要は、平成元年二月の時点で検察はリカバーできたわけですよね。ちゃんと捜査やっていれば、これはもちろん真実は、そのときはまだ検察はもちろん有罪を立証する立場だと思うんですけれども、果たして、そのうどん屋と血を見たのが両立するのかという点で補充捜査をしたり、そうしたら、これCの、目撃者Cの偽証や事実と異なる供述も明らかになった可能性が高いですね。そうするとまた全然話が変わってきて、その時点だとまだ何らかのリカバーがあったのかなかったのかも分かりません。結果的に、令和六年三月になって、あれですかね、その再審で供述した結果、そもそも血は見ていないという供述になっちゃったわけですよね。
なので、やはり、なぜそのときリカバーしなかったのかが、四十年近くたってきたということなので、やはり、この真実を把握したのにそうじゃないまま立証活動を続けたというのは非常に問題でありまして、その検証が余り、私はこれ読んでもなぜなのかが分かりませんでした。
また、今回の原因の一つとしまして、薬物などを使っている方々、薬物常用者が目撃者であったり、あるいは関係者であるといったこともあります。この薬物を使用しているという場合に、やはりそれ自体が犯罪行為ですし、その方々が参考人となって取調べや供述の信用性確保ということがされると、既に自分自身が捜査対象ですから、不利益事実を隠したり虚偽を言ったり、また精神状態も変動したり、思い込みがあったり、誘導に乗ったり、暗示にかかりやすかったり、そういった危険が常に付きまといます。
これ昭和六十年代なので、まあビデオ撮影ができたかというのはちょっと分かりませんが、録音はあったでしょうし、今だったら、取調べ過程の全録画や弁護人の立会い、医師の立会い、早期の裁判所での証人尋問の実施、これは、証人尋問はどうも公判前やっているようですけど、そういったことも考えられると思いますが。
今回のこの事件を踏まえて、こういったいわゆる精神的にも供述が変動しやすいなと思われる方が被害者だったり、あるいは参考人になった場合に、今後どういう対処や指導を行うと検察はしているのでしょうか。
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嘉田由紀子(維新)
今日の質問で実は一番大事なところが、ちょっと時間がないので、エッセンスだけ申し上げます。
裁判官の人事評価のところで、この再審請求がなかなかポジティブには評価されていないということを、今日資料として弁護士ドットコムのニュース、皆様にお配りしておりますけれども、もう時間がございませんので、この点については次回詳しく、つまり生身の人間で、裁判官の人事評価というのは大変大事だと思いますけれども、その裁判官の人事評価に、再審を決定した判決、あるいは破棄した判決、この違いによってどうも評価が変わってくるということも一つの研究ですけど出されておりますので、この点に…
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326安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
まず初めに、お手元の配付資料を御覧ください。
これは、法務省が出している令和七年版犯罪白書の二十七ページから三十ページまでの資料でありまして、第三章、諸外国における犯罪動向、その中でも、諸外国との、我が国との犯罪発生件数や発生率の比較であります。
それを見ると、我が国は概して治安がいいというのは外国と行ったり来たりしても肌感覚で分かるんですけど、統計上も例えば殺人の発生率でいいますと、これは人口十万人当たりの発生件数をいいますが、例えば二〇二二年、令和四年は〇・二と日本でされているのが、韓国だと〇・五、フランスだと一・二、ド…
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327佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本年七月十日に検察当局が公表した調査結果報告書に基づいてお答えいたしますと、御指摘の事件におきまして、御指摘のC、調査報告書、Cと名前が付いている者ですけれども、当初のCの第一次供述では、テレビ番組の当該場面、いわゆる嫌らしい踊りの場面でありますけれども、これが放送された日に被告人だったX氏らに会い、X氏の服に血が付いているのを見たとしていたのに対しまして、その後、供述が変遷いたしまして、変遷後のC第二次供述では、テレビ番組の当該場面が放送された日の夜、うどん屋において知人のけんかを目撃し、その後別の知人と会って覚醒剤を譲り受け、さ…
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- (上の発言)
328安安達悠司(参政)
要は、平成元年二月の時点で検察はリカバーできたわけですよね。ちゃんと捜査やっていれば、これはもちろん真実は、そのときはまだ検察はもちろん有罪を立証する立場だと思うんですけれども、果たして、そのうどん屋と血を見たのが両立するのかという点で補充捜査をしたり、そうしたら、これCの、目撃者Cの偽証や事実と異なる供述も明らかになった可能性が高いですね。そうするとまた全然話が変わってきて、その時点だとまだ何らかのリカバーがあったのかなかったのかも分かりません。結果的に、令和六年三月になって、あれですかね、その再審で供述した結果、そもそも血は見ていないという供述になっちゃったわけですよね。
なので、やはり、なぜそのときリカバーしなかったのかが、四十年近くたってきたということなので、やはり、この真実を把握したのにそうじゃないまま立証活動を続けたというのは非常に問題でありまして、その検証が余り、私はこれ読んでもなぜなのかが分かりませんでした。
また、今回の原因の一つとしまして、薬物などを使っている方々、薬物常用者が目撃者であったり、あるいは関係者であるといったこともあります。この薬物を使用しているという場合に、やはりそれ自体が犯罪行為ですし、その方々が参考人となって取調べや供述の信用性確保ということがされると、既に自分自身が捜査対象ですから、不利益事実を隠したり虚偽を言ったり、また精神状態も変動したり、思い込みがあったり、誘導に乗ったり、暗示にかかりやすかったり、そういった危険が常に付きまといます。
これ昭和六十年代なので、まあビデオ撮影ができたかというのはちょっと分かりませんが、録音はあったでしょうし、今だったら、取調べ過程の全録画や弁護人の立会い、医師の立会い、早期の裁判所での証人尋問の実施、これは、証人尋問はどうも公判前やっているようですけど、そういったことも考えられると思いますが。
今回のこの事件を踏まえて、こういったいわゆる精神的にも供述が変動しやすいなと思われる方が被害者だったり、あるいは参考人になった場合に、今後どういう対処や指導を行うと検察はしているのでしょうか。
329佐佐藤淳法務省刑事局長
一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、取調べにおきまして、供述の任意性の確保その他必要な配慮をいたしまして真実の供述が得られるよう努めるとともに、その結果得られた供述について、他の証拠との整合性や変遷の有無などを踏まえて、その信用性を慎重に吟味するよう努めているものと承知しているところでございます。
とりわけ、今御指摘のありましたように、薬物の常用等を含めましたいわゆる供述弱者に対する取調べを行うに当たりましては、必要に応じて医療関係者等から供述者の供述特性に関する情報収集や助言を受けるなどして、その供述特性などを踏まえた必要な配慮をして…
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330安安達悠司(参政)
今回、取調べ、主に警察などがやっているわけですけれども、警察に対する取調べや捜査について、検察庁は、検察官は、捜査の指揮権、一般的な捜査指揮権を持っております。法務大臣もそうですよね。
なんですが、その捜査指揮権に基づいて、あるいは捜査の監督権に基づいて、今回の事件を踏まえ、警察にはどのような指導をされたのでしょうか。
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331佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、検察当局と警察当局はそれぞれ独立の捜査機関でございまして、警察官による取調べや捜査の在り方につきましては、まずもって警察当局において検討すべき事柄であると考えているところでございます。
その上で、御指摘の事件の再審無罪判決を踏まえまして、検察当局が警察当局に対して指導等を行ったということは法務当局として承知していないところでございますが、警察当局におきましても、法律上、録音、録画が義務付けられている事件に加えまして、こういったいわゆる供述弱者、障害を有する被疑者等の取調べの録音、録画等、必要に応じて実施…
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