証拠の中身をよく分析、検討できるのが当事者であるというのはおっしゃるとおりだとまずは思っています。その上で、当事者にもそのような検討の機会は与えられなければならないというふうに思っているところでございます。
問題は、その証拠提出ないし開示の範囲について裁判所の判断がそのようなものとなるかどうかということでございまして、私どもとしては、その相当の広がりを持つということと、当然、再審請求人側もその証拠の提出命令の請求権を持っておりますし、その不服申立て権も持っておりますので、そういった裁判例が当然これから積み重ねられていくのだと理解していますけれども、そういった中で、何といいましょう、そのような俎上にのった証拠についてよくよく検討して、主張内容、請求理由を追加したり補正したり、自分たちの請求理由の主張内容を補充したり、そういったことが当事者には当然求められていきますし、期待されているところなんだろうというふうに考えているところでございます。
245
仁比聡平(共産)
とするなら、刑事法研究者から指摘されている次の指摘、これまで検察官は、新証拠及びそれに基づく具体的な事実の主張と直接又は密接に関連する証拠のみが開示対象となるとの立場を取ってきたという記述、これはこれからはなくなると。
ですから、証拠提出命令の是非だとか、あるいは弁護人、再審請求人からの主張に対しても、新証拠と直接又は密接に関連していないからというような拒絶というのは、これはもう検察官は全く行わないのだということですか。
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246佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察官が法に従うのは当然でございまして、今回証拠の提出命令制度ができることによりまして、その要件、効果が明らかになっているわけであります。その内容に、解釈につきましても、法制審議会における議論も含めまして、この委員会でもいろいろ議論されてこのように答弁しているわけでございまして、それを、それから狭くなるような主張を検察官がするというのは本法案が成立した後は考え難いのではないかというふうに思うところでございます。
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247
仁比聡平(共産)
私は、今の答弁も条文で明らかにはなっていないと思います。具体的な裁判で検察官が不当に争ったときに、それを乗り越えて裁判官が、いや、命令を出すというところまではっきりしているかと、そうではない。だからこそ、職権による証拠開示の命令という制度を今回のこの改正でちゃんと盛り込むべきだという声がやまないじゃないですか。
最後に、刑事局長、お尋ねしますけど、当事者でなければ見付けられない無罪の証拠があるかもしれない、なのに、これを請求人側が見られないことは許されないという村山元裁判官、参考人のこの意見についてどう思われますか。私は、再審を担う裁判官にしてみたら、…
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- (上の発言)
248佐佐藤淳法務省刑事局長
証拠の中身をよく分析、検討できるのが当事者であるというのはおっしゃるとおりだとまずは思っています。その上で、当事者にもそのような検討の機会は与えられなければならないというふうに思っているところでございます。
問題は、その証拠提出ないし開示の範囲について裁判所の判断がそのようなものとなるかどうかということでございまして、私どもとしては、その相当の広がりを持つということと、当然、再審請求人側もその証拠の提出命令の請求権を持っておりますし、その不服申立て権も持っておりますので、そういった裁判例が当然これから積み重ねられていくのだと理解していますけれども、そういった中で、何といいましょう、そのような俎上にのった証拠についてよくよく検討して、主張内容、請求理由を追加したり補正したり、自分たちの請求理由の主張内容を補充したり、そういったことが当事者には当然求められていきますし、期待されているところなんだろうというふうに考えているところでございます。
249
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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250
仁比聡平(共産)
裁判官、検察官任せの政府案の提出命令、提示命令ではこれまでと変わらないと、もっと狭くなるかもしれないと、徹底審議が必要だと求めて、質問を終わります。
〔委員長退席、理事横山信一君着席〕
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251
北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。
大分論点が出尽くしているような感は持っております。
そこで、まず私は、先日、死刑制度に反対する立場からの委員からの質疑がありましたので、私の方からは、まず、再審制度との関係で、死刑制度を維持すべきとの立場から、再審請求中の死刑執行について質問いたします。前段がやや長くなりますが、御容赦ください。
まずは、死刑制度を維持すべきだという理由について申し上げます。
本質的理由は、究極の応報刑としての死刑の意義でございます。何の落ち度もないにもかかわらず無残に殺害されたなどする被害者にとって、人生を絶たれた無念さは察して余りあ…
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