具体的に、じゃ、その三者協議を実施しない方がいい場合というのはどういう場合なんでしょうか。
横山信一 (公明党)
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 304 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、有罪判決が確定した後に、有罪の言渡しを受けた者に対して無罪を言い渡すべき明らかな証拠を収集、把握するに至った場合など、再審理由が判明したときには、検察官から再審の請求をして、その証拠を裁判所に提出するなどの対応を取るべきとの考えの下で対応しているものと承知しているところでございます。 その上で、これまで検察官が再審の請求をした事案としては、例えば、判決確定後に全く別の人物が真犯人であることが判明した強姦等の事案がありましたほか、判決確定後に保険金詐取目的での偽装事故であることなどが…
実際に検察官による再審請求というのはあるんだという報告でございましたけれども、公益の代表者としてこの自覚をしっかり持ってやっていただきたいと思いますし、再審請求がなぜ出てくるかといえば、無辜の救済と言われていますけれども、自分が犯人に仕立て上げられてしまったと、要するに、検察はそういうストーリーを作ってその人に罪を着せるわけですけれども、それに対して全く無実の証拠が現れる、証人が現れる、真犯人が現れるなんという場合はこういうことができるということなんですけれども、そもそもそういう誤判が起きないようにするということが根本的に大事でありまして、そこをこれから…
お答え申し上げます。 特に深刻な争いがあるような再審請求事件においては、早期に打合せ期日を設けて、関係者の主張や証拠を整理し、手続の進め方について共通の理解を形成していくことは、適正かつ迅速な手続進行を確保する上で有用な場合があると認識しております。 もっとも、全ての事件でこのような期日を設けることを義務付けることとなりますと、事案に応じた柔軟な手続進行が困難になることもあろうかと思われます。 結局のところ、三者協議を実施するかどうかは、適正かつ迅速な判断に向けてどのように手続を進行させていくことが適切かといった裁判体の訴訟指揮権の行使そのものに関…
- (上の発言)
具体的に、じゃ、その三者協議を実施しない方がいい場合というのはどういう場合なんでしょうか。
事務当局として網羅的に申し上げることはなかなか難しいところがありますけれども、例えば法制審の議論なんかで出てきたもの、例でいいますと、矯正施設に収容されている被告人から再審請求があった場合に協議の場を設けるかどうかであるとか、また、一応、審判開始決定されている事件かどうかというのもあるかもしれませんが、審判開始決定された事件において一応判断するという段に至っても、特別に事実の取調べ等を要することなく結論を導けるような事案もあるんだろうと思っておりまして、そのような事案含めて全て期日が義務付けられるということになると、柔軟な手続遂行が阻害される、そういう部…
じゃ、不服申立てについて伺いますけれども、改正後、第四百五十条二の第一項の十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができるの文言について、衆議院法務委員会において、実体上、抗告の事由をこの場合に限定する趣旨かとの質問に対して、検察官が再審開始決定に対する不服申立てをするか否かを判断するに当たって遵守すべき行為規範を定める趣旨であるというふうに答弁しています。 本法律案では、再審開始決定に対する検察官の抗告の原則禁止となっていますが、この改正部分が検察官の行為規範にすぎないのであれば、検察官における抗告を原則禁止するとしたことにならないのではないか…
お答えいたします。 本法律案におきましては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止した上、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございまして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ抗告することができないこととされております。 その上で、本法律案では、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものであるかどうかを国民がチェックできるよう、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。 また、検察官の抗告に対しましては、基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ…