ここで、この資料一に、失礼、資料の二と三で比較してもらいますと分かるように、他国、ほかの国はですね、全く変わっていない。しかも、同じ新型コロナが蔓延した時期、三年間で比較しても、この年だけベトナム人が多いわけですね。これ、今の御説明ではなかなか理解しにくいところ、納得しにくいところでございます。
これは、これだけ突出して特別在留許可が多いと、それについての原因調査というか原因判断は、当時、明確に庁内で調査が行われて結論を出した、その結果を今御答弁されたという理解でよろしいんですか。
2026年6月18日・第221回国会 参議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)
ここで、この資料一に、失礼、資料の二と三で比較してもらいますと分かるように、他国、ほかの国はですね、全く変わっていない。しかも、同じ新型コロナが蔓延した時期、三年間で比較しても、この年だけベトナム人が多いわけですね。これ、今の御説明ではなかなか理解しにくいところ、納得しにくいところでございます。
これは、これだけ突出して特別在留許可が多いと、それについての原因調査というか原因判断は、当時、明確に庁内で調査が行われて結論を出した、その結果を今御答弁されたという理解でよろしいんですか。
御指摘の事案の前後で仮放免の法律上の要件に変更はなく、これは令和五年の法改正まではということでございますね。体調不良者について仮放免を行うという基本的な考え方に変更もございませんが、出入国在留管理庁では、当該事案を踏まえた改善策の一つとしまして、令和三年十二月二十八日、体調不良者等に係る仮放免運用指針を策定、発出し、医師の所見に基づき、仮放免すべき者については仮放免するなどの運用を明確にしたところでございます。 具体的に申し上げますと、この運用指針では、加療が必要であり、かつ収容継続によって生命を保つことができないおそれ又はその健康状態を大きく害するお…
体調不良者についての運用変更ということですけれども、実際にハンガーストライキをすればこれは大抵体調不良になりやすいですね、それが継続すれば、医師としてはこれを放置すれば収容に耐えられないというふうに判断するほかないように思います。であるとすれば、結局のところ、ハンガーストライキを継続すれば仮放免が得られるということに事実上ならざるを得ないというふうに考えます。 さて、資料一を見ますと、新型コロナ蔓延時、つまり二〇二〇年から二二年には、仮放免率、これ仮放免の許可率ですね、これは八九%から九八%になっている、これ自体はまあそういうことなのかなと、密を避ける…
お答え申し上げます。 令和二年から生じた新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、本国への帰国を希望するものの航空機が手配できないため、送還又は出国命令による出国ができていない不法残留者が多数いたところでございます。 当庁は、令和二年十二月から、このような不法残留者のうち、定期便が運航しておらず臨時便の運航のみの国籍国の者など、一定の条件を満たす者に対し、人道上の観点から、出国が可能となるときまで在留特別許可とする運用を行っていたところでございます。御指摘の令和三年に在留特別許可がされたベトナム人の多くも、この運用の結果、在留特別許可がされたものと思…
ここで、この資料一に、失礼、資料の二と三で比較してもらいますと分かるように、他国、ほかの国はですね、全く変わっていない。しかも、同じ新型コロナが蔓延した時期、三年間で比較しても、この年だけベトナム人が多いわけですね。これ、今の御説明ではなかなか理解しにくいところ、納得しにくいところでございます。
これは、これだけ突出して特別在留許可が多いと、それについての原因調査というか原因判断は、当時、明確に庁内で調査が行われて結論を出した、その結果を今御答弁されたという理解でよろしいんですか。
お答え申し上げます。
当時、そこまでの検討はしていないと。現段階から遡って我々がこう認識しているということでございます。
これだけ数が違うと、当然、その時点で、入管庁の方々は、ほぼ全員の方、これに関わった方は分かっているわけなんで、この原因を当時調査しないということはあり得ないことだと思います。恐らくこれはまあ様々な、合理的な説明がないと、現時点で遡って推測したらこうなりますと言われても、それは違うだろうと。合理的な説明がなされないと、様々な臆測が乱れ飛ぶということにならざるを得ません。 例えば、ベトナム当局からこの件、物すごい圧力が掛かったんだろうかとか、あるいは、ベトナムから労働者を受け入れている機関に関与する政治家、大物政治家などからの圧力ではないかとか、そういった…
お答え申し上げます。 委員お尋ねの半減計画につきましては、平成十五年当時、不法滞在者が約二十五万人存在している状況に鑑み、これを半減させるため、不法滞在者を日本に来させない、入らせない、いさせないを三本柱に総合的な施策を実施したものでございまして、具体的には、個人識別情報を活用した入国審査の実施、摘発体制の整備、強力な摘発の推進、出国命令制度の実施等の施策を進め、令和十六年一月一日、失礼、平成十六年一月一日現在の不法残留者数は約二十二万人であったところ、平成二十一年一月一日現在の不法滞在者数を約十一万人に半減させたものでございます。 他方、今回のゼロ…