私は、今の答弁も条文で明らかにはなっていないと思います。具体的な裁判で検察官が不当に争ったときに、それを乗り越えて裁判官が、いや、命令を出すというところまではっきりしているかと、そうではない。だからこそ、職権による証拠開示の命令という制度を今回のこの改正でちゃんと盛り込むべきだという声がやまないじゃないですか。
最後に、刑事局長、お尋ねしますけど、当事者でなければ見付けられない無罪の証拠があるかもしれない、なのに、これを請求人側が見られないことは許されないという村山元裁判官、参考人のこの意見についてどう思われますか。私は、再審を担う裁判官にしてみたら、そうだろうと思いますよ。提示命令って自分はインカメラで見るかもしれない、だけど自分が見抜けない無罪の証拠があるかもしれないと、こんな恐ろしい制度ないじゃないですか。
244佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法制審の中における議論、さらに私どもが繰り返し答弁していますのは、再審請求理由に関連する証拠というのは、その判断に資するという意味でございまして、委員御指摘のような新証拠に関連するといった、直接的であるとかそうでないといった判断基準は使っていないということでございます。
再審請求理由に関連する、その再審請求理由の有無の審理に役立つ、判断に資するという意味は相当の広がりを持つということでございまして、今委員がいろいろ御紹介のあった事例等におきましても相当の広がりを持っていて、そういったものが証拠として提出され、弁護人の閲覧、謄写に付…
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仁比聡平(共産)
とするなら、刑事法研究者から指摘されている次の指摘、これまで検察官は、新証拠及びそれに基づく具体的な事実の主張と直接又は密接に関連する証拠のみが開示対象となるとの立場を取ってきたという記述、これはこれからはなくなると。
ですから、証拠提出命令の是非だとか、あるいは弁護人、再審請求人からの主張に対しても、新証拠と直接又は密接に関連していないからというような拒絶というのは、これはもう検察官は全く行わないのだということですか。
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246佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察官が法に従うのは当然でございまして、今回証拠の提出命令制度ができることによりまして、その要件、効果が明らかになっているわけであります。その内容に、解釈につきましても、法制審議会における議論も含めまして、この委員会でもいろいろ議論されてこのように答弁しているわけでございまして、それを、それから狭くなるような主張を検察官がするというのは本法案が成立した後は考え難いのではないかというふうに思うところでございます。
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- (上の発言)
247
仁比聡平(共産)
私は、今の答弁も条文で明らかにはなっていないと思います。具体的な裁判で検察官が不当に争ったときに、それを乗り越えて裁判官が、いや、命令を出すというところまではっきりしているかと、そうではない。だからこそ、職権による証拠開示の命令という制度を今回のこの改正でちゃんと盛り込むべきだという声がやまないじゃないですか。
最後に、刑事局長、お尋ねしますけど、当事者でなければ見付けられない無罪の証拠があるかもしれない、なのに、これを請求人側が見られないことは許されないという村山元裁判官、参考人のこの意見についてどう思われますか。私は、再審を担う裁判官にしてみたら、そうだろうと思いますよ。提示命令って自分はインカメラで見るかもしれない、だけど自分が見抜けない無罪の証拠があるかもしれないと、こんな恐ろしい制度ないじゃないですか。
248佐佐藤淳法務省刑事局長
証拠の中身をよく分析、検討できるのが当事者であるというのはおっしゃるとおりだとまずは思っています。その上で、当事者にもそのような検討の機会は与えられなければならないというふうに思っているところでございます。
問題は、その証拠提出ないし開示の範囲について裁判所の判断がそのようなものとなるかどうかということでございまして、私どもとしては、その相当の広がりを持つということと、当然、再審請求人側もその証拠の提出命令の請求権を持っておりますし、その不服申立て権も持っておりますので、そういった裁判例が当然これから積み重ねられていくのだと理解していますけれども、そう…
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伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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仁比聡平(共産)
裁判官、検察官任せの政府案の提出命令、提示命令ではこれまでと変わらないと、もっと狭くなるかもしれないと、徹底審議が必要だと求めて、質問を終わります。
〔委員長退席、理事横山信一君着席〕
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