これだけ数が違うと、当然、その時点で、入管庁の方々は、ほぼ全員の方、これに関わった方は分かっているわけなんで、この原因を当時調査しないということはあり得ないことだと思います。恐らくこれはまあ様々な、合理的な説明がないと、現時点で遡って推測したらこうなりますと言われても、それは違うだろうと。合理的な説明がなされないと、様々な臆測が乱れ飛ぶということにならざるを得ません。
例えば、ベトナム当局からこの件、物すごい圧力が掛かったんだろうかとか、あるいは、ベトナムから労働者を受け入れている機関に関与する政治家、大物政治家などからの圧力ではないかとか、そういった、根拠があるかどうかよく分からないような臆測も乱れ飛ぶようなことにならざるを得ないので、これ、是非とも、先ほどの説明では全く納得できないところなので、きちんと調査していただきたいというふうに考えています。
そもそも在留特別許可というのは、本来退去強制の対象となる外国人について、人道上の理由など特別な事情を考慮して法務大臣が例外的に日本での在留を認めるものですから、この突出した数というのは、到底先ほどの御説明では理解できないところでございます。
さて、次の質問に移ります。
現在、政府は、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランを施策として打ち出していますが、過去に似たような施策を講じたことがありました。平成十六年から二十年までに小泉政権下で実施された不法滞在者五年半、失礼、五年半減計画のことです。
この約二十年前に実施された半減計画と比較して、現在講じられている不法滞在者ゼロプランの方向性に大きな違いがあるのであれば、できるだけ簡潔に御教示ください。
124内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
令和二年から生じた新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、本国への帰国を希望するものの航空機が手配できないため、送還又は出国命令による出国ができていない不法残留者が多数いたところでございます。
当庁は、令和二年十二月から、このような不法残留者のうち、定期便が運航しておらず臨時便の運航のみの国籍国の者など、一定の条件を満たす者に対し、人道上の観点から、出国が可能となるときまで在留特別許可とする運用を行っていたところでございます。御指摘の令和三年に在留特別許可がされたベトナム人の多くも、この運用の結果、在留特別許可がされたものと思…
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北村晴男(保守)
ここで、この資料一に、失礼、資料の二と三で比較してもらいますと分かるように、他国、ほかの国はですね、全く変わっていない。しかも、同じ新型コロナが蔓延した時期、三年間で比較しても、この年だけベトナム人が多いわけですね。これ、今の御説明ではなかなか理解しにくいところ、納得しにくいところでございます。
これは、これだけ突出して特別在留許可が多いと、それについての原因調査というか原因判断は、当時、明確に庁内で調査が行われて結論を出した、その結果を今御答弁されたという理解でよろしいんですか。
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126内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
当時、そこまでの検討はしていないと。現段階から遡って我々がこう認識しているということでございます。
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- (上の発言)
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北村晴男(保守)
これだけ数が違うと、当然、その時点で、入管庁の方々は、ほぼ全員の方、これに関わった方は分かっているわけなんで、この原因を当時調査しないということはあり得ないことだと思います。恐らくこれはまあ様々な、合理的な説明がないと、現時点で遡って推測したらこうなりますと言われても、それは違うだろうと。合理的な説明がなされないと、様々な臆測が乱れ飛ぶということにならざるを得ません。
例えば、ベトナム当局からこの件、物すごい圧力が掛かったんだろうかとか、あるいは、ベトナムから労働者を受け入れている機関に関与する政治家、大物政治家などからの圧力ではないかとか、そういった、根拠があるかどうかよく分からないような臆測も乱れ飛ぶようなことにならざるを得ないので、これ、是非とも、先ほどの説明では全く納得できないところなので、きちんと調査していただきたいというふうに考えています。
そもそも在留特別許可というのは、本来退去強制の対象となる外国人について、人道上の理由など特別な事情を考慮して法務大臣が例外的に日本での在留を認めるものですから、この突出した数というのは、到底先ほどの御説明では理解できないところでございます。
さて、次の質問に移ります。
現在、政府は、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランを施策として打ち出していますが、過去に似たような施策を講じたことがありました。平成十六年から二十年までに小泉政権下で実施された不法滞在者五年半、失礼、五年半減計画のことです。
この約二十年前に実施された半減計画と比較して、現在講じられている不法滞在者ゼロプランの方向性に大きな違いがあるのであれば、できるだけ簡潔に御教示ください。
128内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
委員お尋ねの半減計画につきましては、平成十五年当時、不法滞在者が約二十五万人存在している状況に鑑み、これを半減させるため、不法滞在者を日本に来させない、入らせない、いさせないを三本柱に総合的な施策を実施したものでございまして、具体的には、個人識別情報を活用した入国審査の実施、摘発体制の整備、強力な摘発の推進、出国命令制度の実施等の施策を進め、令和十六年一月一日、失礼、平成十六年一月一日現在の不法残留者数は約二十二万人であったところ、平成二十一年一月一日現在の不法滞在者数を約十一万人に半減させたものでございます。
他方、今回のゼロ…
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北村晴男(保守)
不法滞在者五年半減計画の期間、すなわち二〇〇四年から二〇〇八年までにおける在留特別許可の件数は、約五万件とのことです。五年間で約五万件ですから、平均約一万件程度です。これに対し、近年の在留特別許可件数を見ますと、先ほど言及した令和三年を除き、大体一年当たり一千件から一千五百件で推移しています。
数字だけ比較して見ますと、不法滞在者五年半減計画のときには、数値目標達成のために在留特別許可を簡単に認めていたのではないかと考える方々がおられますけれども、それについてはそういった事実があるのかどうか、教えてください。
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130内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答えを申し上げます。
平成十六年から平成二十年までの五年間に、不法入国者や不法残留者等の入管法第二十四条に規定する退去強制事由に該当する外国人に対して退去強制手続又は出国命令手続を取った件数、つまり入管法違反事件の件数は二十五万三千八百十七件であるところ、同期間中に在留特別許可をした件数は四万九千三百四十三件でございまして、その割合は入管法違反事件の件数全体の約一九・四%にとどまります。
また、不法滞在者五年半減計画及びその前後五年間に当たる平成十一年から二十五年までの入管法違反事件の件数に対する在留特別許可件数の年別の割合は、最小で八%、最大で約…
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