お答えいたします。
法制審議会令におきましては、法制審議会の委員、臨時委員及び幹事につきましては、学識経験のある者のうちから法務大臣が任命し、そのうち、部会に属すべき委員、臨時委員及び幹事は、法制審議会の承認を経て会長が指名することとされているところでございます。
その上で、お尋ねにつきましては、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄でございまして、お答えは差し控えますけれども、法務当局といたしましては、諮問の内容に照らして、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいたと考えているところでございます。
307佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止した上、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございまして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ抗告することができないこととされております。
その上で、本法律案では、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものであるかどうかを国民がチェックできるよう、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。
また、検察官の抗告に対しましては、基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ…
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308
横山信一(公明)
従来、抗告をすれば、検察が抗告をすれば、裁判所はそれを受け入れてしまう場合が多かったわけですから、そういう意味では、十分な根拠がなくて抗告をしていても裁判所がそれを受け入れてしまうと、従来だったら、そういう例があったわけでありますので、まさに今のこの法案審査を通じて度々この問題は出されてきているところでありますけれども、そういうことが今後起きないように、本当はきちっと法令上縛りたいところなんですが、なかなかそれが今の段階では難しいので、しっかり覚悟を決めて臨んでいただきたいということで、質問を終わります。
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309
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
まず、前回取り残していた法制審議会のメンバー選びについて、法制審の公平性、中立性というところから始めさせていただきます。
今回、そもそもこの再審法ですが、議連で議法を出しました。その後、かなり急いで法務省さんが法制審を設定をして、普通は一か月に一回ぐらいなんですけど、一か月に二回ということで急いで進めていただき、そして今回閣法の提案になっているんですけれども、法制審がどこまで公平性、中立性を担保できているのか、これ、かなり本質的な問題ですので、今回のメンバー選びについて、どのような基準、理…
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- (上の発言)
310佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法制審議会令におきましては、法制審議会の委員、臨時委員及び幹事につきましては、学識経験のある者のうちから法務大臣が任命し、そのうち、部会に属すべき委員、臨時委員及び幹事は、法制審議会の承認を経て会長が指名することとされているところでございます。
その上で、お尋ねにつきましては、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄でございまして、お答えは差し控えますけれども、法務当局といたしましては、諮問の内容に照らして、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいたと考えているところでございます。
311
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
そのようにしか言いようがないと思うんですが、この間、六月二十五日、田岡参考人さんも言っていらっしゃいましたけれども、今回の答申、反対したのは弁護士委員の三人で、残りの方、法務省、検察庁、裁判所の委員と研究者の委員も全て賛成されたということで、この辺のところに既にかなり意見が分かれているわけですけど、研究者の委員の中にも賛成、反対の方がいて、研究者内部での議論が活発に行われるようなメンバー選定がなされるべきだった、つまり、研究者の中では賛否は分かれていなかったんですね、というような御指摘もありましたけど、ここについてはどうでしょう…
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312佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今の田岡参考人の御意見も含めまして、法制審議会刑事法(再審関係)部会の構成につきまして様々な御意見があることは承知しているところでございます。
その上で、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄についてはお答えを差し控えますけれども、法制審議会のこの部会の委員、幹事を務めていただいた刑事法研究者は、刑事訴訟法学界、我が国の刑事訴訟法学界を代表する方々であると認識しているところでございます。その上で、個別の論点についてどのような御意見を持っているかといったことで判断して選定したといったものではないというふうに考えておりまして、法務省と…
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313
嘉田由紀子(維新)
類似の視点ですけど、あのときの研究者のメンバーで、高平参考人も言っていらっしゃいましたけれども、再審の部分で長年取り組んできた研究者は、選ばれた方以外におられたのではないかと。その方の専門性が言わば配慮されずに、このメンバー選定における専門性をどのような範囲で担保するべきなのか、見解をお伺いいたします。
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