再審請求者側は、通常、再審請求をするに当たりまして、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちのどの部分が誤っているかを検討していると考えられまして、検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについてはある程度想定することは可能であると考えられます。
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 240 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
前後のやりとり
政府案の証拠提出命令という仕組みが、今説明があったように、再審請求人も請求できる、これを裁判官が判断する、その決定に検察官は従わなければならないという、そういう権利義務の関係になっていると。そういう意味で、再審請求人の手続的権利の保障になっているということはそうだと、それは十八日も確認したことなんですよ。問題は、その要件と、それから再審請求人に直接開示ができる制度にしなければ再審の意義を果たせないのではないかという問題ですということなんですね。 ちょっと話戻りますけれども、裁判官が、その冤罪を晴らす最後の手段としてのこの再審制度なんだから、ここで証拠を…
お答えいたします。 先ほど答弁申し上げたとおり、再審請求審における検察当局の証拠開示勧告への対応について法務当局として網羅的に把握するものではないということでございまして、また先ほど答弁しましたように、近年においてはという、先ほど、近年においては、裁判所の意向を踏まえつつ、先ほど述べたような要件などを考慮して検察官手持ち証拠を裁判所に提出するなどといった柔軟な対応を取っているということなんでありますけれども、その時系列の話と、かつその個別の事案ごとの話がありますので、ちょっと今の御質問に対して、そうですとか、そうでないとか言うのが大変難しいということは…
はっきりしないでしょう。 つまり、新証拠で再審請求が行われる、それが請求理由とされる、その理由に関連するものについては証拠提出命令を出すということになるというのが、これまでよりも広くなりますと、狭くはなりませんという説明をしている骨格なんですね。 けれど、その関連性ということについて、再審請求理由との関連性ということについて、新証拠と密接不可分のものに限るのかどうか。これ、新証拠と直接又は密接に関連する証拠というふうにもし限るということになったら、それは新しい証拠なんて出てきませんよ。 大臣、通告していませんけど、ちょっと、法律実務家じゃないからこ…
- (上の発言)
再審請求者側は、通常、再審請求をするに当たりまして、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちのどの部分が誤っているかを検討していると考えられまして、検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについてはある程度想定することは可能であると考えられます。
いや、大臣、本気でおっしゃっています。ある程度想定するって、それはもちろん必死で想定しますよ。どうしてこんな有罪を示すような有力証拠があるのかと、それは真剣に考えますよ。 例えば、福井の女子中学生殺害の冤罪事件で、目撃者が六人も、その日に返り血を浴びた自分を見たと言っている、そんなところに自分行っているわけないのに、見られるはずないでしょう。どうしてその六人の人々がそんな供述をしているのか、それを覆すために真剣に闘いますよ。けれど、誰が、「夜のヒットスタジオ」の番組を見たと言っている番組がそれとは全然違う日の話だったと、その捜査報告書を、警察がそれ後で…
まず、証拠の提出命令に係る判断に当たっては、裁判所は自らが主体的に再審請求理由について審理、判断する立場にあることを前提として、再審請求者等の意見も踏まえつつ、慎重かつ適切に判断を行うこととなると考えております。
この制度の適切な運用により、真に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
いや、そうならないから、だから、大臣、その法務省が準備した答弁書をずっと衆議院からお読みになり続けているんですけど、それでは再審制度は変わらない。検察組織ではなく、これまでの再審制度を担ってきた実務法曹の感覚に寄りかかることなく、これまで冤罪を晴らすことができなかった制度をどう変えるのかというその政治決断が、政治家としての大臣や我々国会議員に懸かっているんじゃないですか。 今申し上げている再審請求理由との関連性という議論が狭く解釈されると、これまで開示されてきたものも開示されなくなるではないかと一貫して議論になってきました。 時間の関係があるので刑事…