被害者、性犯罪の被害に遭われた方にも、様々なお考えをお持ちであることは私も伺っております。中には、本当に社会にそれを訴えていかなければならないという使命感あるいは思いで踏み出されている方もいるし、それもまた被害者の大切な声だと思っております。
ただ、一つ怖いのが、実はそれで出しました、でも、出したものは二度と回収できないんですよね。だから、恐ろしいのが、今はネットの関係とかもすごく進化しているというか進んでいまして、ちょっと名前を検索するだけでもうすごい情報がぶわっと出てくるような、そんな時代になってきているんですね。ですから、もしその方が、公益のためにとそのときは思ったかもしれないけど、後からそれを後悔して、しまったと、あれをしなければいけなかったといっても、もはやそれは手遅れ、出てからではどうしようもならないんですね。
ですから、その辺りの懸念を考えると、慎重にも慎重を重ねないといけないかなというのが私の現場感覚になります。
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小林さやか(国民)
続けて宇田さんにお尋ねしたいんですけれども、今、少年審判の閲覧、謄写に関しましては、この事件の性質ですとか、被害者、関係者の危険性等も踏まえて、裁判所が個別具体に謄写の可否や条件を判断しているという運用をしているかと思います。この運用の中で御懸念点がもし、直接再審には関係ありませんけれども、そういった運用でもなお心配な点がございますか。
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66宇宇田幸生弁護士
どのような手続、あるいはそれが少年事件なのか、成人の刑事事件なのかはおいておいても、常に人がそれに携わっていくことは、もう全て人の営みは同じだと思うんですね。ですから、裁判官が、あるいは個別具体的にそれをやっていく中でも、ミスがないとはもちろん限らないわけですから、常にそこを自制しながら、本当に慎重にも慎重を重ねて、今ある制度であれば、それは運用していくことが必要かなと思います。
そして、新たに制度をつくるのであれば、少なくともそういう懸念が少しでも払拭できるような、そんな立て付けの制度にしていただけると大変有り難いと思います。
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67
小林さやか(国民)
もう一つだけ宇田さんにお尋ねしたいと思います。
私が今伺っている事案の中では、再審ではないんですけれども、被害者参加制度で自身の、性被害の方ですね、関係する証拠を開示されたんだけれども、御自身は世に訴えたいという思いがあるんですが、一律という形で目的外使用に係っていると。厳密に言うと、目的外使用をしないようにという、ある意味制約を取らされているといったような方がいらっしゃいます。
被害者の中には、その自身の事件を再発防止に役立てたりですとか、真犯人の究明に役立てたいですとか、そういう思いを持っていらっしゃる方がいるということも実感しています。もちろん…
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- (上の発言)
68宇宇田幸生弁護士
被害者、性犯罪の被害に遭われた方にも、様々なお考えをお持ちであることは私も伺っております。中には、本当に社会にそれを訴えていかなければならないという使命感あるいは思いで踏み出されている方もいるし、それもまた被害者の大切な声だと思っております。
ただ、一つ怖いのが、実はそれで出しました、でも、出したものは二度と回収できないんですよね。だから、恐ろしいのが、今はネットの関係とかもすごく進化しているというか進んでいまして、ちょっと名前を検索するだけでもうすごい情報がぶわっと出てくるような、そんな時代になってきているんですね。ですから、もしその方が、公益のためにとそのときは思ったかもしれないけど、後からそれを後悔して、しまったと、あれをしなければいけなかったといっても、もはやそれは手遅れ、出てからではどうしようもならないんですね。
ですから、その辺りの懸念を考えると、慎重にも慎重を重ねないといけないかなというのが私の現場感覚になります。
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小林さやか(国民)
時間になりましたので、質問を終えさせていただきます。
大橋さん、また宇田さん、本当に今日はありがとうございました。
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横山信一(公明)
公明党の横山信一でございます。
今日は、貴重な御意見、大変にありがとうございます。
まず、宇田参考人に伺います。
犯罪被害者の心理というのは、先ほど大橋参考人の意見陳述を伺っていて本当によく分かります。犯人だと思っていた人が無罪になったり、また有罪になったりと。妹を殺した犯人だと思って憎しみを持っていた人を、今度は完全に無罪になるわけですから、その長い期間の中で非常に心理が複雑に動いていく様子が大変に受け止められて、大変深刻に受け止めさせていただきました。
そうした方たちと宇田参考人はずっとお付き合いをされてきていて、その上で、検察の不服申立ては…
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71宇宇田幸生弁護士
今の御質問なんですけれども、まず、私が抗告が必要だと考えている理由というのは、検察官が証拠を隠したり、ごまかしたり、裁判をねじ曲げるために抗告するということを認める前提の話では全くないという前提ですね。
私がチェックしていただきたいのは、裁判官による再審開始のところが、問題があるかどうか、そこでチェックしなければいけないという、そういう観点ですから、ちょっと視点が違っております。もしそこを認めないとすると、再審請求に対して、再審請求審から再審公判ということになると思うんですけれども、被害者の方からすれば、理由がなき再審公判にまたある意味引きずり出されて…
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