安達悠司 (参政党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 328 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

要は、平成元年二月の時点で検察はリカバーできたわけですよね。ちゃんと捜査やっていれば、これはもちろん真実は、そのときはまだ検察はもちろん有罪を立証する立場だと思うんですけれども、果たして、そのうどん屋と血を見たのが両立するのかという点で補充捜査をしたり、そうしたら、これCの、目撃者Cの偽証や事実と異なる供述も明らかになった可能性が高いですね。そうするとまた全然話が変わってきて、その時点だとまだ何らかのリカバーがあったのかなかったのかも分かりません。結果的に、令和六年三月になって、あれですかね、その再審で供述した結果、そもそも血は見ていないという供述になっちゃったわけですよね。

なので、やはり、なぜそのときリカバーしなかったのかが、四十年近くたってきたということなので、やはり、この真実を把握したのにそうじゃないまま立証活動を続けたというのは非常に問題でありまして、その検証が余り、私はこれ読んでもなぜなのかが分かりませんでした。

また、今回の原因の一つとしまして、薬物などを使っている方々、薬物常用者が目撃者であったり、あるいは関係者であるといったこともあります。この薬物を使用しているという場合に、やはりそれ自体が犯罪行為ですし、その方々が参考人となって取調べや供述の信用性確保ということがされると、既に自分自身が捜査対象ですから、不利益事実を隠したり虚偽を言ったり、また精神状態も変動したり、思い込みがあったり、誘導に乗ったり、暗示にかかりやすかったり、そういった危険が常に付きまといます。

これ昭和六十年代なので、まあビデオ撮影ができたかというのはちょっと分かりませんが、録音はあったでしょうし、今だったら、取調べ過程の全録画や弁護人の立会い、医師の立会い、早期の裁判所での証人尋問の実施、これは、証人尋問はどうも公判前やっているようですけど、そういったことも考えられると思いますが。

今回のこの事件を踏まえて、こういったいわゆる精神的にも供述が変動しやすいなと思われる方が被害者だったり、あるいは参考人になった場合に、今後どういう対処や指導を行うと検察はしているのでしょうか。

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