ありがとうございます。
一般論レベルでしかもちろん答えられないと思うんですが、この裁判官の経験というのは非常に重要です。そもそも、この再審事件を担当すること自身が大変数が少ないと。例えば令和六年のデータでは、地方裁判所に提起された刑事事件約七万件ありますが、再審請求は百四十一件。つまり、七万件のうちの百四十一件、僅か〇・二%しかありません。
元裁判官で法政大の法科大学院の水野智幸教授によれば、これまで裁判官が再審に関わる機会も研修などで学ぶプログラムもなく、そもそも知識がないと指摘をしておられます。そんな中で、今年一月及び二月には司法研修所が裁判官を対象に再審制度に関する研究会を開催されました。こうした取組、始めていただくことは高く評価ができますし、歓迎したいと思いますが、この研究会を開催された目的と成果についてお願いいたします。
314佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審制度の改正といいますのは、基本法である刑事訴訟法の改正の根幹に関わるものでありまして、刑事裁判実務に、全体に非常に大きな影響を及ぼすものであると考えているところでございます。
そのため、刑事法に関する基本的な事項をつかさどる法制審議会におきまして、様々な立場の専門家の方々に、再審請求事件の実情を踏まえつつ、幅広い観点から議論していただくこととしたものでございまして、そのような意味で、今御指摘がありましたように、裁判所側、弁護、日弁連側、警察、検察、そういったところに加えて、日本を代表する学者の方々に入っていただいたということで…
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315
嘉田由紀子(維新)
ここはもう押し問答しても先はつながりませんので、一旦引かせていただきます。
次は、今回のこの法案、今までずっと議論してきましたけれども、この法律が実際に無実の罪で苦しむ方が救済される、まさに法の運用が大事でございますけれども、今回、特に裁判所の体制、裁判官の実務について質問したいと思います。
再審請求は言わば裁判官ガチャと言われていましたけれども、再審請求審が個々の裁判官の職権に委ねられている中で、裁判官の中でも再審事件に対する個々の熱意、知見は大きな差があります。熱心な裁判官に当たるかどうかで結果が大きく変わるということはよく言われております。
…
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316平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
再審請求事件を含めた事件の審理の進め方は、事案の内容や再審請求者等の主張の内容等に応じて各裁判体が行使する訴訟指揮権に関する事項です。最高裁事務当局としてその評価にわたる事項について所見を述べることは差し控えさせていただきます。
一般論として申し上げれば、裁判官は手続の主宰者として適正かつ迅速な裁判を実現する職責を負っており、本法律案が成立した場合には再審請求事件における手続規定が整備されることになりますので、これらの規定及び趣旨に従って適正かつ迅速な裁判を実現していくことが重要であると考えているところでございます。
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- (上の発言)
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
一般論レベルでしかもちろん答えられないと思うんですが、この裁判官の経験というのは非常に重要です。そもそも、この再審事件を担当すること自身が大変数が少ないと。例えば令和六年のデータでは、地方裁判所に提起された刑事事件約七万件ありますが、再審請求は百四十一件。つまり、七万件のうちの百四十一件、僅か〇・二%しかありません。
元裁判官で法政大の法科大学院の水野智幸教授によれば、これまで裁判官が再審に関わる機会も研修などで学ぶプログラムもなく、そもそも知識がないと指摘をしておられます。そんな中で、今年一月及び二月には司法研修所が裁判官を対象に再審制度に関する研究会を開催されました。こうした取組、始めていただくことは高く評価ができますし、歓迎したいと思いますが、この研究会を開催された目的と成果についてお願いいたします。
318平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
司法研修所におきまして、令和六年度及び令和七年度に再審に関する研究会を開催いたしました。これは、昨今の再審開始決定事件等を受けて、再審事件の審理の長期化等について、もうこれは再審請求事件も含めてですけど、様々な御指摘がある中で、手続を主宰する裁判所として再審請求事件についても迅速に手続を遂行していく責任がある一方で、再審請求事件数は必ずしも多くなく文献も乏しいため、裁判所内でその知見や経験が蓄積、共有されにくい状況にあったことを踏まえて開催されたものでございます。
このうち令和七年度、本年一月ですかね、令和七年度に開催された研究…
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嘉田由紀子(維新)
今までにない研修をしていただいたということですけれども、次の質問は、これからどのようにこの研修、研究会、展開をしていくかということで質問したいんですが。
質問六ですけど、ここも具体的に後藤眞理子さんの例をフォローさせていただきますと、湖東事件に関わる以前に足利事件に調査官として関わる御経験をなさっておられます。これが直接影響したかどうか分かりませんけれども、非常に珍しいケースなんですね。
一般的には個々の裁判官が再審事件を担当する機会が非常に少ない中で、裁判官個人として知識や経験を蓄積することは難しいわけです。そんなわけで、今後の研修、研究会の開催の…
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320平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、各裁判官が再審請求事件を担当する機会は必ずしも多くありません。その中で知見や経験を共有していくことは大変重要なことであると考えております。
最高裁といたしましては、本法律案が成立した場合には、その内容や成立に至るまでの議論状況等を周知するとともに、研究会の開催を含め、改正法下における再審請求審の適切な運用の在り方について裁判官同士が議論する機会を確保し、その知見や経験を共有、蓄積してまいりたいと考えているところでございます。
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