん答えられないと思うんですが、この裁判官の経験というのは非常に重要です。そもそも、この再審事件を担当すること自身が大変数が少ないと。例えば令和六年のデータでは、地方裁判所に提起された刑事事件約七万件ありますが、再審請求は百四十一件。つまり、七万件のうちの百四十一件、僅か〇・二%しかありません。 元裁判官で法政大の法科大学院の水野智幸教授によれば、これまで裁判官が再審に関わる機会も研修などで学ぶプログラムもなく、そもそも知識がないと指摘をしておられます。そんな中で、今年一月及び二月には司法研修所が裁判官を…
お答え申し上げます。 司法研修所におきまして、令和六年度及び令和七年度に再審に関する研究会を開催いたしました。これは、昨今の再審開始決定事件等を受けて、再審事件の審理の長期化等について、もうこれは再審請求事件も含めてですけど、様々な御指摘がある中で、手続を主宰する裁判所として再審請求事件についても迅速に手続を遂行していく責任がある一方で、再審請求事件数は必ずしも多くなく文献も乏しいため、裁判所内でその知見や経験が蓄積、共有されにくい状況にあったことを踏まえて開催されたものでございます。 このうち令和七年度、本年一月ですかね、令和七年度に開催された研究…
今までにない研修をしていただいたということですけれども、次の質問は、これからどのようにこの研修、研究会、展開をしていくかということで質問したいんですが。 質問六ですけど、ここも具体的に後藤眞理子さんの例をフォローさせていただきますと、湖東事件に関わる以前に足利事件に調査官として関わる御経験をなさっておられます。これが直接影響したかどうか分かりませんけれども、非常に珍しいケースなんですね。 一般的には個々の裁判官が再審事件を担当する機会が非常に少ない中で、裁判官個人として知識や経験を蓄積することは難しいわけです。そんなわけで、今後の研修、研究会の開催の…
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、各裁判官が再審請求事件を担当する機会は必ずしも多くありません。その中で知見や経験を共有していくことは大変重要なことであると考えております。
最高裁といたしましては、本法律案が成立した場合には、その内容や成立に至るまでの議論状況等を周知するとともに、研究会の開催を含め、改正法下における再審請求審の適切な運用の在り方について裁判官同士が議論する機会を確保し、その知見や経験を共有、蓄積してまいりたいと考えているところでございます。
ありがとうございます。 一方で、検察庁の方でも知識、経験を蓄積する体制が取られていると伺っておりますけれども、令和六年一月に最高検に再審担当サポート室を設置されまして、全国で再審事件を担当する検察官への支援をされておられます。日経新聞の報道では、再審事件に詳しい最高検検事ら数人で構成し、弁護側の提出する新証拠や証拠開示請求に関する相談等、アドバイスするとのことです。もちろん検察の組織ですから検察側の主張を充実させることが中心になるかとは思いますが、一面的に再審請求人を犯人視するだけではなくて、改めて事件について適切、公平に検証し直すことにもつなげていた…
お答えいたします。 裁判所においてもそうだと思いますけれども、一般の検察官、この再審に関する経験を持っていない人がほとんどでありますので、そういったことを踏まえまして、御指摘の再審担当サポート室が最高検察庁に設置されたということでございます。これは、各検察庁におきまして再審事件に適切に対応できるようにすることを目的といたしまして、各検察庁が担当する再審事件についての助言、指導、あるいは再審事件に関する必要な情報の収集、分析、発信などの業務を行っているということでございます。 この実績といいましょうか、個々の事件との関係であるとか体制などについてはお答…
ありがとうございます。 検察においても専門性を高める努力がある一方で、裁判所の組織としても体制整備が進まなければ、バランスを欠くことになります。 少し国際的な比較をしますと、イギリスでは独立の専門機関である刑事事件再審委員会、CCRCが再審請求に対応しており、もちろん経験を蓄積することができます。日本は裁判所が再審に対応するため、かなり異なるケースですが、また一方、フランスでは日本の最高裁に当たる破棄院の中に再審の専門部が設置されており、ノウハウを蓄積できるようになっております。 今回の法改正の検察官の不服申立ての原則禁止の実効性を担保するためには…