いや、大臣、本気でおっしゃっています。ある程度想定するって、それはもちろん必死で想定しますよ。どうしてこんな有罪を示すような有力証拠があるのかと、それは真剣に考えますよ。
例えば、福井の女子中学生殺害の冤罪事件で、目撃者が六人も、その日に返り血を浴びた自分を見たと言っている、そんなところに自分行っているわけないのに、見られるはずないでしょう。どうしてその六人の人々がそんな供述をしているのか、それを覆すために真剣に闘いますよ。けれど、誰が、「夜のヒットスタジオ」の番組を見たと言っている番組がそれとは全然違う日の話だったと、その捜査報告書を、警察がそれ後でつかむけど、検察官が自分で手に持っていながらですよ、法廷で、あなたを目撃したという人がいると主張し続けている、誰がそんなこと思いますか。その有罪立証を疑いはします。だから、弾劾をしようとするけれども、その日にこのテレビ番組があっていたという証言によって信用しているんだと、それがうそなんだということを特定しないと冤罪を晴らせないんですか。そんなのおかしいじゃないですか、大臣。
だから、先ほど御紹介した刑事法研究者の声明の中には、請求人側が新証拠に基づいて再審請求の理由を提示すると。そうしたら、再審請求の理由を追加、変更するという、そういう契機になっていくように、再審請求人側への証拠の開示ということをちゃんと制度としてつくるべきだという提案になるんですよね。
袴田さんの五点の衣類でいえば、元々サイズが合うわけがないと、袴田さんの体格からしてあんな物を履けるわけがないと。そうしたら、みそだるに漬け込まれている間に縮んだんだみたいな、そんなやり取りあっていたんですよ、法廷で。そうじゃないと。元々が捏造されたもの、漬け込まれたものだということが明らかになったのは、カラーのネガということが明らかになってからです。その間にどれだけの期間が必要でしたか。
それでも真実が明らかになっていったのは、新規の証拠を請求人が出して再審開始を求めたら、それに対して証拠の開示が全面的になされてこそのことなんですよ。そうしたら、必死で分析が行われて、事柄の真実が迅速に明らかにすることができる。再審請求審というのは、そういうダイナミックなプロセス、無辜の不処罰に向けた本気の最終的な手段でなければならないと、大臣、思いませんか、大臣。そういう制度をつくるんじゃないんですか、私たちは。
238佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど答弁申し上げたとおり、再審請求審における検察当局の証拠開示勧告への対応について法務当局として網羅的に把握するものではないということでございまして、また先ほど答弁しましたように、近年においてはという、先ほど、近年においては、裁判所の意向を踏まえつつ、先ほど述べたような要件などを考慮して検察官手持ち証拠を裁判所に提出するなどといった柔軟な対応を取っているということなんでありますけれども、その時系列の話と、かつその個別の事案ごとの話がありますので、ちょっと今の御質問に対して、そうですとか、そうでないとか言うのが大変難しいということは…
この発言のページ
239
仁比聡平(共産)
はっきりしないでしょう。
つまり、新証拠で再審請求が行われる、それが請求理由とされる、その理由に関連するものについては証拠提出命令を出すということになるというのが、これまでよりも広くなりますと、狭くはなりませんという説明をしている骨格なんですね。
けれど、その関連性ということについて、再審請求理由との関連性ということについて、新証拠と密接不可分のものに限るのかどうか。これ、新証拠と直接又は密接に関連する証拠というふうにもし限るということになったら、それは新しい証拠なんて出てきませんよ。
大臣、通告していませんけど、ちょっと、法律実務家じゃないからこ…
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240
平口洋(自民)法務大臣
再審請求者側は、通常、再審請求をするに当たりまして、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちのどの部分が誤っているかを検討していると考えられまして、検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについてはある程度想定することは可能であると考えられます。
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- (上の発言)
241
仁比聡平(共産)
いや、大臣、本気でおっしゃっています。ある程度想定するって、それはもちろん必死で想定しますよ。どうしてこんな有罪を示すような有力証拠があるのかと、それは真剣に考えますよ。
例えば、福井の女子中学生殺害の冤罪事件で、目撃者が六人も、その日に返り血を浴びた自分を見たと言っている、そんなところに自分行っているわけないのに、見られるはずないでしょう。どうしてその六人の人々がそんな供述をしているのか、それを覆すために真剣に闘いますよ。けれど、誰が、「夜のヒットスタジオ」の番組を見たと言っている番組がそれとは全然違う日の話だったと、その捜査報告書を、警察がそれ後でつかむけど、検察官が自分で手に持っていながらですよ、法廷で、あなたを目撃したという人がいると主張し続けている、誰がそんなこと思いますか。その有罪立証を疑いはします。だから、弾劾をしようとするけれども、その日にこのテレビ番組があっていたという証言によって信用しているんだと、それがうそなんだということを特定しないと冤罪を晴らせないんですか。そんなのおかしいじゃないですか、大臣。
だから、先ほど御紹介した刑事法研究者の声明の中には、請求人側が新証拠に基づいて再審請求の理由を提示すると。そうしたら、再審請求の理由を追加、変更するという、そういう契機になっていくように、再審請求人側への証拠の開示ということをちゃんと制度としてつくるべきだという提案になるんですよね。
袴田さんの五点の衣類でいえば、元々サイズが合うわけがないと、袴田さんの体格からしてあんな物を履けるわけがないと。そうしたら、みそだるに漬け込まれている間に縮んだんだみたいな、そんなやり取りあっていたんですよ、法廷で。そうじゃないと。元々が捏造されたもの、漬け込まれたものだということが明らかになったのは、カラーのネガということが明らかになってからです。その間にどれだけの期間が必要でしたか。
それでも真実が明らかになっていったのは、新規の証拠を請求人が出して再審開始を求めたら、それに対して証拠の開示が全面的になされてこそのことなんですよ。そうしたら、必死で分析が行われて、事柄の真実が迅速に明らかにすることができる。再審請求審というのは、そういうダイナミックなプロセス、無辜の不処罰に向けた本気の最終的な手段でなければならないと、大臣、思いませんか、大臣。そういう制度をつくるんじゃないんですか、私たちは。
242
平口洋(自民)法務大臣
まず、証拠の提出命令に係る判断に当たっては、裁判所は自らが主体的に再審請求理由について審理、判断する立場にあることを前提として、再審請求者等の意見も踏まえつつ、慎重かつ適切に判断を行うこととなると考えております。
この制度の適切な運用により、真に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
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243
仁比聡平(共産)
いや、そうならないから、だから、大臣、その法務省が準備した答弁書をずっと衆議院からお読みになり続けているんですけど、それでは再審制度は変わらない。検察組織ではなく、これまでの再審制度を担ってきた実務法曹の感覚に寄りかかることなく、これまで冤罪を晴らすことができなかった制度をどう変えるのかというその政治決断が、政治家としての大臣や我々国会議員に懸かっているんじゃないですか。
今申し上げている再審請求理由との関連性という議論が狭く解釈されると、これまで開示されてきたものも開示されなくなるではないかと一貫して議論になってきました。
時間の関係があるので刑事…
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244佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法制審の中における議論、さらに私どもが繰り返し答弁していますのは、再審請求理由に関連する証拠というのは、その判断に資するという意味でございまして、委員御指摘のような新証拠に関連するといった、直接的であるとかそうでないといった判断基準は使っていないということでございます。
再審請求理由に関連する、その再審請求理由の有無の審理に役立つ、判断に資するという意味は相当の広がりを持つということでございまして、今委員がいろいろ御紹介のあった事例等におきましても相当の広がりを持っていて、そういったものが証拠として提出され、弁護人の閲覧、謄写に付…
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