政府案の証拠提出命令という仕組みが、今説明があったように、再審請求人も請求できる、これを裁判官が判断する、その決定に検察官は従わなければならないという、そういう権利義務の関係になっていると。そういう意味で、再審請求人の手続的権利の保障になっているということはそうだと、それは十八日も確認したことなんですよ。問題は、その要件と、それから再審請求人に直接開示ができる制度にしなければ再審の意義を果たせないのではないかという問題ですということなんですね。
ちょっと話戻りますけれども、裁判官が、その冤罪を晴らす最後の手段としてのこの再審制度なんだから、ここで証拠を全部出させなきゃいけないというふうになってこなかった理由、このことは本当に大問題だと思います、日本の刑事司法において。それがなぜなのかということについてはしっかり検証されなきゃいけないと思うのですが、これはまたの機会に譲りたいと思うんですけれども、そこに、検察官が主張してきたこれまでの訴訟活動というのがどんなふうに働きになっているのかと、どんな関係になっているのかということを尋ねたいと思うんですね。
今日、古庄先生がお配りいただいた刑事法研究者の声明の二五年の十一月二十二日のものなんですが、下の方の欄に、再審請求手続において、確定判決の見直し、いわゆる旧証拠の再評価を請求人が提出した新証拠と関連する部分だけに限ろうとする裁判実務の動きもあるという記載があります。
意味は分かるでしょうか。再審請求は、確定判決を覆す、無罪と認めるに足る新しい証拠を出さなきゃいけないという手続です。新しい証拠を出さなきゃいけない、その新しい証拠に基づいて具体的な事実を主張する、それが再審請求の理由ということになる。
この声明が指摘をしているのは、そうした再審請求手続において、確定判決の見直し、つまり、確定判決、一審、二審、三審までの証拠を旧証拠と呼んで、これを再評価するに当たって、請求人が提出した新証拠と関連する部分だけに限定しようとするという裁判の実務が現実にありますということが指摘されているわけですよね。
別の声明によれば、これまで検察官は、新証拠とそれに基づく具体的な事実の主張と直接又は密接に関連する証拠のみが開示対象であると、そういう主張を再審請求審において行ってきたのではありませんか。
234佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案における証拠の提出命令制度は、今委員が御指摘のあったような、裁判所による証拠の提出、開示の勧告とか検察官による任意での証拠の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものではございませんので、引き続きこれらの運用上の措置も活用されることを想定しているところでございます。
その上で、御指摘の裁判所の証拠開示の勧告には法的拘束力はありませんので、これに応じて証拠を任意に開示するかどうかは検察官が判断することとなると考えております。衆議院における修正により加えられた附則四条二項は、ただいま申し上げた運用上の措置について、事案に応…
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仁比聡平(共産)
ですから、私は、この法案審議入りに先立って、十八日の一般質疑で、刑事局長がこの政府案によって裁判所に提出される証拠の範囲は広くなるというふうに言うが、それはごまかしだということを指摘したつもりです。今日も古庄委員の質問、あるいはその十八日の私の質問に対してもそうでしたけれども、今のお話のとおり、これまでの実務慣行は変わらない、その上に、権利義務関係にある証拠提出命令、その中に提示命令というのを創設するのだから広くなると、そういう趣旨の答弁をされているんですね。
私はここにごまかしがあると申し上げたいと思うんです。どんなごまかしかというと、裁判官の判断、…
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236佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今、先生の御指摘ですけれども、裁判所の判断に関わる事柄につきましては法務当局としてお答えすることは困難であることをまず前提としてお答えした上で、今回の証拠の提出命令制度につきましては、そのような、裁判官によってその証拠の取扱い、提出、開示に関する考え方が違うのではないか、まちまちになっているのではないかという指摘を踏まえまして、このような証拠の提出命令制度の関連、その再審請求理由に関連する証拠の要件なども定めまして、その上で裁判所に義務を、提出命令を出す義務を付与、与えたものでありまして、これに当然検察官もその提出義務を負うというこ…
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
政府案の証拠提出命令という仕組みが、今説明があったように、再審請求人も請求できる、これを裁判官が判断する、その決定に検察官は従わなければならないという、そういう権利義務の関係になっていると。そういう意味で、再審請求人の手続的権利の保障になっているということはそうだと、それは十八日も確認したことなんですよ。問題は、その要件と、それから再審請求人に直接開示ができる制度にしなければ再審の意義を果たせないのではないかという問題ですということなんですね。
ちょっと話戻りますけれども、裁判官が、その冤罪を晴らす最後の手段としてのこの再審制度なんだから、ここで証拠を全部出させなきゃいけないというふうになってこなかった理由、このことは本当に大問題だと思います、日本の刑事司法において。それがなぜなのかということについてはしっかり検証されなきゃいけないと思うのですが、これはまたの機会に譲りたいと思うんですけれども、そこに、検察官が主張してきたこれまでの訴訟活動というのがどんなふうに働きになっているのかと、どんな関係になっているのかということを尋ねたいと思うんですね。
今日、古庄先生がお配りいただいた刑事法研究者の声明の二五年の十一月二十二日のものなんですが、下の方の欄に、再審請求手続において、確定判決の見直し、いわゆる旧証拠の再評価を請求人が提出した新証拠と関連する部分だけに限ろうとする裁判実務の動きもあるという記載があります。
意味は分かるでしょうか。再審請求は、確定判決を覆す、無罪と認めるに足る新しい証拠を出さなきゃいけないという手続です。新しい証拠を出さなきゃいけない、その新しい証拠に基づいて具体的な事実を主張する、それが再審請求の理由ということになる。
この声明が指摘をしているのは、そうした再審請求手続において、確定判決の見直し、つまり、確定判決、一審、二審、三審までの証拠を旧証拠と呼んで、これを再評価するに当たって、請求人が提出した新証拠と関連する部分だけに限定しようとするという裁判の実務が現実にありますということが指摘されているわけですよね。
別の声明によれば、これまで検察官は、新証拠とそれに基づく具体的な事実の主張と直接又は密接に関連する証拠のみが開示対象であると、そういう主張を再審請求審において行ってきたのではありませんか。
238佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど答弁申し上げたとおり、再審請求審における検察当局の証拠開示勧告への対応について法務当局として網羅的に把握するものではないということでございまして、また先ほど答弁しましたように、近年においてはという、先ほど、近年においては、裁判所の意向を踏まえつつ、先ほど述べたような要件などを考慮して検察官手持ち証拠を裁判所に提出するなどといった柔軟な対応を取っているということなんでありますけれども、その時系列の話と、かつその個別の事案ごとの話がありますので、ちょっと今の御質問に対して、そうですとか、そうでないとか言うのが大変難しいということは…
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仁比聡平(共産)
はっきりしないでしょう。
つまり、新証拠で再審請求が行われる、それが請求理由とされる、その理由に関連するものについては証拠提出命令を出すということになるというのが、これまでよりも広くなりますと、狭くはなりませんという説明をしている骨格なんですね。
けれど、その関連性ということについて、再審請求理由との関連性ということについて、新証拠と密接不可分のものに限るのかどうか。これ、新証拠と直接又は密接に関連する証拠というふうにもし限るということになったら、それは新しい証拠なんて出てきませんよ。
大臣、通告していませんけど、ちょっと、法律実務家じゃないからこ…
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平口洋(自民)法務大臣
再審請求者側は、通常、再審請求をするに当たりまして、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちのどの部分が誤っているかを検討していると考えられまして、検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについてはある程度想定することは可能であると考えられます。
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