佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 307 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答えいたします。

本法律案におきましては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止した上、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございまして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ抗告することができないこととされております。

その上で、本法律案では、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものであるかどうかを国民がチェックできるよう、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。

また、検察官の抗告に対しましては、基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果を踏まえて抗告の運用状況が定期的に評価されることになると考えております。そのため、検察当局におきましては、再審開始決定に対する抗告につきまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかどうかという観点から組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えられるところでございます。

十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず、再審開始決定に対して抗告をした場合には、抗告裁判所において、通常、当該抗告に理由がないとして棄却されることとなるわけでございますので、検察の抗告につきまして、司法的抑制は十分に機能するものと考えているところでございます。

前後のやりとり

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