どのような手続、あるいはそれが少年事件なのか、成人の刑事事件なのかはおいておいても、常に人がそれに携わっていくことは、もう全て人の営みは同じだと思うんですね。ですから、裁判官が、あるいは個別具体的にそれをやっていく中でも、ミスがないとはもちろん限らないわけですから、常にそこを自制しながら、本当に慎重にも慎重を重ねて、今ある制度であれば、それは運用していくことが必要かなと思います。
そして、新たに制度をつくるのであれば、少なくともそういう懸念が少しでも払拭できるような、そんな立て付けの制度にしていただけると大変有り難いと思います。
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小林さやか(国民)
先ほどの御意見、陳述された中に、やはりどのような使われ方をするか非常に御不安だと。例えば、インターネットに流出してしまうかもしれないですとか、支援者を装って実はその性的な画像を見たいという目的の人が紛れ込むかもしれないですとか、そういったお話ございました。
御不安の因数分解が必要かなと考えておりまして、公益の目的でしっかりと報じる、本当に真犯人を探すためですとか、また、同種の被害を抑止していくという社会の啓発の目的で、公益の目的でお伝えするものと、そういったある意味興味本位というものがバックグラウンドに混じっているものと、また、ネットに、ユーチューブ等…
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64宇宇田幸生弁護士
公益目的という定義もなかなか悩ましいし難しいなというまず印象を受けております。
今回の法案の立て付けは、あくまで再審の準備と再審の公判というか、その手続の中で使う、それ以外を目的外としているのは非常に明確なところではあると思いますから、まずはそこの中で実際に裁判官が見ていって、本当にそれを出していっていいものなのかどうか御判断いただくというのがやはり慎重な運用じゃないのかなというふうに感じます。
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小林さやか(国民)
続けて宇田さんにお尋ねしたいんですけれども、今、少年審判の閲覧、謄写に関しましては、この事件の性質ですとか、被害者、関係者の危険性等も踏まえて、裁判所が個別具体に謄写の可否や条件を判断しているという運用をしているかと思います。この運用の中で御懸念点がもし、直接再審には関係ありませんけれども、そういった運用でもなお心配な点がございますか。
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- (上の発言)
66宇宇田幸生弁護士
どのような手続、あるいはそれが少年事件なのか、成人の刑事事件なのかはおいておいても、常に人がそれに携わっていくことは、もう全て人の営みは同じだと思うんですね。ですから、裁判官が、あるいは個別具体的にそれをやっていく中でも、ミスがないとはもちろん限らないわけですから、常にそこを自制しながら、本当に慎重にも慎重を重ねて、今ある制度であれば、それは運用していくことが必要かなと思います。
そして、新たに制度をつくるのであれば、少なくともそういう懸念が少しでも払拭できるような、そんな立て付けの制度にしていただけると大変有り難いと思います。
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小林さやか(国民)
もう一つだけ宇田さんにお尋ねしたいと思います。
私が今伺っている事案の中では、再審ではないんですけれども、被害者参加制度で自身の、性被害の方ですね、関係する証拠を開示されたんだけれども、御自身は世に訴えたいという思いがあるんですが、一律という形で目的外使用に係っていると。厳密に言うと、目的外使用をしないようにという、ある意味制約を取らされているといったような方がいらっしゃいます。
被害者の中には、その自身の事件を再発防止に役立てたりですとか、真犯人の究明に役立てたいですとか、そういう思いを持っていらっしゃる方がいるということも実感しています。もちろん…
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68宇宇田幸生弁護士
被害者、性犯罪の被害に遭われた方にも、様々なお考えをお持ちであることは私も伺っております。中には、本当に社会にそれを訴えていかなければならないという使命感あるいは思いで踏み出されている方もいるし、それもまた被害者の大切な声だと思っております。
ただ、一つ怖いのが、実はそれで出しました、でも、出したものは二度と回収できないんですよね。だから、恐ろしいのが、今はネットの関係とかもすごく進化しているというか進んでいまして、ちょっと名前を検索するだけでもうすごい情報がぶわっと出てくるような、そんな時代になってきているんですね。ですから、もしその方が、公益のため…
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小林さやか(国民)
時間になりましたので、質問を終えさせていただきます。
大橋さん、また宇田さん、本当に今日はありがとうございました。
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