内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年6月18日・第221回国会 参議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答え申し上げます。

令和二年から生じた新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、本国への帰国を希望するものの航空機が手配できないため、送還又は出国命令による出国ができていない不法残留者が多数いたところでございます。

当庁は、令和二年十二月から、このような不法残留者のうち、定期便が運航しておらず臨時便の運航のみの国籍国の者など、一定の条件を満たす者に対し、人道上の観点から、出国が可能となるときまで在留特別許可とする運用を行っていたところでございます。御指摘の令和三年に在留特別許可がされたベトナム人の多くも、この運用の結果、在留特別許可がされたものと思われます。

その上で、令和三年のベトナム人に対する在留特別許可件数が他の外国人に対するものより多かった理由につきまして一概に申し上げることは困難でございますが、ベトナムが令和三年一月一日時点で不法残留者数が最も多い国であって、かつ定期便が運航しておらず、臨時便の運航のみの国籍国とみなされていて、ベトナム人が先ほど御説明した運用の対象となりやすかった、こういうお立場にあったということが、ベトナム人に対する在留特別許可件数が多くなった理由の一つとして考えられるところでございます。

いずれにしましても、ベトナム人についてのみ在留特別許可の判断基準を変えたということはないところでございます。

前後のやりとり

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