北村晴男 (日本保守党)

2026年6月18日・第221回国会 参議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

体調不良者についての運用変更ということですけれども、実際にハンガーストライキをすればこれは大抵体調不良になりやすいですね、それが継続すれば、医師としてはこれを放置すれば収容に耐えられないというふうに判断するほかないように思います。であるとすれば、結局のところ、ハンガーストライキを継続すれば仮放免が得られるということに事実上ならざるを得ないというふうに考えます。

さて、資料一を見ますと、新型コロナ蔓延時、つまり二〇二〇年から二二年には、仮放免率、これ仮放免の許可率ですね、これは八九%から九八%になっている、これ自体はまあそういうことなのかなと、密を避けるということで仮放免が多かったのかなというふうに理解はできるところです。ところが、その前後を見ますと、その前は三二%とか五一%、そしてその後、つまり令和三年のこの先ほど指摘した事件があった後は、令和五年、令和六年と、新型コロナが収まった後も、八六%、八三%というふうに高止まりしていると、許可率は高止まりしているというふうに見ざるを得ません。

このことから、どうも先ほど申し上げた点があるのではないかというふうに推測せざるを得ないところですが、ここで問題なのは、御本人の意思によらずに体調不良になってしまった方と、それから自身の意思によって食事を拒んで、そして体調不良になりかかっている者、これを同一に扱うというのは、これは明白な間違いなのではないかというふうに指摘しておきます。

ちなみに、例えば不法滞在者は犯罪者ではないなどと言う方がおられますが、それは誤りだと認識しています。不法滞在は入管法違反で三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処せられるべき犯罪行為であります。そうした犯罪者にやすやすと収容所を自分の意思で脱出するすべを与えてはいけない、これは当然のことだと考えています。ですから、仮にハンガーストライキをする方がおられれば、これはまず食事を取るように説得し、その上で栄養剤などの点滴を試みるなどすべきであり、その場合に、例えば、後にマスコミなどから事実に基づかない非難を受けることがないように、その状況を録画するなどして適正な法執行を行うべきだと考えています。

いずれにしても、自分の意思による行為で簡単に仮放免が認められるというような事態は絶対に避けるよう知恵を絞っていただきたいというふうに考えています。その場合には、例えば、未決勾留者によるハンガーストライキ事案の対処の仕方などを考慮していただきたいというふうに考えています。

次に、在留特別許可についてお聞きします。

近年の在留特別許可の件数を調べますと、令和三年のベトナム人に対する在留特別許可件数が突出して多いことが分かります。資料の二と三でございます。これによりますと、ベトナム人に限りましても、この二〇二一年は七千四百五十件、在留特別許可が出ていますね。その前後は二百件程度、まあ多くても二百件程度ということで、極めて突出して多いわけですけれども、これはどういう理由なのでしょうか。

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