宇田幸生弁護士

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

今の御質問なんですけれども、まず、私が抗告が必要だと考えている理由というのは、検察官が証拠を隠したり、ごまかしたり、裁判をねじ曲げるために抗告するということを認める前提の話では全くないという前提ですね。

私がチェックしていただきたいのは、裁判官による再審開始のところが、問題があるかどうか、そこでチェックしなければいけないという、そういう観点ですから、ちょっと視点が違っております。もしそこを認めないとすると、再審請求に対して、再審請求審から再審公判ということになると思うんですけれども、被害者の方からすれば、理由がなき再審公判にまたある意味引きずり出されて、そこで再び証言を求められて、捜査に協力してという、また過去のことを繰り返されることになるわけですよね。

ですから、そういう過ちがないように、そういう裁判官の誤りを是正するための不服申立ての制度というのはやはり必要だというのはあると思います。それは、検察官が証拠を選んで理由がない不服申立てをするというのとは全く意味が違うというふうに御理解いただければと思います。

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