嘉田由紀子 (日本維新の会)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 315 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

ここはもう押し問答しても先はつながりませんので、一旦引かせていただきます。

次は、今回のこの法案、今までずっと議論してきましたけれども、この法律が実際に無実の罪で苦しむ方が救済される、まさに法の運用が大事でございますけれども、今回、特に裁判所の体制、裁判官の実務について質問したいと思います。

再審請求は言わば裁判官ガチャと言われていましたけれども、再審請求審が個々の裁判官の職権に委ねられている中で、裁判官の中でも再審事件に対する個々の熱意、知見は大きな差があります。熱心な裁判官に当たるかどうかで結果が大きく変わるということはよく言われております。

毎回、私自身がなじみの滋賀のケースで恐縮ですが、湖東記念病院事件では、大阪高裁の再審開始決定が出た背景には、当時の、もう具体的に名前を申し上げますが、後藤眞理子裁判長が大変な熱意を持たれておりました。裁判長自ら確定審の裁判記録を詳細に読み込み、司法解剖鑑定書の記載から死因が致死性不整脈による自然死だった、つまり人為的に殺人ではなく自然死だったというところに注目をし、積極的な起訴指導を、指揮を執られました。当初、弁護団は死因について別の主張をする予定だったんですが、訴訟指揮を受けて戦略を転換し、裁判長の求めに応じて致死性不整脈に関するデータを集め、追加証拠を提出してきました。このように、積極的な訴訟指揮があってこそ、西山さんは再審無罪を勝ち取ることができたわけです。

逆に言えば、今回の法改正で導入する諸規定も、適切に機能するかどうかは最終的にかなり個々の裁判官の力に懸かっています。今回の議論でも裁判所の職権主義ということが強調されておりますけれども、再審請求審における裁判官の役割の重要性は一層高まっているわけですが、これまでの再審事件では個々の裁判官によって積極性にもばらつきがあり、裁判官ガチャと言われるような実態があったとする指摘に対して最高裁判所さんはどのような見解をお持ちでしょうか。

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