今日の質問で実は一番大事なところが、ちょっと時間がないので、エッセンスだけ申し上げます。
裁判官の人事評価のところで、この再審請求がなかなかポジティブには評価されていないということを、今日資料として弁護士ドットコムのニュース、皆様にお配りしておりますけれども、もう時間がございませんので、この点については次回詳しく、つまり生身の人間で、裁判官の人事評価というのは大変大事だと思いますけれども、その裁判官の人事評価に、再審を決定した判決、あるいは破棄した判決、この違いによってどうも評価が変わってくるということも一つの研究ですけど出されておりますので、この点については次回展開させていただきます。
時間来ましたので、私の方、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
322佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
裁判所においてもそうだと思いますけれども、一般の検察官、この再審に関する経験を持っていない人がほとんどでありますので、そういったことを踏まえまして、御指摘の再審担当サポート室が最高検察庁に設置されたということでございます。これは、各検察庁におきまして再審事件に適切に対応できるようにすることを目的といたしまして、各検察庁が担当する再審事件についての助言、指導、あるいは再審事件に関する必要な情報の収集、分析、発信などの業務を行っているということでございます。
この実績といいましょうか、個々の事件との関係であるとか体制などについてはお答…
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
検察においても専門性を高める努力がある一方で、裁判所の組織としても体制整備が進まなければ、バランスを欠くことになります。
少し国際的な比較をしますと、イギリスでは独立の専門機関である刑事事件再審委員会、CCRCが再審請求に対応しており、もちろん経験を蓄積することができます。日本は裁判所が再審に対応するため、かなり異なるケースですが、また一方、フランスでは日本の最高裁に当たる破棄院の中に再審の専門部が設置されており、ノウハウを蓄積できるようになっております。
今回の法改正の検察官の不服申立ての原則禁止の実効性を担保するためには…
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324平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
再審請求事件に関する知見等を蓄積していくことが重要であると、このような問題意識から、令和六年度や令和七年度、研究会を開催し、再審請求事件における進行管理の在り方等について様々な悩みや対応策を共有し議論を行い、その結果を裁判所内部で共有してきたところです。
最高裁といたしましては、まずは適切な事件処理が行われるような体制整備に努めるとともに、引き続き、研究会を実施するなどして、再審請求事件に関する知見等を共有できる環境を整えてまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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嘉田由紀子(維新)
今日の質問で実は一番大事なところが、ちょっと時間がないので、エッセンスだけ申し上げます。
裁判官の人事評価のところで、この再審請求がなかなかポジティブには評価されていないということを、今日資料として弁護士ドットコムのニュース、皆様にお配りしておりますけれども、もう時間がございませんので、この点については次回詳しく、つまり生身の人間で、裁判官の人事評価というのは大変大事だと思いますけれども、その裁判官の人事評価に、再審を決定した判決、あるいは破棄した判決、この違いによってどうも評価が変わってくるということも一つの研究ですけど出されておりますので、この点については次回展開させていただきます。
時間来ましたので、私の方、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
326安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
まず初めに、お手元の配付資料を御覧ください。
これは、法務省が出している令和七年版犯罪白書の二十七ページから三十ページまでの資料でありまして、第三章、諸外国における犯罪動向、その中でも、諸外国との、我が国との犯罪発生件数や発生率の比較であります。
それを見ると、我が国は概して治安がいいというのは外国と行ったり来たりしても肌感覚で分かるんですけど、統計上も例えば殺人の発生率でいいますと、これは人口十万人当たりの発生件数をいいますが、例えば二〇二二年、令和四年は〇・二と日本でされているのが、韓国だと〇・五、フランスだと一・二、ド…
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327佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本年七月十日に検察当局が公表した調査結果報告書に基づいてお答えいたしますと、御指摘の事件におきまして、御指摘のC、調査報告書、Cと名前が付いている者ですけれども、当初のCの第一次供述では、テレビ番組の当該場面、いわゆる嫌らしい踊りの場面でありますけれども、これが放送された日に被告人だったX氏らに会い、X氏の服に血が付いているのを見たとしていたのに対しまして、その後、供述が変遷いたしまして、変遷後のC第二次供述では、テレビ番組の当該場面が放送された日の夜、うどん屋において知人のけんかを目撃し、その後別の知人と会って覚醒剤を譲り受け、さ…
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328安安達悠司(参政)
要は、平成元年二月の時点で検察はリカバーできたわけですよね。ちゃんと捜査やっていれば、これはもちろん真実は、そのときはまだ検察はもちろん有罪を立証する立場だと思うんですけれども、果たして、そのうどん屋と血を見たのが両立するのかという点で補充捜査をしたり、そうしたら、これCの、目撃者Cの偽証や事実と異なる供述も明らかになった可能性が高いですね。そうするとまた全然話が変わってきて、その時点だとまだ何らかのリカバーがあったのかなかったのかも分かりません。結果的に、令和六年三月になって、あれですかね、その再審で供述した結果、そもそも血は見ていないという供述になっ…
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