お答えいたします。
今の田岡参考人の御意見も含めまして、法制審議会刑事法(再審関係)部会の構成につきまして様々な御意見があることは承知しているところでございます。
その上で、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄についてはお答えを差し控えますけれども、法制審議会のこの部会の委員、幹事を務めていただいた刑事法研究者は、刑事訴訟法学界、我が国の刑事訴訟法学界を代表する方々であると認識しているところでございます。その上で、個別の論点についてどのような御意見を持っているかといったことで判断して選定したといったものではないというふうに考えておりまして、法務省としては、諮問の趣旨や内容に照らして、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいたというふうに考えているところでございます。
309
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
まず、前回取り残していた法制審議会のメンバー選びについて、法制審の公平性、中立性というところから始めさせていただきます。
今回、そもそもこの再審法ですが、議連で議法を出しました。その後、かなり急いで法務省さんが法制審を設定をして、普通は一か月に一回ぐらいなんですけど、一か月に二回ということで急いで進めていただき、そして今回閣法の提案になっているんですけれども、法制審がどこまで公平性、中立性を担保できているのか、これ、かなり本質的な問題ですので、今回のメンバー選びについて、どのような基準、理…
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310佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法制審議会令におきましては、法制審議会の委員、臨時委員及び幹事につきましては、学識経験のある者のうちから法務大臣が任命し、そのうち、部会に属すべき委員、臨時委員及び幹事は、法制審議会の承認を経て会長が指名することとされているところでございます。
その上で、お尋ねにつきましては、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄でございまして、お答えは差し控えますけれども、法務当局といたしましては、諮問の内容に照らして、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいた…
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311
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
そのようにしか言いようがないと思うんですが、この間、六月二十五日、田岡参考人さんも言っていらっしゃいましたけれども、今回の答申、反対したのは弁護士委員の三人で、残りの方、法務省、検察庁、裁判所の委員と研究者の委員も全て賛成されたということで、この辺のところに既にかなり意見が分かれているわけですけど、研究者の委員の中にも賛成、反対の方がいて、研究者内部での議論が活発に行われるようなメンバー選定がなされるべきだった、つまり、研究者の中では賛否は分かれていなかったんですね、というような御指摘もありましたけど、ここについてはどうでしょう…
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- (上の発言)
312佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今の田岡参考人の御意見も含めまして、法制審議会刑事法(再審関係)部会の構成につきまして様々な御意見があることは承知しているところでございます。
その上で、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄についてはお答えを差し控えますけれども、法制審議会のこの部会の委員、幹事を務めていただいた刑事法研究者は、刑事訴訟法学界、我が国の刑事訴訟法学界を代表する方々であると認識しているところでございます。その上で、個別の論点についてどのような御意見を持っているかといったことで判断して選定したといったものではないというふうに考えておりまして、法務省としては、諮問の趣旨や内容に照らして、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいたというふうに考えているところでございます。
313
嘉田由紀子(維新)
類似の視点ですけど、あのときの研究者のメンバーで、高平参考人も言っていらっしゃいましたけれども、再審の部分で長年取り組んできた研究者は、選ばれた方以外におられたのではないかと。その方の専門性が言わば配慮されずに、このメンバー選定における専門性をどのような範囲で担保するべきなのか、見解をお伺いいたします。
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314佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審制度の改正といいますのは、基本法である刑事訴訟法の改正の根幹に関わるものでありまして、刑事裁判実務に、全体に非常に大きな影響を及ぼすものであると考えているところでございます。
そのため、刑事法に関する基本的な事項をつかさどる法制審議会におきまして、様々な立場の専門家の方々に、再審請求事件の実情を踏まえつつ、幅広い観点から議論していただくこととしたものでございまして、そのような意味で、今御指摘がありましたように、裁判所側、弁護、日弁連側、警察、検察、そういったところに加えて、日本を代表する学者の方々に入っていただいたということで…
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315
嘉田由紀子(維新)
ここはもう押し問答しても先はつながりませんので、一旦引かせていただきます。
次は、今回のこの法案、今までずっと議論してきましたけれども、この法律が実際に無実の罪で苦しむ方が救済される、まさに法の運用が大事でございますけれども、今回、特に裁判所の体制、裁判官の実務について質問したいと思います。
再審請求は言わば裁判官ガチャと言われていましたけれども、再審請求審が個々の裁判官の職権に委ねられている中で、裁判官の中でも再審事件に対する個々の熱意、知見は大きな差があります。熱心な裁判官に当たるかどうかで結果が大きく変わるということはよく言われております。
…
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