佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 244 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

法制審の中における議論、さらに私どもが繰り返し答弁していますのは、再審請求理由に関連する証拠というのは、その判断に資するという意味でございまして、委員御指摘のような新証拠に関連するといった、直接的であるとかそうでないといった判断基準は使っていないということでございます。

再審請求理由に関連する、その再審請求理由の有無の審理に役立つ、判断に資するという意味は相当の広がりを持つということでございまして、今委員がいろいろ御紹介のあった事例等におきましても相当の広がりを持っていて、そういったものが証拠として提出され、弁護人の閲覧、謄写に付されるだろうということを共有の理解として法制審の議論も成り立ったということでございます。

さらには、おっしゃるとおり、再審請求審もダイナミックな展開、いろんな様々な訴訟運営というような展開を経て様々な動きがあるものでございまして、そういった中で、再審請求理由に関連する証拠を開示を受けていく中で、再審請求理由の追加なども可能とされているところでございまして、そういった意味で、そういった意味も含めますと、再審請求理由に関連するというのは相当な広がりを持つ、これは事実だろうと考えているところでございます。

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