お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止した上、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございまして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ抗告することができないこととされております。
その上で、本法律案では、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものであるかどうかを国民がチェックできるよう、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。
また、検察官の抗告に対しましては、基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果を踏まえて抗告の運用状況が定期的に評価されることになると考えております。そのため、検察当局におきましては、再審開始決定に対する抗告につきまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかどうかという観点から組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えられるところでございます。
十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず、再審開始決定に対して抗告をした場合には、抗告裁判所において、通常、当該抗告に理由がないとして棄却されることとなるわけでございますので、検察の抗告につきまして、司法的抑制は十分に機能するものと考えているところでございます。
304
横山信一(公明)
具体的に、じゃ、その三者協議を実施しない方がいい場合というのはどういう場合なんでしょうか。
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305平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
事務当局として網羅的に申し上げることはなかなか難しいところがありますけれども、例えば法制審の議論なんかで出てきたもの、例でいいますと、矯正施設に収容されている被告人から再審請求があった場合に協議の場を設けるかどうかであるとか、また、一応、審判開始決定されている事件かどうかというのもあるかもしれませんが、審判開始決定された事件において一応判断するという段に至っても、特別に事実の取調べ等を要することなく結論を導けるような事案もあるんだろうと思っておりまして、そのような事案含めて全て期日が義務付けられるということになると、柔軟な手続遂行が阻害される、そういう部…
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306
横山信一(公明)
じゃ、不服申立てについて伺いますけれども、改正後、第四百五十条二の第一項の十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができるの文言について、衆議院法務委員会において、実体上、抗告の事由をこの場合に限定する趣旨かとの質問に対して、検察官が再審開始決定に対する不服申立てをするか否かを判断するに当たって遵守すべき行為規範を定める趣旨であるというふうに答弁しています。
本法律案では、再審開始決定に対する検察官の抗告の原則禁止となっていますが、この改正部分が検察官の行為規範にすぎないのであれば、検察官における抗告を原則禁止するとしたことにならないのではないか…
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- (上の発言)
307佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案におきましては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止した上、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございまして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ抗告することができないこととされております。
その上で、本法律案では、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものであるかどうかを国民がチェックできるよう、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。
また、検察官の抗告に対しましては、基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果を踏まえて抗告の運用状況が定期的に評価されることになると考えております。そのため、検察当局におきましては、再審開始決定に対する抗告につきまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかどうかという観点から組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えられるところでございます。
十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず、再審開始決定に対して抗告をした場合には、抗告裁判所において、通常、当該抗告に理由がないとして棄却されることとなるわけでございますので、検察の抗告につきまして、司法的抑制は十分に機能するものと考えているところでございます。
308
横山信一(公明)
従来、抗告をすれば、検察が抗告をすれば、裁判所はそれを受け入れてしまう場合が多かったわけですから、そういう意味では、十分な根拠がなくて抗告をしていても裁判所がそれを受け入れてしまうと、従来だったら、そういう例があったわけでありますので、まさに今のこの法案審査を通じて度々この問題は出されてきているところでありますけれども、そういうことが今後起きないように、本当はきちっと法令上縛りたいところなんですが、なかなかそれが今の段階では難しいので、しっかり覚悟を決めて臨んでいただきたいということで、質問を終わります。
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309
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
まず、前回取り残していた法制審議会のメンバー選びについて、法制審の公平性、中立性というところから始めさせていただきます。
今回、そもそもこの再審法ですが、議連で議法を出しました。その後、かなり急いで法務省さんが法制審を設定をして、普通は一か月に一回ぐらいなんですけど、一か月に二回ということで急いで進めていただき、そして今回閣法の提案になっているんですけれども、法制審がどこまで公平性、中立性を担保できているのか、これ、かなり本質的な問題ですので、今回のメンバー選びについて、どのような基準、理…
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310佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法制審議会令におきましては、法制審議会の委員、臨時委員及び幹事につきましては、学識経験のある者のうちから法務大臣が任命し、そのうち、部会に属すべき委員、臨時委員及び幹事は、法制審議会の承認を経て会長が指名することとされているところでございます。
その上で、お尋ねにつきましては、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄でございまして、お答えは差し控えますけれども、法務当局といたしましては、諮問の内容に照らして、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいた…
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