高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士

2026年6月25日・第221回国会 参議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

今、意見陳述の中でも申し上げましたが、関連性というのはどういうことかといいますと、その新証拠が弾劾している旧証拠が証明しようとする主要な事実が共通する証拠に関しては開示の対象になるというような考え方だと理解しています。

ちょっとこれ、袴田の例だったのにちょっと東電のことをお話しして恐縮なんですが、例えば、私の意見陳述の中で述べさせていただいた東京電力女子社員殺害事件なんかの場合だと、最初出した証拠というのは精子の状態なので、その犯行時刻に被告人がいましたというやつなんです。現場存在に関するものなんですね。じゃ、これ、どうやって広げていったら、その被害者の身体に付着した血液型までどういう論理をたどればたどり着くんですかと。そこにたどり着く幾つもの枝葉がある、その枝葉を探して探して、いつか偶然たどり着いたら、もしかしたらその証拠にたどり着くかもしれません。そういう話だと思うんです。

出てこない、必要なものが出てこない、たどっていけばたどり着きますというのは、仮定に仮定を重ねた論理だということを指摘させていただきたいと思います。

前後のやりとり

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