内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

お答え申し上げます。

在留許可手数料の減額又は免除の対象者として我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある外国人としては、例えば、人身取引の被害者で、被害回復をするために引き続き我が国に在留する者や、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留する者が考えられる、これは従前からの認識でございます。

ただ、いずれにしましても、これ政令、パブリックコメントとかそういう手続を経て最終的に政令で定めていくものでございますので、この時点では、我々の考えということで受け止めていただきたいなというふうに考えております。

一方、難民認定申請者でございますが、従来からお話し申し上げていますとおり、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は現行から大幅に引き上げることを想定していないと。これが具体的に幾らかということにつきましても、やはり、先生の指摘も踏まえて、最終的に我々検討していきたいと考えております。

それから、非就労、就労資格が与えられていない方、これもやはり、いろいろな事情で就労資格が与えられていない方も、これ、いろんな事情があるかとは思っておりますので、そこら辺のところをどのように勘案していくか、これも様々な御意見があるかと思いますので、先生の御指摘も含めまして、今後のいろいろな方面からいただくであろう御意見を踏まえてしっかり検討してまいりたい、このように考えております。

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