お答え申し上げます。
袴田事件と福井事件において、今先生は関連性がないと思われていたというふうな表現を使われましたけれども、厳密に申し上げますと、袴田事件で第二次請求審で問題になったのは、犯人が着ていたと思われていた着衣が袴田さんのものではないんじゃないかという疑いを持たれていたわけです。それに関する主張を再審請求者側から出していたわけでして、そうだといたしますと、その点が争点になるというふうに裁判所が考えれば、その衣類に関する証拠は基本的に再審請求理由に関連する証拠だということで、写真やネガフィルムを出してくださいということは、新たに設けられる証拠提出命令制度の下では十分可能であるというふうに私は考えております。
なので、従来余り深く考えずに関連性がないというふうに決め付けていた部分がありまして、検察官は関連性がないというふうに言っていたのかもしれませんけれども、今回の法律が予定している再審請求理由に関連するというのは、再審請求理由の判断に資するという程度のものでありまして、相当幅広く考えられるだろうと思います。
そのような観点で言いますと、袴田事件については、今申し上げたように再審請求理由に関連するというふうに位置付けることが可能ですし、福井女子中学生の事件についても、その目撃者、犯人を目撃した人のあの供述の信用性というものが問題になっていて、その目撃した日時というのが本当にこの日だったのかという話になれば、犯行の目撃日時に関してどのような裏付けを取ったのかということも裁判所は気になり始めるはずです。
そのように考え出すと、請求人が言っていることの再審請求理由を広げていけば、十分に再審請求理由に関連するものとして捜査報告書だって出すということは考えられると思います。そのくらい再審請求理由に関するものというのは広いんだということを私は申し上げたいと思います。
以上です。
34
伊藤孝江(公明)
時間になっております。
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35
打越さく良(立憲)
はい。
課題が多数あることを受け止めさせていただきます。ありがとうございました。
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36
川合孝典(国民)
国民民主党の川合孝典と申します。
三名の参考人の皆様には、貴重な御意見を頂戴しまして、誠にありがとうございました。
同じ質問、同趣旨な質問が続くことになりますが、御容赦をいただきたいと思います。
その上で、まず成瀬参考人にお伺いしたいと思いますが、証拠の開示ということで、これまで再審無罪が出た判例、例えば袴田事件もそうです、福井事件もそうですが、おおよそ裁判所が関係ないと、失礼、おおよそ関連性がないと思われていた検察官の保管証拠の中に無罪を立証するような証拠が隠されていた事例がこれまで散見されているわけでありますけど、こうした事実を踏まえて、現在の…
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- (上の発言)
37成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
お答え申し上げます。
袴田事件と福井事件において、今先生は関連性がないと思われていたというふうな表現を使われましたけれども、厳密に申し上げますと、袴田事件で第二次請求審で問題になったのは、犯人が着ていたと思われていた着衣が袴田さんのものではないんじゃないかという疑いを持たれていたわけです。それに関する主張を再審請求者側から出していたわけでして、そうだといたしますと、その点が争点になるというふうに裁判所が考えれば、その衣類に関する証拠は基本的に再審請求理由に関連する証拠だということで、写真やネガフィルムを出してくださいということは、新たに設けられる証拠提出命令制度の下では十分可能であるというふうに私は考えております。
なので、従来余り深く考えずに関連性がないというふうに決め付けていた部分がありまして、検察官は関連性がないというふうに言っていたのかもしれませんけれども、今回の法律が予定している再審請求理由に関連するというのは、再審請求理由の判断に資するという程度のものでありまして、相当幅広く考えられるだろうと思います。
そのような観点で言いますと、袴田事件については、今申し上げたように再審請求理由に関連するというふうに位置付けることが可能ですし、福井女子中学生の事件についても、その目撃者、犯人を目撃した人のあの供述の信用性というものが問題になっていて、その目撃した日時というのが本当にこの日だったのかという話になれば、犯行の目撃日時に関してどのような裏付けを取ったのかということも裁判所は気になり始めるはずです。
そのように考え出すと、請求人が言っていることの再審請求理由を広げていけば、十分に再審請求理由に関連するものとして捜査報告書だって出すということは考えられると思います。そのくらい再審請求理由に関するものというのは広いんだということを私は申し上げたいと思います。
以上です。
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川合孝典(国民)
田岡参考人と高平参考人に御質問したいと思いますが、今の成瀬参考人の御見解に対して御意見があれば承りたいと思います。
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39田田岡直博香川県弁護士会弁護士
成瀬先生は関連性があるって言わないといけないから関連性をとにかく広げようとしていらっしゃいますけど、従来、我々は、それは関連性がないと思っていました。というのは、通常審では主張関連証拠開示で出てくる証拠の範囲というのは非常に狭くて、弁護人側で、その主張と関連することに加えて、必要性や相当性まで立証しなきゃいけないんですね。単に関連していれば全部開示されるという制度になってないわけです。
じゃ、何の必要があるんですかと言われると、それは見てみなきゃ分かりませんと私たち常に言ってきました。どんな証拠があるかも分からないのになぜ見せる必要があるんですかと言わ…
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40高高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士
今、意見陳述の中でも申し上げましたが、関連性というのはどういうことかといいますと、その新証拠が弾劾している旧証拠が証明しようとする主要な事実が共通する証拠に関しては開示の対象になるというような考え方だと理解しています。
ちょっとこれ、袴田の例だったのにちょっと東電のことをお話しして恐縮なんですが、例えば、私の意見陳述の中で述べさせていただいた東京電力女子社員殺害事件なんかの場合だと、最初出した証拠というのは精子の状態なので、その犯行時刻に被告人がいましたというやつなんです。現場存在に関するものなんですね。じゃ、これ、どうやって広げていったら、その被害者…
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