内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年6月18日・第221回国会 参議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

御指摘の事案の前後で仮放免の法律上の要件に変更はなく、これは令和五年の法改正まではということでございますね。体調不良者について仮放免を行うという基本的な考え方に変更もございませんが、出入国在留管理庁では、当該事案を踏まえた改善策の一つとしまして、令和三年十二月二十八日、体調不良者等に係る仮放免運用指針を策定、発出し、医師の所見に基づき、仮放免すべき者については仮放免するなどの運用を明確にしたところでございます。

具体的に申し上げますと、この運用指針では、加療が必要であり、かつ収容継続によって生命を保つことができないおそれ又はその健康状態を大きく害するおそれがある旨の医師の所見が付された者などについては仮放免を許可するなどしているところでございます。

したがって、ハンガーストライキを行えば仮放免を許可するという運用はしておらないところでございます。

出入国在留管理庁としましては、引き続き仮放免制度を適切に運用してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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