仁比聡平 (日本共産党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 239 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

はっきりしないでしょう。

つまり、新証拠で再審請求が行われる、それが請求理由とされる、その理由に関連するものについては証拠提出命令を出すということになるというのが、これまでよりも広くなりますと、狭くはなりませんという説明をしている骨格なんですね。

けれど、その関連性ということについて、再審請求理由との関連性ということについて、新証拠と密接不可分のものに限るのかどうか。これ、新証拠と直接又は密接に関連する証拠というふうにもし限るということになったら、それは新しい証拠なんて出てきませんよ。

大臣、通告していませんけど、ちょっと、法律実務家じゃないからこそお尋ねしてみたいと思うんですけど、そもそも新規明白な証拠で再審を請求するというのがどういうことなのかと。あたかも、再審請求人、つまり冤罪の犠牲者が、あるいは一緒に委任を受けている弁護士が神様のように全てを見通している、だから、最高裁まで行った確定判決が再審請求人を犯人としているのはここが間違っているというふうに確定判決の証拠構造の誤りをちゃんと見通しているということであれば、再審請求するときに、こことこことここが間違っている、こういう証拠があるはずだ、そのうち、私はこの証拠を新しく発見しましたといって請求するということになりますよね。だけど、そんなことあるはずないでしょう。隠されている証拠、あるいは捜査機関の手持ち証拠は再審請求人には分からないと言っているのはそういう意味なんですよね。

ですから、実際の冤罪事件でも、例えば袴田事件でも、何が明らかに無罪だと示す証拠なのかという、この再審請求人の主張というのは変化していっています。それは当たり前でしょう。だって、誰が、捜査機関がみそだるに衣類漬け込んで証拠捏造するなんて思いますか。

有罪とする確定判決はおかしいという、そこにはもちろん確信があります、自分は無実なんだから。けれど、その証拠構造のどこに根本的な問題があって、何を明らかにしていけばいいのか、するべきなのかが最初から分かっているなんてあり得ない。大臣、そう思いませんか。

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