まず、証拠の提出命令に係る判断に当たっては、裁判所は自らが主体的に再審請求理由について審理、判断する立場にあることを前提として、再審請求者等の意見も踏まえつつ、慎重かつ適切に判断を行うこととなると考えております。
この制度の適切な運用により、真に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 242 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
まず、証拠の提出命令に係る判断に当たっては、裁判所は自らが主体的に再審請求理由について審理、判断する立場にあることを前提として、再審請求者等の意見も踏まえつつ、慎重かつ適切に判断を行うこととなると考えております。
この制度の適切な運用により、真に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
はっきりしないでしょう。 つまり、新証拠で再審請求が行われる、それが請求理由とされる、その理由に関連するものについては証拠提出命令を出すということになるというのが、これまでよりも広くなりますと、狭くはなりませんという説明をしている骨格なんですね。 けれど、その関連性ということについて、再審請求理由との関連性ということについて、新証拠と密接不可分のものに限るのかどうか。これ、新証拠と直接又は密接に関連する証拠というふうにもし限るということになったら、それは新しい証拠なんて出てきませんよ。 大臣、通告していませんけど、ちょっと、法律実務家じゃないからこ…
再審請求者側は、通常、再審請求をするに当たりまして、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちのどの部分が誤っているかを検討していると考えられまして、検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについてはある程度想定することは可能であると考えられます。
いや、大臣、本気でおっしゃっています。ある程度想定するって、それはもちろん必死で想定しますよ。どうしてこんな有罪を示すような有力証拠があるのかと、それは真剣に考えますよ。 例えば、福井の女子中学生殺害の冤罪事件で、目撃者が六人も、その日に返り血を浴びた自分を見たと言っている、そんなところに自分行っているわけないのに、見られるはずないでしょう。どうしてその六人の人々がそんな供述をしているのか、それを覆すために真剣に闘いますよ。けれど、誰が、「夜のヒットスタジオ」の番組を見たと言っている番組がそれとは全然違う日の話だったと、その捜査報告書を、警察がそれ後で…
まず、証拠の提出命令に係る判断に当たっては、裁判所は自らが主体的に再審請求理由について審理、判断する立場にあることを前提として、再審請求者等の意見も踏まえつつ、慎重かつ適切に判断を行うこととなると考えております。
この制度の適切な運用により、真に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
いや、そうならないから、だから、大臣、その法務省が準備した答弁書をずっと衆議院からお読みになり続けているんですけど、それでは再審制度は変わらない。検察組織ではなく、これまでの再審制度を担ってきた実務法曹の感覚に寄りかかることなく、これまで冤罪を晴らすことができなかった制度をどう変えるのかというその政治決断が、政治家としての大臣や我々国会議員に懸かっているんじゃないですか。 今申し上げている再審請求理由との関連性という議論が狭く解釈されると、これまで開示されてきたものも開示されなくなるではないかと一貫して議論になってきました。 時間の関係があるので刑事…
お答えいたします。 法制審の中における議論、さらに私どもが繰り返し答弁していますのは、再審請求理由に関連する証拠というのは、その判断に資するという意味でございまして、委員御指摘のような新証拠に関連するといった、直接的であるとかそうでないといった判断基準は使っていないということでございます。 再審請求理由に関連する、その再審請求理由の有無の審理に役立つ、判断に資するという意味は相当の広がりを持つということでございまして、今委員がいろいろ御紹介のあった事例等におきましても相当の広がりを持っていて、そういったものが証拠として提出され、弁護人の閲覧、謄写に付…
とするなら、刑事法研究者から指摘されている次の指摘、これまで検察官は、新証拠及びそれに基づく具体的な事実の主張と直接又は密接に関連する証拠のみが開示対象となるとの立場を取ってきたという記述、これはこれからはなくなると。
ですから、証拠提出命令の是非だとか、あるいは弁護人、再審請求人からの主張に対しても、新証拠と直接又は密接に関連していないからというような拒絶というのは、これはもう検察官は全く行わないのだということですか。