はっきりしないでしょう。
つまり、新証拠で再審請求が行われる、それが請求理由とされる、その理由に関連するものについては証拠提出命令を出すということになるというのが、これまでよりも広くなりますと、狭くはなりませんという説明をしている骨格なんですね。
けれど、その関連性ということについて、再審請求理由との関連性ということについて、新証拠と密接不可分のものに限るのかどうか。これ、新証拠と直接又は密接に関連する証拠というふうにもし限るということになったら、それは新しい証拠なんて出てきませんよ。
大臣、通告していませんけど、ちょっと、法律実務家じゃないからこそお尋ねしてみたいと思うんですけど、そもそも新規明白な証拠で再審を請求するというのがどういうことなのかと。あたかも、再審請求人、つまり冤罪の犠牲者が、あるいは一緒に委任を受けている弁護士が神様のように全てを見通している、だから、最高裁まで行った確定判決が再審請求人を犯人としているのはここが間違っているというふうに確定判決の証拠構造の誤りをちゃんと見通しているということであれば、再審請求するときに、こことこことここが間違っている、こういう証拠があるはずだ、そのうち、私はこの証拠を新しく発見しましたといって請求するということになりますよね。だけど、そんなことあるはずないでしょう。隠されている証拠、あるいは捜査機関の手持ち証拠は再審請求人には分からないと言っているのはそういう意味なんですよね。
ですから、実際の冤罪事件でも、例えば袴田事件でも、何が明らかに無罪だと示す証拠なのかという、この再審請求人の主張というのは変化していっています。それは当たり前でしょう。だって、誰が、捜査機関がみそだるに衣類漬け込んで証拠捏造するなんて思いますか。
有罪とする確定判決はおかしいという、そこにはもちろん確信があります、自分は無実なんだから。けれど、その証拠構造のどこに根本的な問題があって、何を明らかにしていけばいいのか、するべきなのかが最初から分かっているなんてあり得ない。大臣、そう思いませんか。
236佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今、先生の御指摘ですけれども、裁判所の判断に関わる事柄につきましては法務当局としてお答えすることは困難であることをまず前提としてお答えした上で、今回の証拠の提出命令制度につきましては、そのような、裁判官によってその証拠の取扱い、提出、開示に関する考え方が違うのではないか、まちまちになっているのではないかという指摘を踏まえまして、このような証拠の提出命令制度の関連、その再審請求理由に関連する証拠の要件なども定めまして、その上で裁判所に義務を、提出命令を出す義務を付与、与えたものでありまして、これに当然検察官もその提出義務を負うというこ…
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237
仁比聡平(共産)
政府案の証拠提出命令という仕組みが、今説明があったように、再審請求人も請求できる、これを裁判官が判断する、その決定に検察官は従わなければならないという、そういう権利義務の関係になっていると。そういう意味で、再審請求人の手続的権利の保障になっているということはそうだと、それは十八日も確認したことなんですよ。問題は、その要件と、それから再審請求人に直接開示ができる制度にしなければ再審の意義を果たせないのではないかという問題ですということなんですね。
ちょっと話戻りますけれども、裁判官が、その冤罪を晴らす最後の手段としてのこの再審制度なんだから、ここで証拠を…
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238佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど答弁申し上げたとおり、再審請求審における検察当局の証拠開示勧告への対応について法務当局として網羅的に把握するものではないということでございまして、また先ほど答弁しましたように、近年においてはという、先ほど、近年においては、裁判所の意向を踏まえつつ、先ほど述べたような要件などを考慮して検察官手持ち証拠を裁判所に提出するなどといった柔軟な対応を取っているということなんでありますけれども、その時系列の話と、かつその個別の事案ごとの話がありますので、ちょっと今の御質問に対して、そうですとか、そうでないとか言うのが大変難しいということは…
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- (上の発言)
239
仁比聡平(共産)
はっきりしないでしょう。
つまり、新証拠で再審請求が行われる、それが請求理由とされる、その理由に関連するものについては証拠提出命令を出すということになるというのが、これまでよりも広くなりますと、狭くはなりませんという説明をしている骨格なんですね。
けれど、その関連性ということについて、再審請求理由との関連性ということについて、新証拠と密接不可分のものに限るのかどうか。これ、新証拠と直接又は密接に関連する証拠というふうにもし限るということになったら、それは新しい証拠なんて出てきませんよ。
大臣、通告していませんけど、ちょっと、法律実務家じゃないからこそお尋ねしてみたいと思うんですけど、そもそも新規明白な証拠で再審を請求するというのがどういうことなのかと。あたかも、再審請求人、つまり冤罪の犠牲者が、あるいは一緒に委任を受けている弁護士が神様のように全てを見通している、だから、最高裁まで行った確定判決が再審請求人を犯人としているのはここが間違っているというふうに確定判決の証拠構造の誤りをちゃんと見通しているということであれば、再審請求するときに、こことこことここが間違っている、こういう証拠があるはずだ、そのうち、私はこの証拠を新しく発見しましたといって請求するということになりますよね。だけど、そんなことあるはずないでしょう。隠されている証拠、あるいは捜査機関の手持ち証拠は再審請求人には分からないと言っているのはそういう意味なんですよね。
ですから、実際の冤罪事件でも、例えば袴田事件でも、何が明らかに無罪だと示す証拠なのかという、この再審請求人の主張というのは変化していっています。それは当たり前でしょう。だって、誰が、捜査機関がみそだるに衣類漬け込んで証拠捏造するなんて思いますか。
有罪とする確定判決はおかしいという、そこにはもちろん確信があります、自分は無実なんだから。けれど、その証拠構造のどこに根本的な問題があって、何を明らかにしていけばいいのか、するべきなのかが最初から分かっているなんてあり得ない。大臣、そう思いませんか。
240
平口洋(自民)法務大臣
再審請求者側は、通常、再審請求をするに当たりまして、確定審の証拠や判決の内容から、その判決のうちのどの部分が誤っているかを検討していると考えられまして、検察官に提出を命ずべき証拠としてどのような証拠があり得るかについてはある程度想定することは可能であると考えられます。
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241
仁比聡平(共産)
いや、大臣、本気でおっしゃっています。ある程度想定するって、それはもちろん必死で想定しますよ。どうしてこんな有罪を示すような有力証拠があるのかと、それは真剣に考えますよ。
例えば、福井の女子中学生殺害の冤罪事件で、目撃者が六人も、その日に返り血を浴びた自分を見たと言っている、そんなところに自分行っているわけないのに、見られるはずないでしょう。どうしてその六人の人々がそんな供述をしているのか、それを覆すために真剣に闘いますよ。けれど、誰が、「夜のヒットスタジオ」の番組を見たと言っている番組がそれとは全然違う日の話だったと、その捜査報告書を、警察がそれ後で…
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242
平口洋(自民)法務大臣
まず、証拠の提出命令に係る判断に当たっては、裁判所は自らが主体的に再審請求理由について審理、判断する立場にあることを前提として、再審請求者等の意見も踏まえつつ、慎重かつ適切に判断を行うこととなると考えております。
この制度の適切な運用により、真に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
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