公明党の横山信一でございます。
今日は、貴重な御意見、大変にありがとうございます。
まず、宇田参考人に伺います。
犯罪被害者の心理というのは、先ほど大橋参考人の意見陳述を伺っていて本当によく分かります。犯人だと思っていた人が無罪になったり、また有罪になったりと。妹を殺した犯人だと思って憎しみを持っていた人を、今度は完全に無罪になるわけですから、その長い期間の中で非常に心理が複雑に動いていく様子が大変に受け止められて、大変深刻に受け止めさせていただきました。
そうした方たちと宇田参考人はずっとお付き合いをされてきていて、その上で、検察の不服申立てはあるべきだという御主張でありました。
この福井女子中学生殺人事件の件でいいますと、前川さんが結局再審無罪になるまで長期間を要するわけですが、その長期間を要した原因の一つは検察による抗告だったわけです。しかも、その抗告の時点で、今回の名古屋高検の報告書によると、抗告の時点で検察は、この事実誤認があると、この証拠、証言に事実誤認があるということが分かっていた上で抗告をするわけですね。
そういう意味では、真犯人をその時点でもう取り逃がすということになると。これは、犯罪被害者からすると、別に犯人がいるということを検察が分かっていて、それでもその立証を進めようとするということをやったわけです。
そういう点から見て、それでも検察による抗告が必要だと、この福井女子中学生殺人事件を踏まえた上で、それでも抗告が必要だというふうにお考えになられる理由をまた改めてお伺いしたいと思います。
67
小林さやか(国民)
もう一つだけ宇田さんにお尋ねしたいと思います。
私が今伺っている事案の中では、再審ではないんですけれども、被害者参加制度で自身の、性被害の方ですね、関係する証拠を開示されたんだけれども、御自身は世に訴えたいという思いがあるんですが、一律という形で目的外使用に係っていると。厳密に言うと、目的外使用をしないようにという、ある意味制約を取らされているといったような方がいらっしゃいます。
被害者の中には、その自身の事件を再発防止に役立てたりですとか、真犯人の究明に役立てたいですとか、そういう思いを持っていらっしゃる方がいるということも実感しています。もちろん…
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68宇宇田幸生弁護士
被害者、性犯罪の被害に遭われた方にも、様々なお考えをお持ちであることは私も伺っております。中には、本当に社会にそれを訴えていかなければならないという使命感あるいは思いで踏み出されている方もいるし、それもまた被害者の大切な声だと思っております。
ただ、一つ怖いのが、実はそれで出しました、でも、出したものは二度と回収できないんですよね。だから、恐ろしいのが、今はネットの関係とかもすごく進化しているというか進んでいまして、ちょっと名前を検索するだけでもうすごい情報がぶわっと出てくるような、そんな時代になってきているんですね。ですから、もしその方が、公益のため…
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69
小林さやか(国民)
時間になりましたので、質問を終えさせていただきます。
大橋さん、また宇田さん、本当に今日はありがとうございました。
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- (上の発言)
70
横山信一(公明)
公明党の横山信一でございます。
今日は、貴重な御意見、大変にありがとうございます。
まず、宇田参考人に伺います。
犯罪被害者の心理というのは、先ほど大橋参考人の意見陳述を伺っていて本当によく分かります。犯人だと思っていた人が無罪になったり、また有罪になったりと。妹を殺した犯人だと思って憎しみを持っていた人を、今度は完全に無罪になるわけですから、その長い期間の中で非常に心理が複雑に動いていく様子が大変に受け止められて、大変深刻に受け止めさせていただきました。
そうした方たちと宇田参考人はずっとお付き合いをされてきていて、その上で、検察の不服申立てはあるべきだという御主張でありました。
この福井女子中学生殺人事件の件でいいますと、前川さんが結局再審無罪になるまで長期間を要するわけですが、その長期間を要した原因の一つは検察による抗告だったわけです。しかも、その抗告の時点で、今回の名古屋高検の報告書によると、抗告の時点で検察は、この事実誤認があると、この証拠、証言に事実誤認があるということが分かっていた上で抗告をするわけですね。
そういう意味では、真犯人をその時点でもう取り逃がすということになると。これは、犯罪被害者からすると、別に犯人がいるということを検察が分かっていて、それでもその立証を進めようとするということをやったわけです。
そういう点から見て、それでも検察による抗告が必要だと、この福井女子中学生殺人事件を踏まえた上で、それでも抗告が必要だというふうにお考えになられる理由をまた改めてお伺いしたいと思います。
71宇宇田幸生弁護士
今の御質問なんですけれども、まず、私が抗告が必要だと考えている理由というのは、検察官が証拠を隠したり、ごまかしたり、裁判をねじ曲げるために抗告するということを認める前提の話では全くないという前提ですね。
私がチェックしていただきたいのは、裁判官による再審開始のところが、問題があるかどうか、そこでチェックしなければいけないという、そういう観点ですから、ちょっと視点が違っております。もしそこを認めないとすると、再審請求に対して、再審請求審から再審公判ということになると思うんですけれども、被害者の方からすれば、理由がなき再審公判にまたある意味引きずり出されて…
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72
横山信一(公明)
はい、よく分かりました。
証拠の目的外使用のことについてもお伺いしたいんですが、宇田参考人にお伺いしたいんですが、この証拠の目的外使用の禁止というのは、本来、法制審からも報告がなかったものでもありますし、この政府提出法案の中に突如として入ってきたものであります。従来の刑訴法の中にもこの目的外使用の禁止はないんですね。これまでのその再審制度の中で、この目的外使用について何か問題があったわけでもないわけです。取り立てて大きな問題があったわけでもないと。
ただ、性被害のことを考えると、今後、そういう悪質な人が紛れ込んでいて、この目的外使用に何らの規制もなか…
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73宇宇田幸生弁護士
目的外使用の禁止というのは、実は私の素朴な意見としては、そういう規制があるないにかかわらず目的外に使っちゃいかぬでしょうと、それはもう何事もそうだと、まず素朴に感じます。
もう一つ私が感じるのは、今の時代背景ですよね。これほどまでにSNSやネットやいろんなものが拡散して、昔でしたら普通に個人の住所とか名前とか明らかに普通に出していたわけですよね、電話帳でも何でもそうなんですけど。でも、それがそういう時代ではない。しかも一回出たものはもうネットの世界にずっと永遠に残り続けるということになりますから、そこに対して、時代の背景を踏まえた上で本当に慎重に扱うと…
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